横浜市動物保護管理条例


制 定 昭和52年1月13日条例第14号

 横浜市動物保護管理条例をここに公布する。

   横浜市動物保護管理条例

 (趣旨)

第1条 この条例は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」 という。)に定めるもののほか、動物の保護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当言該各号に定めるところによる。

(1)動物 人の飼養(「保管」を含む。以下同じ。)する動物でほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。

(2)飼い主 動物を飼養する者をいう。

(3)施設 地物を飼養するための工作物をいう。

(4)指定動物 らいおん、とら、ひェう、くま、ぞう、ごりら、わに及びこれらに類する動物で規定で定めるものをいう。

(5)野犬 飼い主のない犬をいう。

(6)けい留 人に害を加えないように動物を固定した物に丈夫な網、鎖等でつなぎ、又はさく、おりその他の囲いの中に収容し、脱走させないようにすることをいう。

 (適正な飼養に関する知識の普及)

第3条 市長は、動物の飼養相談に応じるとともに、講習会、交換会等を実施することにより、動物の遺棄及び虐待の禁止、繁殖の制限等その適正な飼養に関する知識の普及に努めるものとする。

 (動物保護指導員)

第4条 市長は、動物の保護及び管理に関する指導、取締り等を行わせるため、職員のうちから動物保護指導員(以下「指導員という。)を任命する。

2 指導員は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 (動物保護相談員)

第5条 市長は、動物保護相談員を置くことができる。

2 動物保護相談員は、動物の適正な飼養についての知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 動物保護相談員は、動物の適正な飼養について指導し、及び助言することを任務とする。

 (動物の飼い主の遵守事項)

第6条 動物の飼い主は,次にあげる事項を避守しなければならない。

(1)動物の種類、発育状況等に応じて、適正に飼料及び水を与えること。

(2)動物の疾病及び負傷の予防等その健康及び安全を保持すること。

(3)動物の種類、習性等に適した施設を設けること。

(4)動物の鳴き声又は動物から飛散する羽若しくは毛により人に迷惑を及ばすことのないように飼養すること。

(5)動物が学校、公園、道路その他の公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷することのないように飼養すること。

(6)汚物又は汚水を適正に処理することにより施設の内外を常に清潔にし、悪臭又はこん虫等の発生を防止すること。

(7)その他動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養すること。

2 犬の飼い主は、前項の遵守事項のほか、次にあげる事項を遵守しなければならない。

(1)犬をけい留しておくこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 ア 警察犬、狩猟犬及び盲導犬をその目的のために使用するとき。

 イ 犬を制御できる者が、人に害を加えるおそれのない場所及び方法でその犬を訓練するとき。

 ウ 犬を制御できる者が、その犬を確実に制御しうる綱、鎖等で保持して移動し、又は運動させるとき。

 エ アからウまでに定めるもののほか、規則で定めるとき。

(2)犬を訓練し、移動し、又は運動させるときは、汚物を処理するための用具を携行すること。

(3)人をかむおそれのある犬を移動し、又は運動させるときは、ロ輪をかけること。

 (指定動物の飼養許可)

第7条 指定動物を横浜市内で飼養しようとする者は、その飼養について市長の許可を受けなければならない。ただし、公立動物園で飼養する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可を受けようとする者が、指定動物を適正に飼養することができ、かつ、規則で定める基準に適合する施設を有すると認めたときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可を受けた者は、指定動物の種類若しくは数、施設の所在地又はその施設の規模若しくは構造を変更しようとするときは、その変更について市長の許可を受けなければならない。ただし、販売のために指定動物を飼養する者が、その種類又は数の変更について、あらかじめ、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

4 第1項及び前項の許可又は承認には、条件を付することができる。

5 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

 (飼養許可の失効等)

第8条 前条第1項の許可は、許可を受けた者が当該指定動物のすべてを飼養しなくなったとき又は当該施設が滅失したときは、その効力を失う。この堺合において、当該指定動物のすべてを飼養しなくなった者が、当該指定動物を飼養しなくなった日の翌日から起算して30日以内に新たに同一施設で同一種類の指定動物を同一数以下飼養しようとする旨を市長に届け出たときは、その届け出た日から前条第1項の許可を受けたものとみなす。

 (指定動物の隔絶飼養)

