大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
平成十三年三月三十日大阪府動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。
大阪府条例第三号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 動物の適正な飼養(第三条―第五条)
第三章 動物取扱業に係る規制(第六条―第十四条)
第四章 危険動物の飼養(第十五条―第二十六条)
第五章 府の措置等(第二十七条―第三十三条)
第六章 手数料(第三十四条)
第七章 事務処理の特例(第三十五条)
第八章 雑則(第三十六条―第三十八条)
第九章 罰則(第三十九条―第四十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第七条、第十六条及び第十七条の規定に基づき動物の飼養及び保管に関し必要な措置等を定め、併せて動物の愛護及び管理に関し必要なその他の事項を定めることにより、府民の動物に対する愛護精神の高揚、府民の安全の確保及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 飼養者 動物の所有者又は占有者をいう。
二 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。
三 危険動物 動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第一条に規定する動物をいう。
四 動物取扱業者 法第八条第一項の規定による届出をした者をいう。
五 動物取扱主任者 第十条第一項の登録を受けた者をいう。
第二章 動物の適正な飼養
(飼養者の遵守事項)
第三条
飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 動物の種類、数等に応じて必要な飼養施設を設け、適切に給餌じ( イメージ )及び給水を行うこと。
二 飼養施設の内部及びその周辺を常に清潔にし、悪臭等の発生を防止すること。
三 公共の場所並びに他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。
四 自己の飼養する動物の鳴き声等により、人に不快の念を生じさせないこと。
五 自己の飼養する動物が逸走した場合は、これを自ら捜索し、収容すること。
六 自己の飼養する動物をみだりに繁殖させないようにすること。
七 自己の飼養する動物を捨てないこと。
八 前各号に掲げるもののほか、自己の飼養する動物により、人に迷惑をかけないこと。(犬の飼養者の遵守事項)
第四条
犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。2 犬の飼養者は、住居の出入口等人の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬を飼養している旨を表示しなければならない。
一 飼い犬をおりに入れて飼養し、又は囲い等の障壁の中で飼養するとき。
二 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
三 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
四 前三号に該当する場合のほか、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合として規則で定めるとき。
3 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。(危険動物の飼養者の遵守事項)
第五条
危険動物の飼養者は、その飼養施設を常に点検するとともに、捕獲用器材を常に使用できるように整備しておかなければならない。
2 飼養者は、その飼養する危険動物が逸走したときは、直ちに、知事及び最寄りの警察署に通報するとともに、当該危険動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
3 飼養者は、その飼養する危険動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に通報するとともに、適切な救急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置をとらなければならない。第三章 動物取扱業に係る規制
(届出済証の交付)
第六条
知事は、法第八条第一項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、届出済証を交付しなければならない。
2 動物取扱業者は、前項の届出済証(以下この章及び第六章において「届出済証」という。)の交付を受けたときは、事業所の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。
(届出済証の書換え)
第七条
動物取扱業者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、届出済証の書換えを受けなければならない。(届出済証の再交付等)
第八条
動物取扱業者は、届出済証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに、届出済証の再交付を受けなければならない。
2 動物取扱業者は、前項の規定により届出済証の再交付を受けた後において、失った届出済証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。(動物取扱主任者の設置等)
第九条
動物取扱業者は、動物を適正に飼養し、又は保管するため、飼養施設を設置する事業所(以下「事業所」という。)ごとに専任の動物取扱主任者(以下「専任主任者」という。)を置かなければならない。
