京都府動物の飼養管理と愛護に関する条例


第1条(目的)
この条例は、動物の適正な取扱を通じ、動物愛護の意識を高めるとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び生活環境の汚染を防止し、人と動物が共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
@動物 人が所有し、又は占有する動物(畜産農業に係わるもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他規則で定める用途に供するために飼養しているものを除く。)で、哺乳類・鳥類又は爬虫類に属するものをいう。
A特定動物 ライオン、ワシ、ワニその他の人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれがある動物として規則で定めるものをいう。

第3条(府及び府民の義務)
府は、人と動物が共生する社会づくりのために、国及び市町村と連携し、動物愛護の意識の普及啓発活動、人と動物とのきずなを強める活動等必要な施策を実施するものとする。
2 府民は、動物愛護の精神を尊重し、動物との共生に配慮するとともに、府が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第4条(所有者等の責務)
動物の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は占有する動物について、次に掲げる事項を守り、適正に飼養するよう努めなくてはならない。
@種類、習性等に配慮し、適正な給餌及び給水を行うとともに、飼養施設等飼養する場所を確保すること。
A飼養する場所を清潔にし、疾病の予防、治療等健康管理を行うこと。
B終生にわたり飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな所有者を見つけること。

第5条(所有者等の遵守事項)
犬の所有者等は、その所有し、又は占有する犬(以下「飼い犬」という。)に適正なしつけを行い、他人に迷惑を及ぼすことがないようにしなければならない。
2 犬の所有者等は、飼い犬を公共の場所に同伴しようとするときは、周囲の社会生活を妨げることのないように飼い犬の行動を管理しなければならない。
3 犬の所有者等は、道路、公園、広場その他の公共の施設を飼い犬のふん便により汚さないようにしなければならない。
4 猫の所有者等は、その所有し、又は占有する猫を他人に迷惑を及ぼすことがないように飼養しなければならない。

第6条(犬の係留)
犬の所有者等は、飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ人に危害を加えることのない方法で常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りではない。
@飼い犬を制御することができる者が、その犬を制御できる引き綱、鎖等でつないで運動させ、又は移動させるとき。
A盲導犬、警察犬その他規則で定める犬をその目的のために使用し、又は危害を加えるおそれのない場所若しくは方法で訓練するとき。
B屋内又はおり若しくは囲いの中で外部と隔絶して飼養するとき。
Cその他規則で定めるとき。

第7条(特定動物の飼養の許可)
特定動物を所有しようとする者(府の区域外から区域内に特定動物を移動させようとする所有者を含む)は、その飼養に関して知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
@国又地方公共団体が設置し、かつ、管理する施設で飼養する場合
A博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設で飼養する場合
B獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設で診療のために飼養する場合
C府の区域外から区域内に特定動物を移動させようとする所有者等が、府の区域外に3日以内滞在させようとする場合

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
@氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
A飼養の作業に従事する者の氏名及び住所
B動物の種類及び数
C施設(特定動物を飼養するための施設をいう。以下同じ。)の所在地
D施設の構造及び規模
Eその他規則で定める事項

3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
4 知事は、第1項の許可をするに当たって、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、特定動物を飼養している旨の標識の掲示その他の条件を付することができる。

第8条(変更の許可等)
前条第1項の許可を受けた者が、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 前条第1項の許可を受けた者は。同条第2項第1号又は第6号に掲げる事項に変更があったとき又は特定動物の飼養をやめたときは、遅滞なく、その旨を知事に届けなければならない。

第9条(許可の基準)
知事は、第7条第1項又は前条第1項の許可を受けようとする者が、次に掲げる基準に適合しない場合は、当該許可をしないものをする。
@規則で定める基準に適合する施設において飼養する者であること。
A次のいずれにも該当しないこと。
ア 次条第3号の理由により許可を取り消され、その取り消しから1年を経過していない者
イ 特定動物を適正に飼養することが困難な者として規則でさだめるもの

第10条(許可の取消し)
知事は、第7条第1項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。
@第7条第4項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を付した条件に違反した場合
A前条各号に掲げる許可の基準を満たさなくなった場合
B次条第1項の規定に違反した場合

第11条(所有者等の遵守事項)
特定動物の所有等は、その所有し、又は占有する特定動物(以下「飼養特定動物」という。)を施設の中で外部と隔絶して飼養しなければならない。ただし、人に危害を加えるおそれがない場合として規則で定めるときは、この限りではない。
2 特定動物の所有者等は、飼養特定動物が逸走した場合の捕獲手段を確保しておかなければならない。
3 特定動物の所有者等は、飼養特定動物を、他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情をいだかせないように飼養しなければならない。

第12条(侵害防止の措置)
特定動物の所有者等は、飼養特定動物が逸走したとき又は人の生命若しくは身体に危害を加えたときは、直ちに、その旨を知事及び警察署長(飼養特定動物が逸走し危害を加えた場所を管轄する警察署長をいう。)に通報するとともに、飼養特定動物を捕獲するなど措置をとらなければならない。

第13条(立入調査)
知事は、特定動物が、人の生命、身体又は座参に危害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、必要な限度において、その職員に、特定動物の飼養の場所その他関係のある場所に立ち入り、その飼養状況を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第14条(措置命令)
知事は、前条第1項の規定による立入検査の結果、施設の改善その他の措置が必要と認められるときは、特定動物の所有者等に対し、当該措置を命じることができる。

第15条(事故発生時の措置)
飼い犬が人の生命又は身体に危害を加えたときは、その所有者等は、当該飼い犬に口輪をつける等必要な措置をとるとともに、24時間以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

第16条(動物愛護管理員)
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、動物愛護管理員を置く。

第17条(犬及び猫の引渡し)
知事は、法第18条第1項の規定により犬又は猫を引き取った場合は、その犬又は猫の飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに、引き渡すことができる。

第18条(犬の係留等)
知事は、第6条の規定に違反して、係留されていない飼い犬があると認めるときは、その職員に、これを捕獲し、抑留させることができる。
2 知事は、前項の規定により飼い犬を抑留したときは、所有者等の知れているものについてはその犬の所有者等にこれを引き取るべき旨を2日間公示しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた犬の所有者等は、通知が到着した後1日以内にその犬を引き取らなければならない。
4 知事は、犬の所有者等が前項の期間内にその犬を引き取らないとき又は第2項に定める公示期間満了の日の翌日までにその犬が引き取られないときは、これを処分することができる。ただし、所有者等が、やむを得ない理由により前項に定める期間内に引き取ることが出来ない旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまではこれを処分することができない。

第19条(野犬の掃討)
知事は、飼い犬以外の犬(以下「野犬」という。)が、人の生命若しくは身体に危害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によつては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを掃討することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬を掃討しようとするときは、当該区域内及びその近傍の住民に対して、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。

第20条(手数料)
この条例に基づく許可を申請しようとする者は、11,000円を超えない範囲内において規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

第21条(費用の負担)
犬の所有者等は、第18条第1項の規定により抑留された飼い犬を引き取るときに、飼養及び返還に要する費用として規則で定める額の費用を負担しなければならない。

第22条(罰則)
第14条(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に従わなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。

第23条
第7条第1項の規定による知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者は、20万円以下の罰金に処する。

第24条
次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
@第8条第1項の規定に違反した者
A第11条第1項の規定に違反した者
B第13条第1項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第25条
次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
@第6条の規定に違反した者
A第12条の規定による通報をしなかった者
B第15条第1項の規定による届出をしなかった者

第26条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務にかんし、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を処する。

第27条(規則への委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


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