神奈川県動物保護管理条例
昭和54年10月31日
神奈川県条例第35号
改正 昭和58年12月21日条例第36号 昭和61年10月17日条例第50号
平成4年3月31日条例第15号 平成4年12月22日条例第56号
神奈川県動物保護管理条例をここに公布する。
神奈川県動物保護管理条例
目次 第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 指定動物の飼養許可(第6条〜第12条)
第3章 動物販売業(第13条・第14条)
第4章 指定動物等の飼養者の義務(第15条〜第20条)
第5章 野犬等の収容等(第21条〜第24条)
第6章 措置命令(第25条)
第7章 雑則(第26条〜第31条)
第8章 罰則(第32条〜第35条)
(趣旨)
第1条 この条例は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第5条及び第6条に基づき必要な措置を講ずるとともに、その他動物の保護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める所に よる。
(1) 動物 ほ乳類、鳥類及びは虫類に属する動物をいう。
(2) 飼養者 動物を飼養し、又は保管する者をいう。
(3) 指定動物 ライオン、くま、わにその他の人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で規則で定めるものをいう。
(4) 飼い犬 飼養者のある犬をいう。
(5) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。
(6) 施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。 (7) 係留 動物を丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと又はお りに入れ、若しくはさくその他の障壁を設けて収容しておくことをいう。
(指導及び助言)
第3条 知事は、動物の健康及び安全を保持し、又は動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害若しくは生活環境の汚染を防止するため必要があると認めるときは、その飼養者に対し、必要な指導又は助言をするものとする。
(動物保護指導員)
第4条 動物の保護及び管理に関し指導及び助言を行わせるために、動物保護指導員を置く。
2 動物保護指導員は、知事が任命する。
(飼養者の遵守事項)
第5条 動物の飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の習性及び生理を理解し、責任をもって飼養し、又は保管するとともに、その健康及び安全の保持に努めること。
(2) 汚物等を適正に処理することにより施設の内外を清潔にし、悪臭又はこん虫等の発生を防止すること。
(3) 動物を訓練し、又は運動させるときは、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又は汚物で汚さないこと。
(4) 動物が、人の生命、身体又は財産に害を加えないように飼養し、又は保管する事。
第2章 指定動物の飼養許可
(飼養許可)
第6条 指定動物を飼養し、又は保管しようとする者は、規則で定める指定動物の区分ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部大臣若しくは教育委員会が博物館に相当する施設として指定したものにおいて、指定動物を飼養し、又は保管するとき。
(2) 動物園、水族館等(前号に該当する施設を除く。)のうち、知事が指定した施設において、指定動物を飼養し、又は保管するとき。
(3) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第22条に規定する診療施設において、規定動物を診療のために獣医師が保管するとき。
(4) 指定動物を輸送する者が、県内における滞在期間が2日を超えない範囲内で、輸送用の施設において、当該指定動物を保管するとき。
(5) その他規則で定める場合
2 前項の許可(以下「飼養許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる次項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 飼養又は保管の目的
(3) 主として飼養又は保管の作業に従事する者の氏名、住所及び生年月日
(4) 飼養又は保管の開始予定日
(5) 指定動物の種類及び構造
(6) 施設の所在地並びに規模及び構造
(7) その他規則で定める事項
3 前項の申請書には、施設の付近の見取図、施設の規模及び構造を示す図面その他の知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(飼養許可の基準)
第7条 知事は、飼養許可を受けようとする者が規則で定める基準に適合する施設を設置し、かつ、指定動物を適正に飼養し、又は保管するができると認められる場合でなければ、飼養許可をしてはならない。
(飼養許可の条件)
第8条 知事は、指定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため必要があると認めるときは、飼養許可に条件を付けることができる。
(変更の許可)
第9条 飼養許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(1) 指定動物の種類
(2) 施設の規模又は構造
(3) 第6条第2項第7号に掲げる事項(規則で定める事項に限る。)
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更前の事項及び変更後の事項又は変更の概要
(3) 変更の理由
(4) その他規則で定める事項
3 第7条及び8条の規定は第1項の許可について、第6条第3項の規定は前項の申請書について準用する。
(氏名等の変更等の届出)
第10条 飼養許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更したときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から1箇月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。指定動物を飼養し、又は保管しなくなったときも同様とする。
(1) 第6条第2項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) 指定動物の数
(3) 第6条第2項第7号に掲げる事項(規則で定める事項に限る。)
(動物販売業者の特例)
第11条 動物販売業(業として常設の店舗において動物を販売することをいう。以下同じ。)を営む者(以下「動物販売業者」という。)が、指定動物の数の変更について、あらかじめ知事の承認を得ている場合の当該変更については、前条の規定は、適用しない。
