神奈川県動物保護管理規則


昭和54年12月15日
神奈川県規則第85号
改正 昭和55年3月31日規則第51号 昭和61年6月27日規則第55号
平成元年3月20日規則第16号 平成4年7月31日規則第44号
平成6年3月31日規則第115号 平成7年3月31日規則第58号
平成8年3月19日規則第8号 平成9年3月25日規則第16号

 神奈川県動物保護管理規則をここに公布する。

   神奈川県動物保護管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び神奈川県動物保護管理条例(昭和54年神奈川県条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)に基づく次に掲げる事務は、横須賀市長に委任する。

(1) 法第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により犬及びねこを引き取ること。

(2) 法第8条第2項の規定により疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物のしたいを収容すること。

2 神奈川県動物保護管理条例(以下「条例」という。)に基づく次に掲げる事務は、川崎市長及び横須賀市長に委任する。

(1) 条例第3条の規定により、動物の飼養者に対し、必要な指導又は助言をすること。

(2) 条例第4条第2項の規定により動物保護指導員を任命すること。

(3) 条例第6条第1項の規定により指定動物の飼養又は保管の許可(以下「飼養許可」という。)をすること。

(4) 条例第9条第1項の規定により飼養許可の変更の許可をする事。

(5) 条例第10条の規定により飼養許可に係る氏名等の変更等の届出を受理すること。

(6) 条例第11条の規定により指定動物の数の変更に係る承認をすること。

(7) 条例第12条の規定により飼養許可を取り消すこと。

(8) 条例第13条の規定により動物販売業の届出を受理すること。

(9) 条例第14条の規定により動物販売業の届出事項の変更等の届出を受理すること。

(10) 条例第20条の規定により指定動物又は犬の飼養者からの事故届を受理すること。

(11) 条例第21条第1項の規定により職員に野犬等を捕獲し、収容させること。

(12) 条例第22条第1項の規定により犬を引き取るべき旨を通知し、及び公示すること。

(13) 条例第22条第3項の規定により犬を処分すること。

(14) 条例第22条第4項において準用する同条第1項の規定により動物を引き取るべき旨を通知し、及び公示すること。

(15) 条例第22条第4項において準用する同条第3項の規定により動物を処分すること。

(16) 条例第23条第1項の規定により薬物を用いて野犬等を掃討すること。

(17) 条例第23条第2項の規定により野犬等の掃討について住民に周知させること。

(18) 条例第24条の規定により、法第7条第1項又は第2項の規定により引き取った犬およびねこ並びに法第8条第2項の規定により収容した犬、ねこ等の動物を譲渡すること。

(19) 条例第24条の規定により、条例第21条第1項の規定により収容した犬を譲渡すること。

(20) 条例第25条第1項の規定により生活環境の汚染又は人の生命、身体若しくは財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずる事。

(21) 条例第25条第2項の規定により指定動物を外部と隔絶した施設内で飼養し、又は保管することを命ずること。

(22) 条例第25条第3項の規定により施設の修理又は改造を命じ、及び施設の全部又は一部の使用を禁止すること。

(23) 条例第25条第4項の規定により飼い犬の係留を命ずること。

(24) 条例第25条第5項の規定により標識の掲示を命ずること。

(25) 条例第25条第6項の規定により飼い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかける等の措置を命ずること。

(26) 条例第26条第1項の規定により職員に飼養者の土地等に立ち入り、施設等を検査させ、飼養者から資料を提供させ、及び関係者に質問させること。

3 条例に基づく次に掲げる事務は、保健所長に委任する。

(1) 条例第20条の規定により犬の飼養者からの事故届を受理すること。

(2) 条例第20条の規定により犬の飼養者からの事故届があった場合において、条例第 26条第1項の規定により職員に犬の飼養者の土地等に立ち入り、施設等を検査させ、飼養者から資料を提供させ、及び関係者に質問させること。

4 法に基づく次に掲げる事務(横須賀市の区域内の事務を除く。)は、神奈川県動物保護センター(以下「動物保護センター」という。)の長(以下「動物保護センター所長」という。)に委任する。

(1) 法第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により犬及びねこを引き取ること。

(2) 法第8条第2項の規定により疾病にかかり、又は負傷した犬を収容すること。

5 条例に基づく次に掲げる事務(川崎市及び横須賀市の区域内の事務を除く。)

(1) 条例第6条第1項の規定により飼養許可をすること。

(2) 条例第9条第1項の規定により飼養許可の変更の許可をすること。

(3) 条例第10条の規定により飼養許可に係る氏名等の変更等の届出を受理すること。

(4) 条例第11条の規定により指定動物の数の変更に係る承認をする事。

(5) 条例第12条の規定により飼養許可を取り消すこと。

(6) 条例第13条の規定により動物販売業の届出を受理すること。

(7) 条例第14条の規定により動物販売業の届出事項の変更等の届出を受理すること。

(8) 条例第20条の規定により指定動物の飼養者からの事故届を受理すること。

(9) 条例第21条第1項の規定により職員に野犬等を捕獲し、収容させること。

(10) 条例第22条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により動物を引き取るべき旨を通知し、及び公示すること。