第9条 指定動物の飼い主は、指定動物が人の生命又は身体に害を加えないようにおり等の施設の中で外部と隔絶して飼養しなければならない。

2 興行のために指定動物を施設外で使用する者は、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

 (飼養許可の取消し)

第10条 市長は、指定動物の飼い主が次のいずれかに談当するときは、第7条第1項の許可を取り消すことができる。

(1)第7条第2項の規定による許可の要件を満たさなくなったと認めるとき。

(2)第7条第3項の規定による変更の許可を受けなかったとき。

(3)静7条第4項の条件に違反したとき。

(4)前条の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消しをしようとするときは、当該処分を受けるべき者に対し聴聞を行わなければならない、ただし、その者が聴聞に応じないとき又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

 (表示教務)

第11条 犬又ほ指定動物の飼い主は、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に、これを飼養している旨を表示しなければならない。

 (動物の販売の届出等)

第12条 常設の店舗において、動物を販売する者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、その届け出た事項に変更が生じたとき又は動物を販売しなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の届出をした者に対して、動物の飼養状況について必要な報告を求めることができる。

 (野犬等の収容)

第13条 市長は、指導員に野犬又は第6条第2項第1号の規定に違反してけい留されていない犬(以下「野犬等」という。)を収容させ、又は収容のため捕獲させることができる。

2 指導員は、野犬等を捕獲するためにやむを得ない場合で次のいずれかに該当するときは、合理的に必要と判断される限度において、飼い主又はその他の者の土地、建物等(人の居住する建物を除く、)に立ち入ることができる。ただし、その土地建物等の所有者又はこれに代わるべき者が、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。

(1)人の生命、身体又は財産に害を加えた野犬等を捕獲するとき。

(2)付近の住民から人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある旨の通報があった野犬等を捕獲するとき。

(3)空地、山林その他立ち入ることにより物件等に損傷を与えることのない場所にいる野犬等を捕獲するとき。

3 何人も、指導員が第1項の規定により捕獲した野犬等を逸走させ、又は捕獲のために設置した器具を移動し、若しくは損傷してはならない。

4 市長は、指導員が第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主の知れているものについてはその飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその旨を規則で定めるところにより2日間公告しなければならない。

5 市長は、飼い主が前項の通知到達後又は公告期間満了後1日以内に収容された犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、この期間内にやむを得ない理由により引き取ることができない飼い主が収容期間の延長について市長の承認を得たときは、その 承認した期間が経過するまでは、これを処分することができない。

 (野犬の掃討)

第14条 市長は、野犬が人の生命若しくは身体に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて指導員に薬物の使用により野犬を掃討させることができる。

2 市長は、前項の規定により野犬を掃討しようとするときは、当該区域及びその付近の住民 に対して規則で定めるところによりその旨を周知させなければならない。

3 何人も、指導員が第1項の規定により野犬を掃討するために配置した薬物及びその旨を示 した掲示物を移動し、又は損傷してほならない。

(犬又はねこの引取り等)

第15条 市長は、法第7条第1項及び第2項の規定により犬又はねこの引取りを求められたときは、引き取るべき日時及び場所を指定し、かつ、それを引き取るために必要な指示を与えることができる。

2 市長は、法第7条第2項の規定により犬又はねこを引き取ったとき又は法第8条第2項の規定により、ねこ等の動物を収容したときは、その旨を規則で定めるところにより2日間公告しなければならない。

3 第13条第5項の規定は、前項の規定により公告された動物を処分する場合に準用する。この場合において、同項中「通知到達後又は公告期間満了後」とあるのは「公告期間満了後」と、「収容された犬」とあるのは「公告された動物」と読み替えるものとする。

(事故発生時の措置)

第16条 犬又は指定動物が人の生命又は身体に害を加えたときほ、その動物の飼い主は、その事実を知った時から24時間以内にその旨を市長に届け出るとともに、犬の飼い主にあっては2日以内にその犬を獣医師に検診させなければならない。この場合において、市長は、必要な指示を与えることができる。

 (指導及び勧告)

第17条 市長は、第6条第1項第1号から第4号まで及び第7号に規定する事項を遵守していない動物の飼い主に対して、必要な指導又は勧告をすることができる。

 (措置命令)

第18条 市長は、第6条第1項第5号若しくは第6号、第2項第1号若しくは第3号又は第9条の規定に違反していると認める動物の飼い主に対し、次に掲げる措置を命ずることができる。

