狂犬病予防法施行令
昭和28年8月31日政令第236号 最終改正 平成 7年 1月25日政令第10号
(鑑札の再交付)
第1条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又はき損した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。(登録の消除)
第2条 都道府県知事は、狂犬病予防法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。(登録の変更等)
第2条の2 都道府県知事は、法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による 犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。2 都道府県知事は、法第4条第4項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該都道府県知事の管轄する区域以外の区域から当該都道府県知事の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する都道府県知事が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する都道府県知事に犬の薪所在地を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送付しなければならない。
(注射済票の再交付)
第3条 都道府県知事は、注射済票を亡失し、又はき損した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。(省令への委任)
第4条 前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生省令で定める。(処分前の評価)
第5条 予防員は、法第6条第9項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第14条第1項の規定 によつて犬を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人3人以上にその犬を評価させておかなければならない。(報告の経由)
第6条 法第8条第2項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。(薬殺の方法)
第7条 法第18条の2の規定による薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な 地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生省令で定める。
3 毒えさを置く場合にほ、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4 都道府県知事は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、且つ、薬殺の時間が経過する前に養えさを回収させなければならない。
(薬殺する旨の周知)
第8条 法第18条の2の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。一 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
二 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
三 日刊新聞又は放送によつて公示すること。2 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3目前までに、同項第2号の掲示は、薬殺開始の日の3目前から薬殺終了の日まで、同項第3号の公示は、薬殺開始の日の3目前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。