愛媛県宇和島市飼い犬ふん害等防止条例
(目的)
第1条 この条例は、飼い主の責任としての飼い犬のふん害及び 尿の処理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん 害等防止に関する意識の高揚を図り、市民の快適な生活環境の推 進に寄与することを目的とする。(用語の意義)
第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の 定めるところによる。
(1)「ふん害」とは、ふん及び尿により道路、河川、公園、学 校その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場 所」という。)を汚すことによって市民の生活環境を損なうこと をいう。
(2)「飼い主」及び「飼い犬」とは、宇和島市犬取締条例に規 定する用語の意義とする。(飼い犬のふん害等防止に関する啓発)
第3条 市長は、飼い犬のふん害等防止に関する啓発に努めるも のとする。(市民の協力)
第4条 市長は、飼い犬のふん害等防止に関する意識の高揚に務 めるとともに、市民の良好な生活環境が損なわれないよう相互に 協力するものとする。(飼い主の遵守事項)
第5条 飼い主は、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合は、 次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)飼い犬を綱、鎖等でつなぐこと。
(2)飼い犬のふんを処理するための用具を携帯すること。
(3)飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは、直ちに 処理すること。
(4)飼い犬の排尿により公共の場所等を汚したときは、他人に 迷惑を及ぼさないよう適正な処理をすること。(指導及び勧告)
第6条 市長は、飼い主が前条の規定に違反していると認めたと きは、当該飼い主に対し、必要な指導及び勧告をすることができ る。(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定め る。附則
この条例は、公布の日から施行する。