小笠原村飼いネコ適性飼養条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、小笠原村飼いネコ適性飼養条例(以下「条例」という。)第三条及び第十一条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定める。(定義)
第二条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 集合住宅 別表の住宅をいう。
二 管理責任者 別表の住宅を所有または管理する者をいう。
(飼養登録申請)
第三条 条例第三条第一項による飼養登録の申請は、別記第一号様式に定める飼養登録申請書によって行わなければならない。2 前項による申請の際、集合住宅に居住する者は、管理責任者による、飼養を承諾する旨の文書を添付しなければならない。
3 前項による文書は、管理責任者の署名捺印を必要とする。
4 集合住宅以外の住宅でも、村長が特に必要であると認める場合、居住する者は、第二項による文書を添付しなければならない。
(飼養登録証及び登録用品)
第四条 条例第三条第二項による飼養登録証は、別記第二号様式に定めるものとする。2 条例第第三条第二項による登録用品は、別記第三号様式に定めるものとする。
(登録内容変更)
第五条 条例第三条第一項による飼養登録後に、飼養登録証の記載事項または登録内容に変更が生じた場合、飼い主は、飼養登録証によって、その旨を村長に届け出なければならない。(登録用品の再交付)
第六条 条例第三条第二項による飼養登録証を紛失若しくは損傷した場合、飼い主は、別記様式第4号による再交付申請書を提出して再交付手続を行わなければならない。2 条例第三条第二項による登録用品を紛失若しくは損傷または損耗した場合、飼い主は、飼養登録証添付の上、別記様式第四号による再交付申請書を提出して再交付手続を行わなければならない。
3 第一項及び前項による再交付手続を行なった飼い主に対し、村長は、登録用品を再交付しなければならない。
(飼養登録抹消)
第七条 条例第五条による飼養登録の抹消は、飼養登録証によって届け出なければならない。2 前項による届け出の際、飼い主は、条例第三条第二項による登録用品のうち、首輪及びペンダントを返還しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認める場合は、この限りではない。
3 村長は、飼い主が前項による返還を行った場合、飼養登録証にその旨を記載した上、飼い主に返付しなければならない。
第八条 条例第八条による「飼い主の会」(以下「会」という。)は、飼い主及びその他の入会を希望する者で結成されるものとする。
2 会の役割は、次の各号に定めるところによる。
一 環境衛生の保持に努めること。
二 ネコの飼養を開始する者の相談窓口となること。
三 条例第三条から七条までに規定する事項を遵守しない飼い主に対し、必要な指導を行うこと。
四 その他条例の目的を達成するために必要な措置を行うこと。
(氏名の公表)
第九条 条例第十条による氏名の公表は、村長が、飼い主の氏名及び住所等を記載した書面を掲示する公告により行うものとする。2 村長は、前項の規定による公表を行う場合、当該公表にかかる者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
附則 この規則は平成十一年四月一日から施行する。
別表
区 分 建 物 の 形 態 長屋建 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたものでそれぞれ別々に外部への出入り口を備えている建物 共同住宅 一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用している建物 寮・寄宿舎 会社の従業員や学生を居住させるための建物(建設現場等に設置された簡易型宿舎も含む)