2 専任主任者は、その事業所において、動物の適正な飼養及び保管が行われるよう、その動物を取り扱う業務に従事する者を監督しなければならない。
3 動物取扱業者は、その事業所において、法第八条第一項に規定する動物取扱業を開始した日から六十日以内に、専任主任者の氏名その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
4 動物取扱業者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、当該変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
5 動物取扱業者は、事業所の見やすい場所に、当該事業所の専任主任者の氏名を表示しなければならない。(動物取扱主任者の登録)
第十条
動物取扱主任者になろうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができる。3 第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 動物取扱主任者に必要な知識を習得させるため府が開催する講習会を修了した者
二 前号に掲げる者に準ずる者として規則で定める者
一 氏名及び住所
二 生年月日
(登録証の交付)
第十一条 知事は、前条第一項の登録をしたときは、規則で定めるところにより、登録証を交付しなければならない。(登録の変更の届出)
第十二条 動物取扱主任者は、第十条第三項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。(登録証の書換え等) 第十三条 第七条の規定は第十一条の登録証(以下「登録証」という。)の書換えについて、第八条の規定は登録証の再交付及び返納について準用する。
(動物取扱主任者の死亡等の届出)
第十四条
動物取扱主任者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者は、速やかに、登録証を添えてその旨を知事に届け出なければならない。第四章 危険動物の飼養
(危険動物の飼養の許可)
第十五条
危険動物を飼養しようとする者は、当該危険動物一頭、一匹又は一羽ごとにあらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。2 前項の許可(以下この章において「飼養の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定を受けた施設において危険動物を飼養する場合
二 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設において診療のために危険動物を保管する場合
三 危険動物を大阪府の区域を通過して搬送する場合
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の施設において試験又は研究のために危険動物を飼養する場合
五 国又は地方公共団休が危険動物を飼養する場合(前各号のいずれかに該当する場合を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める場合
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 飼養者の行う危険動物の飼養を補助する者(以下「飼養補助者」という。)の氏名及び住所
三 飼養の目的
四 飼養の開始予定日
五 危険動物の種類、年齢及び性別
六 飼養施設の所在地
七 飼養施設の規模及び構造
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 飼養の許可には、規則で定めるところにより、有効期間その他の必要な条件を付することができる。
一 飼養施設の所在地付近の見取図
二 飼養施設の構造図
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(飼養の許可の基準)
第十六条
知事は、飼養の許可を受けようとする者が、次に掲げる基準のいずれにも適合しているときでなければ、飼養の許可をしてはならない。
一 次に掲げる者のいずれにも該当しない者であること。
イ 第二十五条の規定により飼養の許可を取り消された日から起算して一年を経過していない者
ロ イに掲げる者のほか、規則で定める者
二 前号イ及びロに該当しない飼養補助者を置くこと。
三 規則で定める基準に適合する飼養施設を有していること。(飼養の届出)
第十七条
第十五条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する場合において、危険動物を飼養しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。(変更の許可)
第十八条
飼養の許可を受けた者(以下「許可飼養者」という。)が第十五条第二項第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下この章において「変更の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 飼養の許可の日及び許可番号
三 変更予定日
四 変更に係る事項
五 変更理由
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(変更の許可の基準)
第十九条
知事は、変更の許可を受けようとする者が、第十五条第二項第二号に掲げる事項の変更の場合にあっては第十六条第二号に掲げる基準に、第十五条第二項第六号又は第七号に掲げる事項の変更の場合にあっては第十六条第三号に掲げる基準にそれぞれ適合していると認めるときでなければ、変更の許可をしてはならない。(変更等の届出)
第二十条
許可飼養者は、第十五条第二項第一号又は第三号に掲げる事項の変更をしたときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
