山梨県動物の愛護及び管理に関する条例


第四十一号
山梨県動物の愛護及び管理に関する条例
目次
 第一章総則(第一条第六条)
 第二章動物の適正な飼養等(第七条第十一条)
 第三章犬及びねこの多頭飼養(第十二条第十五条)
 第四章危険な動物の飼養規制(第十六条第二十六条)
 第五章動物取扱業(第二十七条第三十二条)
 第六章犬及びねこの引取り、譲渡等(第三十三条第三十六条)
 第七章緊急時の措置等(第三十七条第四十条)
 第八章雑則(第四十一条第四十三条)
 第九章罰則(第四十四条第四十九条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物の愛護の意識の高揚並びに動物の健康及び安全の保持を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物が調和しつつ共生する社会づくりに資することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一動物哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
二危険な動物人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物として別表に掲げる種(亜種を含む)をいう。
三飼い主動物の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は保管するため動物を占有する場合には、その占有者)をいう。
四飼養施設動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。

(県の責務)
第三条 県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という)及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない。

(市町村等の協力)
第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、市町村その他関係団体に対し、動物の愛護及び管理について必要な協力を求めることができる。

(飼い主の責務)
第五条 飼い主は、動物の生態、習性及び生理を理解してその健康及び安全を保持し、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないようにするため、その責任を自覚して飼養し、又は保管するよう努めなければならない。

(県民の責務)
第六条 県民は、命あるものである動物の愛護に努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 動物の適正な飼養等

(飼い主の遵守事項)
第七条 飼い主は、動物を適正に飼養し、及び保管するために次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一動物にえさ及び水を適正に与えること。
二疾病及びけがの予防等動物の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した動物については、速やかに適切な措置を講ずること。
三動物の数は、適正に飼養し、又は保管することが可能な範囲を超えることがないようにすること。
四動物を遺棄しないこと。
五動物の生態、習性及び生理を考慮した構造の飼養施設を設けること。
六動物のふん尿その他の汚物、毛等を適正に処理し、飼養施設及びその周囲を常に清潔に保つこと。
七動物が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を汚損し、又はき損しないよう必要な措置を講ずること。
八動物の鳴き声等による騒音を防止する等周辺の生活環境を保全するために必要な措置を講ずること。
九動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるとともに、逸走した場合には、速やかに収容すること。
十地震、火災等の災害の場合において、動物の安全を図るために必要な措置を定めておくこと。

(犬の飼い主の遵守事項)
第八条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項を遵守するほか、犬の種類、健康状態等に応じて適当な運動をさせなければならない。
2 犬の飼い主は、住居の出入口等の見やすい場所に、犬を飼養し、又は保管している旨を表示しておかなければならない。

(犬の係留義務)
第九条 犬の飼い主は、常に、飼養し、又は保管する犬の係留(丈夫な綱、鎖等で固定的な工作物等につなぐことをいう。以下同じ)をしておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一おり、囲い等の障壁の中で飼養し、又は保管するとき。 二警察犬、狩猟犬、身体障害者補助犬等としてその目的のために使用するとき。 三展覧会、競技会、サーカス等の催しで使用するとき。 四人の生命、身体若しくは財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、訓練し、移動し、又は運動させるとき。

(ねこの飼い主の遵守事項)
第十条 ねこの飼い主は、第七条各号に掲げる事項を遵守するほか、不慮の事故等を防止するため周辺の環境に応じて屋内において飼養し、又は保管するよう努めるとともに、ねこが屋外に出る場合には名札を首輪に装着する等の方法により飼い主を明らかにするよう努めなければならない。

(動物愛護推進員)
第十一条知事は、法第二十一条第一項の規定により、動物愛護推進員を委嘱するものとする。

第三章 犬及びねこの多頭飼養

(多頭飼養者の遵守事項)

第十二条 犬又はねこの飼い主(法第九条第一項の動物取扱業者(以下「動物取扱業者」という)その他規則で定める者を除く)で、その飼養施設の所在地のいずれかにおいて、その飼養する犬(生後九十一日未満のものを除く。次条第一項第三号において同じ)の数若しくはねこ(生後九十一日未満のものを除く。次条第一項第三号。において同じ)の数又はこれらの数を合算した数(以下この章において「飼養数」という)が十に達したもの(以下この章において「多頭飼養者」という)は、第七条から第十条までに規定する事項を遵守するほか、適正に飼養することができる環境における終生飼養又は適正に飼養することができる者に対する譲渡が可能と見込まれる場合を除き、飼養する犬及びねこの数の増加を抑制するため繁殖を制限しなければならない。

