山梨県犬管理条例施行規則
(昭和四十七年四月二十八日)
(山梨県規則第二十号)
改正 昭和五六年 五月二日規則第二九号
山梨県犬管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県犬管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県犬管理条例(昭和四十七年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)第六条、第十条第二項、第十一条第二項、第十四条及び第十七条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。(犬を飼養している旨の表示)
第二条 条例第六条の規定による犬を飼養している旨の表示は、第一号様式により行なうものとする。(抑留した犬の公示)
第三条 条例第十条第二項の規定による抑留した野犬等の公示は、次の事項について行なうものとする。一 捕獲場所
二 種類
三 毛色
四 性別
五 体格
六 特徴
七 その他必要な事項(野犬等の薬殺の方法)
第四条 条例第十一条第二項の規定による野犬等の薬殺の方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。一 道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に必要な時間を限つて毒えさを置くこと。
二 毒えさには、動物の内蔵等人が手を触れることを好まないものを使用すること。
三 毒えさには、毒えさである旨を表示した紙片等を添えて置くとともに、薬殺に従事している職員が、その場所を監視すること。
四 第一号の時間経過後は、直ちに毒えさを回収し、焼却、埋没等の方法により処分すること。
(薬殺する旨の周知の方法)
第五条 条例第十一条第二項の規定による住民に対する周知の方法は、薬殺を実施する区域内及びそ町近傍において、薬殺をする区域及び期間、毒えさの種類その他必要な事項を公衆の見やすい場所に掲示するほか、これらについて放送をし、文書による回覧をし、又はちらし等を配布する方法によるものとする。2 前項の周知は、薬殺の開始の日の三日前から行なうものとする。
(身分証明書の様式)
第六条 条例第十三条第二項の規定により携帯する身分証明書の様式は、第二号様式のとおりとする。(手数料)
第七条 条例第十四条の規定による手数料の額は、三千円とする。
(昭五六規則二九・一部改正)附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年五月一日から施行する。(関係規則の廃止)
2 山梨県犬取締条例施行規則(昭和四十三年山梨県規則第二十五号)は、廃止する。附 則(昭和五六年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨県犬管理条例施行規則第七条の規定は、この規則の施行の日以後に抑留された飼い犬につい適用し、同日前に抑留された飼い犬については、なお従前の例による。
第1号様式
備考 わくの直径は、5センチメートル以上とする。
第六編 衛生 第四章 環境衛生 (山梨県犬管理条例施行規則)