2 許可飼養者及び第十七条の規定による届出をした者は、危険動物の飼養をやめたときは、規則で定めるところにより、その飼養をやめた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。(飼養施設内での飼養)
第二十一条
飼養者は、危険動物を飼養施設内で外部と隔絶して飼養しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがない場合として、規則で定めるところにより知事が承認した場合は、この限りでない。(許可飼養施設の維持)
第二十二条
許可飼養者は、その者が受けた飼養の許可(変更の許可を含む。)に係る飼養施設(以下「許可飼養施設」という。)を第十六条第三号の規則で定める基準に適合するように維持しなければならない。(標識)
第二十三条
許可飼養者は、許可飼養施設付近の見やすい場所に、規則で定めるところにより、危険動物を飼養している旨の標識を掲示しなければならない。(飼えなくなった危険動物の処理)
第二十四条
飼養の許可に係る危険動物の所有者は、当該危険動物を飼えなくなった場合は、その責任において適正にこれを処理しなければならない。ただし、知事は、所有者が当該危険動物を引き続き所有することができないことについて規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、当該危険動物を引き取ることができる。
2 前項ただし書の規定による引取りを求めようとする所有者は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請があったときは、同項に規定する所有者に対し、引取りの日時、場所等について必要な指示をすることができる。(許可の取消し)
第二十五条
知事は、許可飼養者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可飼養者の飼養する危険動物が逸走し、若しくは人の生命、身体若しくは財産に害を加えたときは、飼養の許可を取り消すことができる。
一 第十五条第四項の規定により飼養の許可に付せられた条件に違反したとき。
二 第十六条第一号ロに該当し、又は同条第二号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三 第十八条第一項の規定に違反したとき。
四 第二十一条の規定に違反して、許可飼養施設の外で危険動物を飼養したとき。
五 第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
六 偽りその他不正な手段により飼養の許可又は変更の許可を受けたとき。(指導及び勧告)
第二十六条
知事は、危険動物の飼養者に対し、その危険動物の飼養について必要な指導又は勧告をすることができる。第五章 府の措置等
(動物の引取り)
第二十七条
知事は、犬、ねこ及び危険動物以外の動物であって規則で定めるもの(以下この条及び第三十一条において「動物」という。)の引取りをその所有者から求められたときは、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときに限り、これを引き取るものとする。この場合において、知事は、当該所有者に対し、引取りの日時、場所その他必要な指示をすることができる。(飼い犬の抑留)
第二十八条
知事は、第四条第一項の規定に違反して係留されていない飼い犬があると認めるときは、その犬を捕獲し、抑留することができる。(収容した動物に対する治療等)
第二十九条
知事は、法第十九条第二項の規定により犬、ねこ等の動物を収容したときは、治療その他必要な処置を講ずるよう努めるものとする。(公示等)
第三十条
知事は、法第十八条第二項において準用する同条第一項の規定により引き取った犬若しくはねこ、法第十九条第二項の規定により収容した犬、ねこ等の動物又は第二十八条の規定により抑留した犬であって所有者の判明しないものの種類、引取り、収容又は抑留をした日時及び場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。
2 知事は、第二十八条の規定により抑留した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、期日を定めて当該犬を引き取るべき旨を通知しなければならない。
3 第一項の規定による公示の期間満了の日の翌日又は前項の規定による通知に定める期日までに当該公示又は通知に係る犬、ねこ等(以下この条及び次条において「犬、ねこ等」という。)の所有者がその犬、ねこ等を引き取らないときは、知事は、規則で定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により当該公示の期間満了の日の翌日又は当該通知に定める期日までに引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
4 犬、ねこ等の所有者は、その犬、ねこ等を引き取るときには、その飼養管理費及び返還に要する費用として規則で定める額を納付しなければならない。
(平一四条例三三・一部改正)
(譲渡)
第三十一条
知事は、法第十八条第一項の規定により引き取った犬又はねこ、第二十七条の規定により引き取った動物及び前条第三項の規定により処分することができることとなった犬、ねこ等を、これらの飼養を希望する者であって、これらを適正に飼養することができると認められるものに譲渡することができる。(薬物による野犬の掃討)
第三十二条
知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを掃討することができる。
2 知事は、前項の規定により薬物を使用して野犬を掃討しようとするときは、当該区域及びその隣接区域の住民に対し、あらかじめ、薬物の使用の方法及び期間その他必要と認める事項を周知させなければならない。