(1)けい留すること。

(2)口輪等をかけること。

(3)施設を設置し、又は改善すること。

(4)殺処分すること。

(5)その他動物の管理上必要な設置

2 前項の設置を命ぜられた者は、指定された期日までにその指定を履行しなければならない。

3 第10条第2項の規定は、第1項第3号及び第4号に掲げる措置を命じようとする場合に準用する。この場合において、同項中「許可の取消し」とあるのは「措置の命令」と、「当該処分」とあるのは「当該措置命令」と読み替えるものとする。

 (立入調査)

第19条 市長は、第7条第1項の規定による許可の申請若しくは同条第3項の規定による変更の許可若しくは変更の承認の申請があったとき、第9条第2項の規定による承認の申請があったとき、前条第1項の規定による措置を命ずるために必要があると認めるとき又は同条の規定により命じた措置の履行状況を調査するときは、指導員に動物を飼養する場所又は人の居住する建物を除くその他関係のある場所に必要な限度において立ち入り、当該施設の規模及び構造、動物の飼養状況等を調査させることができる。

2 前項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (手数料)

第20条 第7条第1項の規定により指定動物の飼養の許可を受けようとする者、法第7条第1項の規定により犬若くはねこの引取りを求める者又は第13項第1項の規定により収容された野犬等、法第7条第2項の規定により引き取られた犬若しくはねこ若しくは法第8条第2項の規定により収容された犬、ねこ等の動物の返還を求める者は、次に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

(1)指定動物の飼養許可申請手数料 1件につき      30,000円

(2)犬及びねこの引取り手数料   1頭又は1匹につき   2,000円

(3)犬、ねこ等の返還手数料
  ア 返還に記する費用      1頭又は1匹につき  4,000円
  イ 保管に要する費用      1頭又は1匹につき1日  500円

 (委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 (罰則)

第22条 第18条の規定による措置命令に違反した者は、50,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

第23条 第7条第1項の規定に違反して市長の許可を受けないで指定動物を飼養した者は30,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

第24条 次のいずれかに該当する者は、10,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1)第7条第3項の規定に違反して市長の変更の許可を受けないで指定動物を飼養した者

(2)第9条の規定に適反して指定動物を施設外で飼養し、又は使用した者

(3)第13条第3項の規定に違反して野犬等を逸走させ、又は器具を移動し、若しくは損傷した者

(4)第14条第3項の規定に違反して薬物及びその旨を示した掲示物を移動し、又は損傷した者

(5)第16条の規定に違反して届出又は検診を怠った者

(6)第19条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人は人の業務に関して第22条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、この法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

  附 則

 (施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

 (横浜市犬取締条例の廃止)

2 横浜市犬取取締条例(昭和44年3月横浜市条例第13号)は、廃止する。

 (指定動物の飼養許可に関する特例)

3 この条例の施行の際現に指定動物を飼養している者は、この条例の施行の日から起算して6箇月問は、第7条第1項の決定による飼養の許可を受けないで当該指定動物を飼養することができる。

4 前項の期間内になされた指定動物の飼養の許可の申請に対し、当該期間内に許可又ほ不許可の処分がなされないときは、その処分がなされるまでの間は、なお当該指定動物を継続して飼養することができる。

5 この条例の施行の日から起算して6箇月以内になされた指定動物の飼養の許可の申請については、第20条の規定にかかわらず、当該申請に係る手数料を徴収しないものとする。

 (経過措置)

6 この条例の施行の際現は附則第2項の規定による廃止前の横浜市犬取締条例第9条第1項の規定により抑留されている犬は、第13条第1項の規定により収容された犬とみなす。

7 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の横浜市犬取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

横浜市動物保護管理条例施行規則


第2号様式(第5条)

(表)
横浜市動物保護保相談員証(表)

(裏)
横浜市動物保護保相談員証(裏)

(備考)1 用紙は,厚質白紙を使用すること。
    2 用紙の大きさは、縦6センチメートル、横8.5センチメートルとすること。


第1号様式(第4条)
(表)
横浜市動物保護保相談員証(表)

(裏)
横浜市動物保護保相談員証(裏)

(備考)1 用紙は,厚質白紙を使用すること。
    2 用紙の大きさは、縦6センチメートル、横8.5センチメートルとすること。
    3 写真の大きさは、縦3センチメートル、横2.5センチメートルとすること。


もどるBACK