(11) 条例第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により動物を処分すること。

(12) 条例第23条第1項の規定により薬物を用いて野犬等を掃討すること。

(13) 条例第23条第2項の規定により野犬等の掃討について市町村長と協議し、及び住民に周知させること。

(14) 条例第24条の規定により動物を譲渡すること。

(15) 条例第25条第1項の規定により生活環境の汚染又は人の生命、身体若しくは財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(16) 条例第25条第2項の規定により指定動物を外部と隔絶した施設内で飼養し、又は保管することを命ずること。

(17) 条例第25条第3項の規定により施設の修理又は改造を命じ、及び施設の全部又は一部の使用を禁止すること。

(18) 条例第25条第4項の規定により飼い犬の係留を命ずること。

(19) 条例第25条第5項の規定により標識の掲示を命ずること。

(20) 条例第25条第6項の規定により飼い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかける等の措置を命ずること。

(21) 条例第20条の規定による犬の飼養者からの事故届があった場合を除き、条例26条第1項の規定により職員に飼養者の土地等に立ち入り、施設等を検査させ、飼養者から資料を提供させ、及び関係者に質問させること。
(昭55規則51・一部改正)

(指定動物)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める動物は、別表第1のとおりとする。

(動物保護指導員証等)

第4条 動物保護指導員は、その職務を行うときは動物保護指導員証(第1号様式)を携帯し、必要に応じてこれを掲示するものとする。 第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める指定動物の区分は、別表第1の指定動物の区分の欄に掲げるとおりとする。

(飼養許可の除外)

第6条 条例第6条第1項第5号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、動物保護センター所長(施設の所在地が、川崎市の区域内にある場合は川崎市長、横須賀市の区域内にある場合は横須賀市長)が承認したときとする。

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定により知事の許可を受けた興行場で、興行のため指定動物を飼養し、又は保管するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は同法第61条に規定する研究所その他の研究施設で、教育又は研究のために指定動物を飼養し、又は保管するとき。

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所又は学 術研究若しくは試験研究を目的として設置された研究所において、試験、検査又は研究のために指定動物を飼養し、又は保管するとき。
(昭61規則55・平4規則44一部改正) 第7条 条例第6条第2項に規定する申請書は、指定動物飼養許可申請書(第2号様式)とする

2 条例第6条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる次項とする。

(1) 指定動物の生年月又は年齢及び性別

(2) 指定動物の飼養若しくは保管を廃止し、又は指定動物が死亡したときの当該指定 動物又はその死体の処分方法

3 条例第6条第3項に規定する知事が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 施設から半径200メートル以内の地域の見取図

(2) 施設の規模及び構造を示す図面

(3) 施設の配置図

(4) 条例第17条に規定する緊急時の措置方法を記載した書類

(5) コブラ科又はクサリヘビ科に属する指定動物を飼養し、又は保管する場合にあっては、当該指定動物の蛇毒に効力を有する血清の名称、製造者及び保管場所を記載し た書類

(指定動物飼養許可書)

第8条 飼養許可は、申請者に指定動物飼養許可書(第3号様式)を交付指定動物行 う。

(施設の基準)

第9条 条例第7条(条例9条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準は、別表第2、別表第3又は別表第4のとおりとする。

(変更の許可の申請)

第10条 条例第9条第2項に規定する申請書は、指定動物変更許可申請書(第4号様式)とする。

2 条例第9条第3項において準用する条例第6条第3項の規定により指定動物変更許可申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりである。

(1) コブラ科又はクサリヘビ科に属する動物を他のコブラ科又はクサリヘビ科に属する動物に変更する場合にあっては、第7条第3項第5号に掲げる書類

(2) 施設の規模又は構造を変更する場合にあっては、変更の概要を示す図面

(指定動物変更許可書)

第11条 飼養許可の変更の許可は、申請者に指定動物変更許可書(第5号様式)を交付して行う。

(変更等の届出)

第12条 条例第10条の規定による届出は、氏名等の変更等届出書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、第7条第2項第1号に掲げる次項とする。

(動物販売業者の特例)

第13条 条例第11条の規定により指定動物の数の変更について承認を得ようとする者は、動物販売業者の特例承認申請書(第7号様式)により申請するものとする。

2 条例第11条の規定による承認は、申請者に動物販売業者の特例承認暑第8号様式)を交付して行う。

(動物販売業の届出等)

