小笠原村飼いネコ適性飼養条例


 (目的)

第一条 この条例は、動物愛護精神に基づき、飼いネコの適性飼養について必要な事項を定めることにより、小笠原村の環境衛生の保持並びに自然環境の保全を目的とする。

 (定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 飼いネコ 愛玩の目的で飼養するネコをいう。

 二 飼い主  ネコの所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者も含む。)をいう。

 (飼養の登録)

第三条 飼い主は、ネコ飼養の旨を小笠原村長(以下「村長」という。)に届出、飼養登録申請をしなければならない。

2村長は、前項の飼養登録申請があった場合、飼い主に飼養登録証並びに首輪、ペンダント及び飼養表示票(以下「登録用品」という。)を交付しなければならない。

3 飼い主は、交付された登録用品を、村長が別に定める小笠原村規則に従って装着及び貼付等をしなけらばならない。

 (飼養登録料)

第4条 飼い主は、前条の飼養登録の際に、別表に定める飼養登録料を納付しなければならない。ただし、村長は、特に必要があると認める場合は、飼養登録料を減額することができる。

 (飼養登録の抹消)

第5条 飼いネコの死亡、譲渡、または村外移転等の事由が生じた場合、飼い主は、遅滞なく村長にその旨を届出、飼養登録の抹消手続をしなければならない。

 (飼いネコの適性飼養)

第6条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守し、飼いネコの適性飼養に努めなければならない。

 一 適性に飼養及び水を与えること。

 二 疾病及び負傷の予防等その健康及び安全を保持すること。

 三 鳴き声または飛散する毛等により人に迷惑をかけないこと。

 四 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、または損傷させないこと。

 五 汚物または汚水を適性に処理し、悪臭または昆虫等の発生を防止すること。

 六 飼いネコを遺棄しないこと。

 七 その他、他人に迷惑をかけないで飼養すること。

 (飼いネコの繁殖制限)

第7条 飼い主は飼いネコの繁殖により、適性飼養を行うことが困難となる恐れがあると認める場合には、繁殖を制限する措置を講じるように努めなければならない。

 (適性飼養の推進)

第八条飼い主は、「飼い主の会」を結成またはこれに加入し、第六条に規定する飼いネコの適性飼養の推進に努めなければならない。

2 村長は、前項の「飼い主の会」が適性に結成かつ運営されるよう指導及び助言をしなければならない。

 (指導及び勧告)

第九条 村長は、第三条から第七条までに規定する事項を遵守しない飼い主に対し、必要な指導または勧告をすることができる。

 (氏名の公表)

第十条 飼い主が、前条の規定による勧告に従わないとき、村長は小笠原村広告式条例(昭和四十三年条例第一号)に定める掲示場に、飼い主の氏名を公表することができる。

 (委任)

第十一条 この条例の施行に関して必要な事項は、小笠原村規則で定める。


附則   この条例は、平成十一年四月一日から施行する。


別表  飼養登録料

(一) 一頭目の登録
金    額
五〇〇円

(二) 頭目以降の登録

金    額
三五〇円


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