(多頭飼養の届出)
第十三条 多頭飼養者は、飼養数が十に達した日から三十日以内に、その飼養数が十に達した飼養施設の所在地ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二飼養施設の所在地
三犬及びねこの数
四飼養の方法
五その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図を添付しなければならない。

(変更の届出)
第十四条 前条第一項の規定による届出をした者は、同項第一号、第三号(数の増加の場合に限る、第四号及び第五号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更で規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
2 前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る飼養施設の所在地における飼養を廃止したとき、及び当該届出に係る飼養数が十未満となったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(助言又は指導)
第十五条 知事は、多頭飼養者の飼養する犬及びねこの健康と安全を保持し、又は周辺の生活環境の保全を図るために必要な限度において、当該多頭飼養者に対し、当該犬及びねこの飼養施設の構造及び飼養の方法について必要な助言又は指導を行うことができる。

第四章 危険な動物の飼養規制

(危険な動物の飼い主の遵守事項)
第十六条 危険な動物の飼い主は、第七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一捕獲用の機器等を常時使用できるよう整備しておくこと。
二地震、火災等の災害の場合における逸走の防止その他講ずべき措置を定めておくこと。

(飼養施設内での飼養又は保管)
第十七条 危険な動物の飼い主は、危険な動物を飼養施設(この条例による許可を受け、又は届出をした者にあっては、当該許可又は届出に係る飼養施設)内で飼養し、又は保管するものとし、その外に出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、危険な動物の取扱いに熟練した者が管理する等人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法により取り扱うときは、この限りでない。
一堅固な工作物を用いて搬送する場合
二展示のため一時的に飼養施設の外に連れ出す必要がある場合
三前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(飼養の許可)
第十八条 危険な動物を飼養し、又は保管しようとする者は、危険な動物の種及び飼養施設ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養し、又は保管する場合
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養し、又は保管する場合
三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養し、又は保管する場合
四獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のため保管する場合
五搬送のため県内を通過する場合
六場所を移動して危険な動物の展示を行うことを業とする者が、当該展示を行う場所において飼養し、又は保管する場合 七前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

(許可の申請)
第十九条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二危険な動物の種及び数
三飼養又は保管の目的
四飼養施設の所在地及び設置場所
五飼養施設の構造及び規模
六地震、火災等の災害の場合における逸走の防止その他講ずべき措置
七飼養又は保管の作業に主として従事する者の氏名及び住所
八その他規則で定める事項
2 前項の申請書には、飼養施設の配置図、付近の見取図、飼養施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第二十条 知事は、第十八条の許可を受けようとする者が規則で定める飼養施設の基準(以下「施設基準」という)に適合する飼養施設を有し、かつ、危険な動物を適正に飼養し、又は保管することができると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

(許可の条件)
第二十一条 知事は、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、第十八条の許可に有効期間その他の条件を付することができる。

(変更の許可)
第二十二条 第十八条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請書に飼養施設の構造及び規模を示す図面を添付して、知事の許可を受けなければならない。
一危険な動物の数を増やそうとし、又は飼養し、若しくは保管している危険な動物から出生した危険な動物を出生後三十日を超えて引き続き飼養し、若しくは保管しようとする場合
二第十九条第一項第五号に掲げる事項を変更しようとする場合
2 前二条の規定は、前項の許可について準用する。

(変更の届出)
第二十三条 第十八条の許可を受けた者は、第十九条第一項第一号、第二号(数の減少の場合に限る、第三号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更の日から三十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。危険な動物を飼養し、又は保管しなくなったときも同様とする。

(許可を要しない飼養の届出)
第二十四条 第十八条第一号、第二号、第三号、第五号(危険な動物が三日以上県内に滞在する場合に限る、第六号及び第七号(規則で定める場合に限る)の規定に該当する場合において危険な動物を飼養し、又は保管しようとする者は、第十九条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出事項を変更したときは、当該変更の日から三十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。危険な動物を飼養し、又は保管しなくなったときも同様とする。
4 前項の規定による届出のうち第十九条第一項第二号(数の増加の場合に限る)及び第五号に係る変更の届出については、飼養施設の構造及び規模を示す図面を添付しなければならない。

