動物の処分方法に関する指針


(総理府告示第40号官報第1679号)
平成7年7月4日

動物の保護及び管理に関する法律昭和48年法律第105号第10条第2項の規定に基づき、動物の処分方法に関する指針を次のように定める。

第1一般原則
管理者及び処分実施者は、動物を処分しなければならない場合にあっては、処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。

第2定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)対象動物この指針の対象となる動物で、動物の保護及び管理に関する法律昭和48年法律第105号第13条2項第1号及び第2号に規定する動物
(2)処分動物対象動物で処分されるものをいう。
(3)処分処分動物を致死させることをいう。
(4)苦痛痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦痛、恐怖、不安及びうつの状態等の態様をいう。
(5)管理者処分動物の保管及び処分を行う施設並びに処分動物を管理する者をいう。
(6)処分実施者処分動物の処分に係る者をいう。

第3処分動物の処分方法
処分動物の処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。

第4補則
1 処分動物の保管に当たっては、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準昭和50年総理府告示第28号、展示動物等の飼養及び保管に関する基準昭和51年総理府告示第7号、実験動物の飼養及び保管等に関する基準昭和55年総理府告示第6号及び産業動物の飼養及び保管に関する基準昭和62年総理府告示第22号の趣旨に沿って適切に措置するよう努めること。)
2 対象動物以外の動物を処分する場合においても、処分に当たる者は、この指針の趣旨に沿って配慮するように努めること。


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