闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
闘犬・闘鶏・闘牛取締条例
公布:昭和23年7月20日
施行:昭和23年7月20日(附則)
第1次改正:平成3年東京都条例第81号
第一条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。
第二条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第三条 前二条の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第四条 前三条の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
附則 この条例は、公布の日〈昭和23年7月20日〉から、これを施行する。
附則 〈平成3年東京都条例第81号〉
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。