第14条 条例第13条の規定による届出は、動物販売業届出書(第9号様式)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による届出は、動物販売業変更(廃止)届出書(第10号様式)により行うものとする。

第15条 条例第15条第3号に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 輸送するために指定動物を輸送用の施設に移動させるとき。

(2) 映画、演劇その他これらに類するものに出演させるために指定動物を施設外で使用するとき。

(3) その他と国動物保護センター所長(川崎市の区域内にある場合は川崎市長、横須賀市の区域内にある場合は横須賀市長)が必要と認めた場合

(標識)

第16条 条例第19条に規定する標識は、指定動物標識(第11号様式)又は犬標識(第12号様式)とする。

(事故届)

第17条 条例第20条の規定による届出は、指定動物事故届出書(第13号様式)又は飼い犬事故届出書(第14号様式)により行うものとする。

(野犬等を捕獲するときの身分証明書)

第18条 条例第21条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第15号様式)とする。

(収容した動物の公示)

第19条 条例第22条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による動物保護センター所長の公示は、動物保護センター及び関係市町村に、当該動物を収容した日時及び場所並びに当該動物の種類、毛色、性別及び体格を提示して行うものとする。

(収容した動物の返還申請)

第20条 法第7条第2項若しくは法第8条第2項又は条例第21条第1項の規定により引き取られ、又は収容された動物の返還を受けようとする者は、犬、ねこ等の返還申請書(第16号様式)を動物保護センター所長(川崎市の区域内において収容された動物については川崎市長、横須賀市の区域内において引き取られ、又は収容された動物については横須賀市長)に提出しなければならない。

(犬、ねこの引取申請書)

第21条 法第7条第1項の規定による犬又はねこの引取りの申出は、飼い犬(ねこ)引取申請書(第17号様式)により行うものとする。

(掃討の方法)

第22条 条例第23条の規定による野犬等の掃討(以下「掃討」」という。)。)は、必要な時間を限って、空地、堤防その他適当な地表に薬物入りのえさである旨を第18号様式により行うものとする。表示しておくものとする。

2 薬物入りのえさを置く場合には、えさごとに、それが薬物入りのえさである旨を第18号様式により表示しておくものとする。

3 動物保護センター所長(川崎市の区域内にあっては川崎市長、横須賀市の区域内にあっては横須賀市長)は、職員に、薬物入りのえさの置かれた場所を巡視させ、かつ、掃討を行う時期が経過する前に薬物入りのえさを回収させるものとする。

(掃討の周知の方法)

第23条 条例第23条第2項の規定による周知は、掃討を行う区域、期日及び時間、薬物の種類並びにえさの状態につき、次に掲げる措置を講ずることによって行うものとする。

(1) 掃討を行う区域内に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による登録をした犬の所有者に対し、文書により行うものとする。通知すること。

(2) 掃討を行う区域及びその隣接区域内で公衆の見やすい場所に提示すること。

(3) 掃討を行う区域及びその隣接区域内の住民に対し、広報車等により拡声装置を用いて知らせること。

2 前項第1号の措置は掃討開始の日の3日前までに、同項第2号の措置は掃討開始の日の3日前から終了の日まで、同項第3号の措置は掃討開始の日の3日前から掃討開始の日までの間の適当な日に行うものとする。

(措置命令)

第24条 条例第25条第1項から第6項までの規定による措置命令は、書面をもって行うものとする。

(立入検査をするときの身分証明書)

第25条 条例第26条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第19号様式)とする。

(費用の負担)

第26条 条例第28条の規定により行うものとする。犬、猫等の動物の返還を求める者が負担しなければならない費用の額は、次に掲げる類とする。

(1) 犬、猫等の動物の収容中の保管の費用 1日1頭又は1匹につき、800円

(2) 犬、猫等の動物の返還に要する費用 1頭又は1匹につき、1,220円 (平元規則16・平8規則8・平9規則16一部改正)


附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年1月1に血から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、動物保護センター所長(施設の所在地が、川崎市の区域内にある場合は川崎市長、横須賀市の区域内にある場合は横須賀市長)が特に認めた場合は、別表第2規模の項中


2m
体長の1.5倍
3m
1m
3m
体長分
3m
1m
3m
体長分(ガラス槽)
2m(金属おり)
1.5m
1m
とあるのは
1m
体長の1.5倍
1.5m
0.5m
1.5m
体長分
1.5m
0.5m
1.5m
体長分(ガラス槽)
2m(金属おり)
0.75m
0.5m
とする。

(犬による危害防止条例施行規則の廃止)

3 犬による危害防止条例施行規則(昭和44年神奈川県規則第49号。(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則廃止に伴う経過措置)

4 旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(昭和55年規則第51号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第44号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第115号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存在するこの規則による証票等とみなす。

附 則(平成7年規則第58号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の各規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。


もどるBACK