(飼養許可の取消し)
第12条 知事は、飼養許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その飼養許可を取り消すことができる。
(1) 第8条(第9条第3項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
(2) 指定動物の数
(3) 第6条第2項第7号に掲げる事項(規則で定める事項に限る。)
第3章 動物販売業
(動物販売業の届出)
第13条 動物販売業者は、規則で定めるところいより、次に掲げる事項を動物販売業を開始した日から1箇月以内に知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 店舗の名称及び所在地
(3) 主として取り扱う動物の種類
(4) 店舗の平面図及び付近の見取図
(届出事項の変更等の届出)
第14条 動物販売業者は、前条の規定により届け出た事項を変更したとき、又は動物販売業を廃止したときは、規則で定めるところにより、当該変更又は廃止の日から1箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
第4章 指定動物等の飼養者の義務
(施設内飼養)
第15条 飼養許可を受けた者は、指定動物を外部と隔絶した施設内で飼養し、又は保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 興業のために指定動物を施設外で使用するとき。
(2) 疾病等の治療のために指定動物を施設外へ連れ出すとき。
(3) その他規則で定める場合
(施設の維持)
第16条 飼養許可を受けた者は、その施設を第7条に規定する規則で定める基準に適合するように維持しなければならない。
(緊急時の措置)
第17条 指定動物の飼養者は、指定動物が施設から脱出したときは、直ちに知事その他関係機関に通報するとともに、付近の住民に周知させ、当該指定動物を捕獲する等人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
(飼い犬の係留)
第18条 犬の飼養者は、飼い犬を係留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 警察犬、種猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産に対し階を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、又は移動させるとき。
(3) 飼い犬を制御できる者が、飼い犬を丈夫な綱、鎖等でつないで運動させるとき。
(4) 飼い犬を展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(標識)
第19条 飼養許可を受けた者又は犬の飼養者は、施設のある場所(犬にあっては、係留場所)の門戸その他人の見やすい個所に、規則で定めるところにより、指定動物又は犬を飼養し、又は保管している旨の標識を掲示しなければならない。
(事故届)
第20条 指定動物又は犬の飼養者は、その指定動物又は犬が人の生命、身体又は財産に対し害を加えたことを知ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
第5章 野犬等の収容等
(野犬等の収容)
第21条 知事は、職員に野犬及び第18条の規定に違反して係留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)を捕獲し、収容させることができる。
2 職員は、捕獲しようと指定動物追跡中の野犬等がその飼養者又はその他の者の土地、建物等に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度においてその場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わるべき者が正当な理由による拒んだときは、この限りでない。
3 何人も、野犬等の捕獲を妨害し、捕獲した野犬等を逃がし、又は捕獲のために設置した器具を移動し、若しくは損傷してはならない。
4 職員は、野犬等の捕獲に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収容した野犬等の取扱い)
第22条 知事は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼養者の知れているものについてはその犬の飼養者に引き取るべき旨を通知し、飼養者の知れていないものについてはその旨を、規則で定めるところにより、2日間公示しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、通知が到達した日の翌日までにその犬を引き取らなければならない。
3 知事は、犬の飼養者が第1項に規定する公示の期間の満了の日の翌日又は前項に規定する期日までに引き取らないときは、その犬を処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこれらの期日までに引き取ることができない飼養者が、その旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
4 前3項の規定は、動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第7条第2項の規定により引き取った犬及びねこ並びに法第8条第2項の規定により収容した犬、ねこ等の動物について準用する。
(野犬等の掃討)
第23条 知事は、野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法による捕獲が困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用して掃討することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬等を掃討しようとするときは、当該区域を管轄する市町村長と協議し、並びに当該区域及びその区域の付近の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。
3 何人も、第1項の規定により知事が野犬等を掃討するために配置した薬物入りのえさを移動し、捨て、又は埋めてはならない。
(犬、ねこ等の動物の譲渡)
第24条 知事は、法第7条第1項又は第2項の規定により引き取った犬及びねこ、法第8条第2項の規定により収容した犬、ねこ等の動物並びに第21条第1項の規定により収容した犬を適正に飼養し、若しくは保管することができると認められる者又は教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供しようとしる者に譲渡することができる。
第6章 措置命令