3 第一項の規定による野犬の掃討の方法及び前項の規定による住民に対する周知の方法は、規則で定める。(措置命令)
第三十三条
知事は、飼い犬が、人の生命、身体又は財産に害を加え、又はそのおそれがあると認めるときは、その犬の所有者に対し、その犬に口輪をつけることその他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 知事は、危険動物の飼養者が第二十一条若しくは第二十二条の規定に違反したとき、又は飼養者が飼養する危険動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、若しくはそのおそれがあると認めるときは、当該飼養者に対し、期限を定めて次に掲げる措置をとることを命ずることができる。
一 飼養施設を修理し、改造し、又は新設すること。
二 飼養する危険動物を捕獲し、又は殺処分すること。
三 前二号に掲げるもののほか、必要な措置をとること。
第六章 手数料
(手数料)
第三十四条
法及びこの条例に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 第七条の規定により届出済証の書換えを受けようとする者 1500円
二 第八条第一項の規定により届出済証の再交付を受けようとする者 1700円
三 第十条第一項の登録を受けようとする者 2200円
四 第十三条において準用する第七条の規定により登録証の書換えを受けようとする者 1800円
五 第十三条において準用する第八条の規定により登録証の再交付を受けようとする者 2000円
六 第十五条第一項の許可を受けようとする者 一頭、一匹又は一羽につき 10000円
七 第十八条第一項の許可を受けようとする者 一頭、一匹又は一羽につき 6000円
八 第二十四条第一項ただし書の規定による危険動物の引取りを求めようとする者 一頭、一匹又は一羽につき 31500円
九 第二十七条の規定により動物の引取りを求めようとする者 一頭、一匹又は一羽につき 1400円
十 法第十八条第一項の規定により犬又はねこの引取りを求めようとする者 犬又はねこが生後九十一日以上のものである場合 一頭又は一匹につき 1400円
その他の場合 十頭又は十匹(十頭又は十匹に満たない端数は、十頭又は十匹とする。)につき 1400円
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。第七章 事務処理の特例
(事務処理の特例)
第三十五条
この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって高槻市の区域に係るものは、高槻市が処理することとする。2 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって東大阪市の区域に係るものは、東大阪市が処理することとする。
一 第四条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二 第三十条第一項の規定による公示に関する事務(第二十八条の規定により抑留した犬に係るものに限る。)
三 第三十条第二項の規定による通知に関する事務
四 第三十二条第一項の規定による野犬の掃討に関する事務
五 第三十二条第二項の規定による住民に対する周知に関する事務
六 第三十三条第一項の規定による命令に関する事務
七 第三十七条第一項の規定による立入調査に関する事務(飼い犬に係るものに限る。)3 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市の区域に係るものは、大阪市が処理することとする。
一 前項各号に掲げる事務
二 第二十八条の規定による飼い犬の捕獲及び抑留に関する事務
三 第三十条第三項の規定による処分に関する事務(第二十八条の規定により抑留した犬に係るものに限る。)
4 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって堺市の区域に係るものは、堺市が処理することとする。
一 第一項第一号から第六号まで並びに前項第二号及び第三号に掲げる事務
二 第十五条第一項の許可に関する事務
三 第十五条第四項の規定による条件の付加に関する事務
四 第十七条の規定による届出の受理に関する事務
五 第十八条第一項の許可に関する事務
六 第二十条第一項の規定による届出の受理に関する事務
七 第二十条第二項の規定による届出の受理に関する事務
八 第二十一条ただし書の規定による承認に関する事務
九 第二十四条第一項ただし書の規定による危険動物の引取りに関する事務
十 第二十四条第三項の指示に関する事務
十一 第二十五条の規定による許可の取消しに関する事務
十二 第二十六条の指導及び勧告に関する事務
十三 第三十三条第二項の規定による命令に関する事務
十四 第三十七条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入調査に関する事務(飼い犬及び危険動物に係るものに限る。)(平一四条例三三・平一五条例三四・一部改正)
一 第一項第一号から第六号まで、第二項第二号及び第三号並びに前項第二号から第十三号に掲げる事務
二 第六条第一項の規定による届出済証の交付に関する事務
三 第七条の届出済証の書換えに関する事務
四 第八条第一項の届出済証の再交付に関する事務
五 第九条第三項の規定による届出の受理に関する事務
六 第九条第四項の規定による届出の受理に関する事務
七 第三十七条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入調査に関する事務第八章 雑則
(動物愛護管理員)
第三十六条
法第十七条第一項に規定する動物愛護担当職員として、動物愛護管理員を置く。(報告の徴収及び立入調査)
第三十七条