(標識の掲示)
第二十五条 第十八条の許可を受けた者は、規則で定める標識を当該許可に係る飼養施設等の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(許可の取消し)
第二十六条 知事は、第十八条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
一第十七条の規定に違反して、危険な動物を飼養施設の外に出したとき。
二不正な手段により、第十八条又は第二十二条第一項の許可を受けたとき。
三第二十一条(第二十二条第二項において準用する場合を含む)の規定により許可に付した条件に違反したとき。
四第二十二条第一項の規定に違反して、変更の許可を受けなかったとき。
五第三十七条第一項の規定に違反して、通報又は必要な措置を怠ったとき。
六第三十九条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

第五章 動物取扱業

(動物取扱業者の責務)
第二十七条 動物取扱業者は、動物の疾病の予防及び動物の疾病に関する知識の習得に努めなければならない。 2 動物取扱業者は、その営業に係る動物の購入者、飼い主又は借受人に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。

(動物取扱業確認済証の交付)
第二十八条 知事は、法第八条第一項の規定による動物取扱業の届出があったときは、その職員に、当該届出をした者の飼養施設が動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準(平成十二年総理府令第七十三号)第二条の飼養施設の構造に関する基準(次項において「構造基準」という)に適合しているかどうかを検査させるものとする。 2 知事は、前項の規定による検査により構造基準に適合していることを確認したときは、規則で定める動物取扱業確認済証(以下「確認済証」という)を交付するものとする。

(確認済証の掲示)
第二十九条 前条第二項の規定により確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証を当該届出に係る事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(確認済証の書換え交付等)
第三十条 知事は、法第九条第一項又は第二項の規定による変更の届出があった場合で確認済証の記載事項に変更があるときは、確認済証を書き換えて交付するものとする。
2 前項の規定による書換え交付を受けた者は、遅滞なく、書換え前の確認済証を知事に返納しなければならない。
3 知事は、動物取扱業者から確認済証を破損し、汚損し、又は紛失した旨の届出があったときは、確認済証を再交付するものとする。この場合において、その届出には、破損し、又は汚損した確認済証を添付しなければならない。
4 紛失により確認済証の再交付を受けた者は、当該紛失した確認済証を発見したときは、遅滞なく、知事に返納しなければならない。

(動物管理主任者の設置)
第三十一条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するため、その事業所に、動物の管理に従事する者の中から動物管理主任者を置かなければならない。
2 動物取扱業者は、動物管理主任者の氏名をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 動物管理主任者は、適正な動物の飼養及び飼養施設の維持管理に努めるとともに、動物の不適正な飼養又は飼養施設の不備を見つけたときは、動物取扱業者にその旨を報告しなければならない。
4 動物管理主任者は、動物の適正な飼養に関する知識を習得するため、次条の講習会を受講しなければならない。

(講習会の開催等)
第三十二条 知事は、動物管理主任者の資質の向上に資するため、動物の適正な飼養に関する講習会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

第六章 犬及びねこの引取り、譲渡等

(犬及びねこの引取り)
第三十三条 知事は、法第十八条第一項の規定により所有者から犬又はねこを引き取る場合に、継続して飼養することができない理由について、その所有者に確認することができる。
2 知事は、法第十八条第一項の規定による引き取るべき場所の指定のほか、日時その他必要な事項を指示することができる。
3 前二項の規定は、法第十八条第二項に規定する引取りを求められた場合について準用する。この場合において、第一項中「継続して飼養することができない理由」とあるのは「引取りを求める理由」と読み替えるものとする。
4 知事は、所有者の判明しない犬又はねこを引き取ったときは、規則で定めるところによりその旨を二日間公示するものとし、公示期間満了後一日以内にその犬又はねこを引き取る者がいないときは、これを処分することができる。ただし、その所有者からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その期間が経過するまでは、処分することができない。

(係留をされていない犬等の抑留)
第三十四条 知事は、第九条の規定に違反して係留をされていない犬又は飼い主のいない犬(以下この条において「非係留犬等」という)を捕獲し、及び抑留することができる。
2 知事は、前項の規定により非係留犬等を捕獲したときは、所有者が判明したものについてはその所有者に引き取るべき旨を通知し、所有者が判明しないものについては規則で定めるところによりその旨を二日間公示するものとする。
3 知事は、所有者が前項の通知を受け取った後一日以内にその非係留犬等を引き取らないとき、又は前項の公示期間満了後一日以内にその非係留犬等を引き取る者がいないときは、これを処分することができる。ただし、その所有者からやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨の申出があったときは、その期間が経過するまでは、処分することができない。
4 知事は、非係留犬等を通常の方法により捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて、薬物を使用して捕獲することができる。この場合において、当該区域及びその近傍の住民に対し、あらかじめ、非係留犬等の捕獲のために薬物を使用する旨を周知しなければならない。
5 前項の規定による捕獲の方法及び周知の方法は、規則で定める。

