滋賀県動物の保護および管理に関する条例
(平成6年3月30日)
(滋賀県条例第13号)
改正 平成7年10月18日条例第41号
滋賀県動物の保護および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県動物の保護および管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 動物の適正な飼養等(第4条・第5条)
第3章 特定動物の飼養(第6条―第13条)
第4章 動物取扱業(第14条・第15条)
第5章 野犬等の収容等(第16条―第19条)
第6章 緊急時の措置等(第20条―第22条)
第7章 雑則(第23条・第24条)
第8章 罰則(第25条―第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の保護および管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康および安全の保持ならびに動物による人の生命、身体および財産に対する侵害の防止を図り、もって人と動物が共存する社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類またはは虫類に属するものをいう。
(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
(3) 特定動物 ライオン、トラ、ヒョウ、クマ、ワニその他の人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物で、規則で定めるものをいう。
(4) 動物取扱業 常設の施設を設置し、動物の販売、保管その他の規則で定める行為を業として行うことをいう。
(5) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(6) 野犬等 飼い主のない犬およびけい留されていない飼い犬(第16条ただし書に規定する場合を除く。)をいう。
(7) 飼養施設 動物を飼養するための工作物をいう。
(8) けい留 動物を、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがないように、固定した物に丈夫な鎖、綱等でつなぎ、またはおりその他の囲いを設けて収容することをいう。
(県等の責務)
第3条 県は、動物の適正な飼養に関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。
2 市町村は、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
3 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 動物の適正な飼養等
(飼い主の遵守事項)
第4条 飼い主は、動物を飼養するに当たって、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) 適正に飼養するとともに、その健康および安全を保持すること。
(2) 飼養施設の内外を常に清潔に保ち、悪臭等の発生を防止すること。
(3) 逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容すること。
(4) 公共の場所または他人の土地その他の物件を不潔にし、または損傷させないこと。
(5) 所有者にあっては、適正に飼養できる者に譲渡する場合その他正当な理由がある場合を除くほか、当該動物の終生にわたり飼養すること。
(標識)
第5条 特定動物または犬の飼い主は、特定動物または飼い犬を飼養している旨の規則で定める標識を、飼養施設が設置されている住居等の出入口その他の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
第3章 特定動物の飼養
(特定動物の飼養許可等)
第6条 特定動物を飼養しようとする者は、当該特定動物の飼養施設を設置する施設および規則で定める特定動物の区分ごとに知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「飼養許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 飼養の目的
(3) 特定動物の種類および数
(4) 飼養施設を設置する施設の所在地
(5) 飼養施設の規模および構造
(6) 飼養の作業に従事する者に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、飼養施設を設置する施設の付近の見取図、施設内における飼養施設の配置図、飼養施設の規模および構造を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、特定動物を飼養しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、飼養許可を受けることを要しない。この場合において、当該特定動物を飼養しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事に届け出なければならない。
(1) 国または地方公共団体が、その設置する施設内において飼養する場合
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館または同法第29条に規定する博物館に相当する施設の設置者が、その設置の目的のために当該施設において飼養する場合
(3) 獣医師が、診療のために獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において飼養する場合
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学または医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項に規定する総合病院の設置者が、試験または研究のために当該施設において飼養する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める場合
(飼養許可の要件)
第7条 知事は、飼養許可を受けようとする者が規則で定める基準に適合する飼養施設を有しており、かつ、特定動物を適正に飼養することができると認めるときでなければ、飼養許可をしてはならない。
(飼養許可の有効期間および条件)
第8条 飼養許可の有効期間は、5年以内において規則で定める期間とする。
2 知事は、特定動物による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するため必要な限度において、飼養許可に条件を付することができる。
(変更の許可)
第9条 飼養許可を受けた者は、飼養施設の規模または構造を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更の内容を示す図面を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 変更事項
(3) 変更の内容
3 第7条および前条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。
(氏名等の変更等の届出)
第10条 飼養許可を受けた者は、第6条第2項第1号から第3号まで、第6号もしくは第7号に掲げる事項を変更したとき(特定動物の種類の変更にあっては、当該変更が特定動物の区分を変更することとなるときを除く。)、または特定動物の飼養を廃止したときは、その日から起算して2週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。
2 第6条第4項の規定による届出をした者は、届出をした事項(特定動物の数および飼養施設を設置する施設の所在地を除く。)を変更したとき、または特定動物の飼養を廃止したときは、その日から起算して2週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(飼養許可の取消し)
第11条 知事は、飼養許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該飼養許可を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する飼養許可の要件を満たさないこととなった場合
(2) 第8条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により飼養許可に付した条件に違反した場合
(3) 次条、第13条(第3号を除く。)または第20条第1項の規定に違反した場合
(平7条例41・一部改正)
(特定動物の飼養施設内飼養)
第12条 飼養許可を受けた者は、特定動物を飼養許可または第9条第1項の許可に係る飼養施設の中で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがない方法で取り扱うときは、この限りでない。
(1) 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示その他規則で定めるものに使用する場合
(2) 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する搬送用の施設により搬送する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
(特定動物の飼い主の遵守事項)
第13条 飼養許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼養施設を第7条に規定する規則で定める基準に常に適合するように維持すること。
(2) 特定動物が逸走しないように常に飼養施設を適正に管理すること。
(3) 特定動物の捕獲用の器材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。
第4章 動物取扱業
(動物取扱業の届出等)
第14条 動物取扱業を営む者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、業務を開始した日から起算して2週間以内に知事に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 営業の種別