知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者に対し、飼養施設の状況、その飼養する動物の管理の方法その他必要な事項に関する報告を求め、又は動物愛護管理員に、当該飼養者の飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を調査させることができる。 2 動物愛護管理員は、前項の規定により立入調査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。(規則への委任)
第三十八条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。第九章 罰則
第三十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項の規定による命令に違反した者第四十条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第三項又は第四項の規定に違反して、これらの規定に規定する期間内に届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十七条第一項の報告をせず、当該報告について虚偽の報告をし、又は同項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者第四十一条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第二項又は第三項の規定に違反して直ちに通報しなかった者
二 第二十一条の規定に違反して飼養施設の外で危険動物を飼養した者
三 第二十二条の規定に違反した者第四十二条
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。第四十三条
第四条第一項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。第四十四条
次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
一 第十七条の規定による届出を行わなかった者
二 第二十条第一項又は第二項の規定に違反して、変更又は廃止の日から十日以内に届け出なかった者
三 第二十三条に規定する標識を掲示しなかった者第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、法人又は人の業務に関して第三十九条から第四十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第九条及び第四十条第一号並びに附則第五項の規定は、同年十月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。(経過措置)
一 大阪府飼い犬の管理に関する条例(昭和四十五年大阪府条例第五号)
二 大阪府危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和五十五年大阪府条例第四号)
3 知事は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八条第一項の規定による届出をした者に対し、第六条第一項の規定の例により、届出済証を交付しなければならない。
4 前項の規定により交付された届出済証は、第六条第一項の規定により交付されたものとみなす。
5 平成十三年十月一日において現に法第八条第一項の規定による届出をして動物取扱業を営んでいる者に対する第九条第三項の規定の適用については、同条中「その事業所において、法第八条第一項に規定する動物取扱業を開始した日から六十日以内に」とあるのは、「平成十三年十一月二十八日までに」とする。
6 この条例の施行の際現に附則第二項の規定による廃止前の大阪府飼い犬の管理に関する条例(以下「飼い犬条例」という。)第七条第一項の規定により抑留されている犬は、第二十八条の規定により抑留されたものとみなす。
7 前項の場合において、施行日前になされた飼い犬条例第七条第二項の規定による公示及び同条第三項の規定による申出は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
8 この条例の施行の際現に附則第二項の規定による廃止前の大阪府危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「危険動物条例」という。)第三条第一項の規定により許可を受けて危険動物を飼養している者(当該許可に係る飼養の開始の日が到来していない者を含む。)は、第十五条第一項の規定により許可を受けた者とみなす。
9 この条例の施行の際現に危険動物条例第二条第一号に定める動物以外の危険動物を飼養している者は、施行日から七日以内に、第十五条第二項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
10 前項の規定による届出を行った者は、施行日から起算して六月間は、第十五条第一項の許可を受けず、又は第十七条の規定による届出をしないで当該危険動物を飼養することができる。その者がその期間内に第十五条第二項の申請書を知事に提出した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可又は不許可の処分のある日まで、また同様とする。
11 施行日前に行われた危険動物条例第三条第二項若しくは第六条第二項の規定による申請書の提出又は危険動物条例第十九条第二項の規定による申請は、この条例の相当規定により行われた申請書の提出又は申請とみなす。
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略附 則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。