(負傷動物の措置)
第三十五条 知事は、法第十九条第二項の規定により収容された犬、ねこ等の動物の治療その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する治療その他必要な措置を講じた犬、ねこ等の動物の場合について準用する。この場合において、前条第二項中「二日間」とあるのは「四日間」と読み替えるものとする。、

(譲渡)
第三十六条 知事は、動物の適正な飼養の普及のため、法第十八条第一項又は第二項の規定により引き取った犬又はねこ、第三十四条第一項の規定により抑留した犬及び前条第一項に規定する治療その他必要な措置を講じた犬、ねこ等の動物を、適正に飼養することができると認める者に譲渡することができる。
2 前項の規定による譲渡を希望する者は、あらかじめ、動物の適正な飼養に関し知事が行う講習を受けなければならない。

第七章 緊急時の措置等

(緊急時の措置)
第三十七条危険な動物の飼い主は、危険な動物が逸走したときは、直ちに警察官又は規則で定める職員にその旨を通報するとともに、当該危険な動物の捕獲又は殺処分その他人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 危険な動物が逸走していることを発見した者は、警察官又は規則で定める職員にその旨を通報するよう努めなければならない。

(事故発生時の措置)
第三十八条 犬又は危険な動物の飼い主は、当該犬又は危険な動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について知事に届け出なければならない。
2 犬にかまれた者は、規則で定める職員にその旨を通報するよう努めなければならない。

(措置命令)
第三十九条 知事は、第十八条の許可に係る飼養施設(第二十二条第一項の許可を受けた場合には、当該許可に係る飼養施設)が施設基準に適合していないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、当該飼養施設を施設基準に適合させるために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 知事は、危険な動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたとき、又は害を加えるおそれがあると認めるときは、当該危険な動物の飼い主に対し、必要な限度において次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。
一飼養施設を設置し、又は改善すること。
二危険な動物を飼養施設内で飼養し、又は保管すること。
三危険な動物に口輪を装着すること。
四危険な動物を殺処分すること。
五前各号に掲げるもののほか、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置
3 知事は、飼養され、又は保管されている犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは害を加えるおそれがあると認めるとき、又は第九条に規定する係留が適正に行われていないと認めるときは、当該犬の飼い主に対し、必要な限度において次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。
一犬に口輪を装着すること。
二犬の係留をしている綱、鎖等を強固なものとすること。
三前二号に掲げるもののほか、犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置

(立入調査等)
第四十条知事は、この条例の施行に必要な限度において、犬又は危険な動物の飼い主その他の関係者から必要な事項の報告を求め、又はその職員に、危険な動物の飼養施設の設置場所、犬が飼養され、若しくは保管されている土地その他関係のある場所に立ち入り、飼養の状況等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第八章 雑則

(手数料)
第四十一条 次の表の上欄に掲げる事務に係る申請等をしようとする者は、それぞれ同表の中欄に定める名称の手数料として、同表の下欄に定める額を納付しなければならない。

事務手数料の名称金額
一第十八条の規定に基づく危険な動物の飼養の許可の申請に対する審査危険な動物飼養許可申請手数料一件につき一万八千円
二第二十二条第一項の規定に基づく危険な動物の飼養の変更の許可の申請に対する審査危険な動物飼養変更許可申請手数料一件につき一万円
三法第十八条第一項の規定に基づく所有者からの犬又はねこの引取り犬又はねこ引取り手数料イ生後九十一日以上の場合一頭又は一匹につき二千円
ロ生後九十一日未満の場合一頭又は一匹につき四百円


2 手数料は、申請等と同時に納付しなければならない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
4 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(費用負担)
第四十二条法第十八条第二項において準用する同条第一項の規定により引き取られた犬若しくはねこ、法第十九条第二項の規定により収容された犬、ねこ等の動物又は第三十四条第一項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、当該返還を受けようとする動物の保管に要する費用として一頭又は一匹につき一日三千六十円を負担しなければならない。

(委任)
第四十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第九章 罰則

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十八条の規定に違反して、許可を受けないで危険な動物を飼養し、又は保管した者
二第三十九条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第四十五条 第三十九条第三項の規定による命令に違反した者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十二条第一項の規定に違反して、変更の許可を受けないで危険な動物を飼養し、又は保管した者
二第二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第三十七条第一項の規定による通報をしなかった者