(3) 主に取り扱う動物の種類
(4) 施設の名称および所在地
(5) 業務開始年月日
2 前項の届出書には、施設の付近の見取図および施設の平面図を添付しなければならない。
3 動物取扱業を営む者は、顧客に対し、動物の適正な飼養に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(届出事項の変更等の届出)
第15条 動物取扱業を営む者は、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を変更したとき、または動物取扱業を廃止したときは、その日から起算して2週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。
第5章 野犬等の収容等
(飼い犬のけい留義務)
第16条 犬の飼い主は、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
(2) 人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがない場所または方法で飼い犬を訓練し、移動させ、または運動させる場合
(3) 飼い犬を床上で飼養する場合
(4) 生後60日以内の飼い犬を飼い主の住居の敷地内で飼養する場合
(5) 人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがない方法で、興行、展示、競技その他これらに類する催しのために飼い犬を使用する場合
(野犬等の収容)
第17条 知事は、その職員に、野犬等を収容させることができる。
2 知事は、前項の規定による収容を行うため、その指定する者に同項の業務の一部を行わせることができる。
3 第1項の職員は、収容しようとして追跡中の野犬等が飼い主またはその他の者の土地または建物に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。
4 第1項の職員および第2項の規定により指定された者は、第1項の規定による収容を行おうとするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収容した野犬等の取扱い)
第18条 知事は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものについては当該飼い主にこれを引き取るよう通知し、飼い主が判明していないものについては、当該野犬等の種類、収容した日時および場所その他必要な事項を、2日間公示しなければならない。
2 知事は、飼い主が前項の規定による通知を受け取った後1日以内に飼い犬を引き取らないとき、または同項の規定による公示の期間満了後1日以内に野犬等の飼い主が判明しないときは、規則で定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼い主がその旨および相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
(薬物による野犬等の掃討)
第19条 知事は、野犬等が人の生命、身体または財産に害を加え、または害を加えるおそれがある場合で、通常の方法による収容が困難であると認めるときは、一定の区域および期間を定め、薬物を使用してこれを掃討することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬等を掃討しようとするときは、当該区域を管轄する市町村長の意見を聴き、ならびに当該区域およびその付近の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。
第6章 緊急時の措置等
(緊急時の措置)
第20条 特定動物の飼い主は、特定動物が飼養施設から逸走したときは、直ちに知事および警察署長に通報するとともに、付近の住民への周知、当該特定動物の収容その他の人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
2 知事は、特定動物が飼養施設から逸走した場合において、人の生命、身体または財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員に、当該特定動物を捕獲し、または殺処分させることができる。
3 特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害に際してとるべき緊急措置を定め、災害が発生したときは、当該緊急措置を直ちに実施し、特定動物による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止しなければならない。
(事故発生時の措置)
第21条 特定動物または犬の飼い主は、飼養する特定動物または飼い犬が人の生命または身体に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合において、飼い犬が人をかんだときは、飼い主は、狂犬病の疑いの有無について、直ちに獣医師に当該飼い犬を検診させなければならない。
3 飼い主は、前項の規定による検診の結果が判明したときは、速やかにその結果を知事に届け出なければならない。
(措置命令)
第22条 知事は、特定動物が人の生命、身体または財産に害を加え、または害を加えるおそれがあると認めるときは、当該特定動物の飼い主に対して次に掲げる措置を命ずることができる。
(1) 飼養施設を設置し、または改善すること。
(2) 飼養施設の中で飼養すること。
(3) 口輪をつけること。
(4) 殺処分すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定動物による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するために必要な措置
2 知事は、飼い犬が人の生命、身体または財産に害を加え、または害を加えるおそれがあると認めるときは、当該飼い犬の飼い主に対して次に掲げる措置を命ずることができる。
(1) けい留すること。
(2) 口輪をつけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、飼い犬による人の生命、身体または財産に対する侵害を防止するために必要な措置
第7章 雑則
(立入調査等)
第23条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から報告を求め、またはその職員に、飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、飼養施設の規模および構造ならびに飼養状況を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者
(2) 第22条第1項の規定により命ぜられた同項第4号の措置を行わなかった者
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反して、知事の許可を受けないで飼養施設の規模または構造を変更した者
(2) 第12条の規定に違反した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項の規定による通報をしなかった者
(2) 第22条第1項の規定により命ぜられた同項第1号から第3号までまたは第5号の措置を行わなかった者
(3) 第22条第2項の規定による命令に違反した者
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金、拘留または科料に処する。
(1) 第16条の規定に違反した者
(2) 第21条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(3) 第21条第2項の規定に違反した者
(4) 第23条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者
(両罰規定)
第29条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑または科料刑を科する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(滋賀県犬取締条例の廃止)
2 滋賀県犬取締条例(昭和43年滋賀県条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者(次項に規定する者を除く。)は、この条例の施行の日から起算して6月間は、飼養許可を受けないで当該特定動物を飼養することができる。その者が当該期間内に飼養許可の申請をした場合において、当該申請に係る許可または不許可の処分がなされるまでの間も、同様とする。
4 この条例の施行の際現に第6条第4項各号のいずれかに該当する場合において特定動物を飼養している者については、その者を同項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して1月以内に」とする。
5 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者に対する第14条第1項の規定の適用については、同項中「業務を開始した日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第4条第5号の規定により表示されている標識は、第5条の標識とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により抑留されている飼い犬は、第17条第1項の規定により収容された野犬等とみなす。
8 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)
11 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県動物保護管理センター設置条例の一部改正)
12 滋賀県動物保護管理センター設置条例(昭和62年滋賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成7年条例第41号)
この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成8年1月1日)