第25条 知事は、飼養者が第5条第2号から第4号までの規定に違反していると認めるときは、当該飼養者に対し、生活環境の汚染又は人の生命、身体若しくは財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 知事は、飼養許可を受けた者が第15条の規定に違反していると認めるときは、当該飼養許可を受けた者に対し、当該指定動物を外部と隔絶した施設内で飼養し、又は保管することができる。
3 知事は、飼養許可を受けた者が第16条の規定に違反していると認めるときは、当該飼養許可を受けた者に対し、当該施設の修理若しくは改造を命じ、又は当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
4 知事は、犬の飼養者が第18条の規定に違反していると認めるときは、当該飼養者に対し、当該飼い犬の係留を命ずることができる。
5 知事は、飼養許可を受けた者又は犬の飼養者が第19条の規定に違反していると認めるときは、当該飼養許可を受けた者又は犬の飼養者に対し、標識の掲示を命ずることができる。
6 知事は、人の生命、身体又は財産に害を加えた飼い犬の飼養者に対し、飼い犬を獣医師に検診させ、飼い犬に口輪をかけ、又は飼い犬をおりに入れ、若しくは殺処分する等の措置をとることを命ずることができる。
7 前各項の規定による措置命令を受けた飼養者は、指定された期日までに命ぜられた措置をとらなければならない。
第7章 雑則
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、飼養者の土地、建物又は船車内に立ち入り、施設、施設のある場所若しくは飼い犬の係留場所を検査させ、飼養者から資料を提供させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(手数料)
第27条 飼養許可を受けようとする者は、飼養許可申請手数料と指定動物、1件につき3万3,320円を収めなければならない。(昭58条例36・昭61条例50・平4条例56・一部改正)
(費用の負担)
第28条 法第7条第2項の規定により引き取られた犬若しくはねこ、法第8条第2項の規定により収容された犬、ねこ等の動物又は第21条第1項の規定により収容された飼い犬の返還を求める者は、収容中の保管の費用及び返還に要する費用を負担しなければならない。
(経過措置)
第29条 第2条第3項の規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲において、所要の経過措置を定めることができる。
(適用除外)
第30条 この条例は、横浜市の区域においては、適用しない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規程に違反して飼養許可を受けないで指定動物を飼養し、又は保管した者
(2) 第25条第1項から第4項まで又は第6項の規定による措置命令(第5条第2号又は第3号の規定に係る措置命令を除く。)に違反した者。 (平4条例15・一部改正)
第33条 第25条1項の規定による措置命令(第5条第4号の規定に係る措置命令を除く。)に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。(平4条例15・一部改正)
第34条 次の各号のいずれかに該当するものは、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定によ違反して許可を受けないで指定動物の種類、施設の規模若しくは構造又は第6条第2項第7号に掲げる事項を変更した者
(2) 第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第21条第3項又は第23条第3項の規定に違反した者
(4) 第26条第1項の規定による検査を拒み、又は質問に対指定動物答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平4条例15・一部改正)
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定動物を飼養し、又は保管している者は、この条例の 施行の日から6箇月間は、第6条の規定にかかわらず、当該指定動物を飼養し、又は 保管することができる。その者がその期間内に飼養許可の申請をした場合において、 その期間が経過したときは、その申請に対し飼養許可をするかどうかの処分がある日 まで、同様とする。
3 この条例の施行の際現に動物販売業を営んでいる者に対する第13条の規定の適用 については、同条中「動物販売業を開始した日から」とあるのは、「この条例の施行 の日から」と読み替えるものとする。
4 この条例の施行の際現に指定動物を飼養し、又は保管している者が、この条例の 施行の日から6箇月間以内に当該指定動物に係る飼養許可を申請する場合は、第27条 の規定にかかわらず、飼養許可申請手数料を徴収しない。 (犬による危害防止条例の廃止)
5 犬による危害防止条例(昭和44年神奈川県条例第10号。以下「旧条例」という) は、廃止する。 (旧条例の廃止に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に旧条例第4条第1項第4号の規定によりされている表示 は、第19条の標識とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第8条第1項の規定により抑留されている犬は、第 21条第1項の規定により収容された犬とみなす。
8 旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当 する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行 為とみなす。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る。
附 則(昭和58年条例第36号)抄
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請書等を受理しているものに係る手数料については、 本則に規定する各条例の本則の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例 による。
附 則(昭和61年条例第50号)抄
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請書等を受理しているものに係る手数料については、 本則に規定する各条例の本則の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例 による。
附 則(平成4年条例第15号)抄
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第56号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請書等を受理しているものに係る手数料については、本則に規定する各条例の本則の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。