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第九条の規定に違反した者
二第十七条の規定に違反して、危険な動物を飼養施設の外に出した者
三第二十三条前段又は第二十四条第三項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四第三十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五第四十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し虚偽の陳述をした者

第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十九条第十三条第一項又は第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条この条例の施行の際現に第十二条に規定する飼養数が十に達している犬又はねこの飼い主については、この条例の施行の日(以下「施行日」という)に当該飼養数が十に達したものとみなす。
2 施行日前に法第八条第一項の規定による届出をした者については、施行日から九十日以内に、知事は、第二十八条第一項の規定による検査を実施し、同項に規定する構造基準に適合していることを確認したときは、確認済証を交付するものとする。
3 施行日前に法第八条第一項の届出がされている事業所については、動物取扱業者は、施行日から三十日以内に、動物管理主任者を置かなければならない。

(関係条例の廃止)
第三条 次の条例は、廃止する。
一山梨県犬管理条例(昭和四十七年山梨県条例第五号)
二山梨県危険な動物の飼養規制条例(昭和五十五年山梨県条例第十七号)

(関係条例の廃止に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による廃止前の山梨県犬管理条例(以下この条において「旧犬管理条例」という)の規定によりなされた命令若しくは届出その他の行為又は前条の規定による廃止前の山梨県危険な動物の飼養規制条例(以下この条において「旧危険な動物規制条例」という)の規定によりなされた許可その他の処分若しくは許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた命令、許可その他の処分又は届出、許可の申請その他の行為とみなす。
2 この条例の施行前に旧犬管理条例又は旧危険な動物規制条例の規定により届出、報告又は通報の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例の相当規定により届出、報告又は通報の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。
3 旧犬管理条例第六条の規定による表示は第八条第二項の規定による表示と、旧危険な動物規制条例第十二条の規定による標識の掲示は第二十五条の規定による標識の掲示とみなす。
4 施行日前の期間に係る旧犬管理条例第十四条の手数料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

科  名種   名
一哺乳綱
 1 霊長目
おまきざる科ホエザル属全種クモザル属全種ウーリークモザル属全種ウーリーモンキー属全種
おながざる科マカク属全種マンガベイ属全種ヒヒ属全種マンドリル属全種ゲラダヒヒ属全種オナガザル属全種パタスモンキー属全種コロブス属全種プロコロブス属全種ドゥクモンキー属全種コバナテングザル属全種テングザル属全種リーフモンキー属全種
てながざる科てながざる科全種
ひと科オランウータン属全種チンパンジー属全種ゴリラ属全種
 2 食肉目
いぬ科イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカルタテガミオオカミ属全種ドール属全種リカオン属全種
くま科くま科全種
ハイエナ科ハイエナ科全種
ねこ科ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル及びアジアゴールデンキャットオオヤマネコ属全種ヒョウ属全種ウンピョウ属全種チーター属全種
 3 長鼻目
ぞう科ぞう科全種
 4 奇蹄目
さい科さい科全種
 5 偶蹄目
かば科かば科全種
きりん科キリン属全種
うし科アフリカスイギュウ属全種バイソン属全種
二鳥綱
 1 だちょう目
ひくいどり科ひくいどり科全種
 2 たか目
コンドル科カリフォルニアコンドルコンドルトキイロコンドル
たか科オジロワシハクトウワシオオワシヒゲワシコシジロハゲワシマダラハゲワシクロハゲワシミミヒダハゲワシヒメオウギワシオウギワシパプアオウギワシフィリピンワシイヌワシオナガイヌワシコシジロイヌワシカンムリクマタカゴマバラワシ
三爬虫綱
 1 かめ目
かみつきがめ科かみつきがめ科全種
 2 とかげ目
どくとかげ科どくとかげ科全種
おおとかげ科ハナブトオオトカゲコモドオオトカゲ
ボア科ボアコンストリクターアナコンダアメジストニシキヘビンドニシキヘビアミメニシキヘビアフリカニシキヘビ
なみへび科ブームスラング属全種アフリカツルヘビ属全種ヤマカガシ全種タチメニス属全種
コブラ科コブラ科全種
くさりへび科くさりへび科全種
 3 わに目
アリゲーター科アリゲーター科全種
クロコダイル科クロコダイル科全種
ガビアル科ガビアル科全種


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