狂犬病予防法施行規則


昭和25年9月22日厚生省令第52号
最終改正平成8年11月20日厚生省令第62号

(法第2条第2項の報告)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による報告は、同条第1項の規定により指定する必要が ある動物の種類及び狂犬 病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。

(予防員の証票)
第2条 法第3条第2項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第1による。

(登録の申請)
第3条 法第4条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。 以下同じ。)
二 犬の所在地
三 犬の種類
四 犬の生年月日
五 犬の毛色
六 犬の性別
七 犬の名
八 前5号のほか犬の特徴となるべき事項

(原簿の記載事項)
第4条 法第4条第2項の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなけれはならない。

(鑑札の様式)
第5条 法第4条第2項の鑑札は、登録年度及び登録番号を記載した別記様式第3による。

(鑑札の再交付)
第6条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、き損した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地の市 町村長(東京都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て都道府県知事に再交付を申請 しなければならない。

2 前項の規定により鑑札の再交什を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地の市町村長を経てこれを都道府 県知事に提出しなければならない。

(変更の届出事項)
第7条 法第4条第4項に規定する厚生省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。

(犬の死亡の届出)
第8条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所
二 登録年度及び登録番号
三 死亡の年月日

2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(登録事項の変更の届出)
第9条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければな らない。

一 所有者の氏名及び住所
二 登録年度及び登録番号
三 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)

(犬の所在地が変更した場合の鑑札の交付)
第10条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)第2条の2第2項の規定による鑑札の交付は、犬の新所在地の市町村長を経て行うものとする。

(予防注射の時期)
第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。

2 生後91日以上の犬であつて、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。

3 前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのほ「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。

(注射済票の交付)
第12条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記 様式第4による注射済証を交付しなければならない。

2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を都道府県知事に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。

3 注射済票は、別記様式第5による。

(注射済票の再交付)
第13条 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、き損した場合にはその注射済票を 添えて都道府県知事に申請して再交付を受けなけれならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(狂犬病予防技術員)
第14条 法第6条第2項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第6による。

(所有者への通知)
第15条 予防員は、法第6条第7項の規定(法第18条第2項の規定によつて準用される場合を含む。)によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。

(狂犬病の犬の届出事項)
第16条 獣医師又は犬の所有老が法第8条第1項の規定によつて保健所長に届け出るべき事項は、その犬の所有者の氏名及び住所、登録年度及び登録番号並びにその犬の体格とする。

(毒えさに用いる薬品の種類)
第17条 令第7条第2項に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。

(政令で定める市又は特別区)
第18条 この省令中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。  


もどるBACK