東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則
(昭和55年2月14日規則第8号)最新の改正
平成8年3月29日規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都動物の保護及び管理に関する条例(昭和54年東京都条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(申請又は届出)
第3条 次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、同表下欄に掲げる申請書又は届書を知事に提出しなければならない。
申請又は届出の種類 |
申請書又は届書の名称 |
条例第11条第1項の規定による届出 |
動物取扱業届書(別記第一号様式) |
条例第11条第2項の規定による変更の届出 |
動物取扱業変更届書(別記第二号様式) |
条例第11条第1項の規定による廃止(休止)の届出 |
動物取扱業廃止(休止)届書(別記第三号様式) |
条例第11条第1項の規定による許可及び条例第13条第1項の規定による変更許可の申請 |
特定動物飼養(変更)許可申請書(別記第四号様式) |
条例第13条第3項の規定による変更の届出 |
特定動物飼養変更届書(別記第五号様式) |
条例第13条第4項の規定による廃止の届出 |
特定動物飼養廃止届書(別記第六号様式) |
条例第18条第1項の規定による犬、ねこの引取りの申請 |
犬、ねこの引取り申請書(別記第七号様式) |
条例第18条第3項の規定による犬、ねこの引取りの申請 |
犬、ねこの引取り申請書(別記第八号様式) |
条例第18条第3項の規定により引き取った犬、ねこの返還の申請 |
犬、ねこ等の返還申請書(別記第九号様式) |
条例第19条第1項の規定により収容した犬の返還の申請 |
条例第20条第1項の規定により収容した犬、ねこ等の返還の申請 |
条例第22条第2項の規定による譲渡の申請 |
犬、ねこ等の譲渡申請書(別記第十号様式) |
(特定動物の範囲)
第4条 条例第2条第二号に規定する規則で定める動物は、別表第一に掲げるとおりとする。
(動物取扱業)
第5条 条例第2条第四号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
(犬の飼養の特例)
第6条 条例第9条第一号ニに規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとるする。
(標識)
第7条 条例第9条第三号の規定による標識は、別記第十一号様式のとおりとする。
2 条例第16条の規定による標識は、別記第十二号様式のとおりとする。
(飼養許可の例外)
第8条 条例第12条第1項第六号に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 外国の法人若しくはこれに準ずる団体又は外国人が、演劇、演芸その他の興行を行うために飼養する場合で、入国後、直ちに、知事に届け出たとき。
二 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人で、学術に関する事業を目的とするものが設置し、及び管理する施設で試験又は研究のために飼養するとき。
(特定動物の施設基準)
第9条 条例第14条第一号に規定する規則で定める施設の基準は、別表第二に掲げるとおりとする。
(特定動物の飼養の特例)
第10条 条例第15条第一号に規定する規則で定めるものは、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影とする。
2 条例第15条第二号に規定する規則で定める施設の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。
3 条例第15条第三号に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、試験若しくは研究又は繁殖の用に供するとき。
二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、訓練し、又は調教するとき。
三 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、疾病の予防又は治療をするとき。
四 特定動物の飼養に係る施設の改築又は改修のため、別表第三に掲げる施設の基準を満たす施設内で、一時的に飼養するとき。
(立入り証)
第11条 条例第19条第3項に規定する証明書は、別記第十三号様式のとおりとし、条例第28条第2項に規定する証明書は、別記第十四号様式のとおりとする。
(収容する負傷動物)
第12条 条例第20条第1項に規定する規則で定める動物は、いえうさぎ、にわとり及びあひるとする。
(野犬の駆除の方法及び周知)
第13条 条例第23条第1項の規定による野犬の駆除は、薬物入りのえさを道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に、別記第十五号様式による注意書を添えて配置することにより行うものとする。
2 条例第23条第2項の規定による周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
一 野犬の駆除を行う区域及びその付近に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定による登録をした犬の所有者に対して、別記第十六号様式により通知すること。
二 野犬の駆除を行う区域及びその付近の公衆の見やすい場所に、別記第十七号様式による掲示をすること。
3 前号第1項の通知は、野犬の駆除を開始する日の3日前までに、同項第二号の掲示は、野犬の駆除を開始する日の3日前から野犬の駆除を終了する日までの間、行わなければならない。
(事故発生時の届出)
第14条 条例第26条第1項の規定による事故の届出は、次の各号に掲げる次項を届け出なければならない。
一 飼い主の住所、氏名及び生年月日
二 当該動物に関すること。
三 事故発生の日時、場所及び概要
四 被害者の住所、氏名及び年齢
五 事故後の措置
(審議会)
第15条 条例第30条第1項に規定する審議会は、次に掲げる次項について、調査し、及び審議して答申する。
第16条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
第17条 審議会は知事が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。
5 前二条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(手数料等)
第18条 条例第31条第1項第一号に規定する許可申請手数料の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、同一の敷地内における特定動物の飼養に係る2件以上の申請が同時に行われる場合において、同表に定める額の合算額が45400円を超えるときは、45400円とする。
特 定 動 物 の 種 類 |
額 |
徴収時期 |
ぞう類及び大型のねこ類の各々につき |
45400円 |
許可申請のとき |
くま類及び大型のさる類の各々につき |
30300円 |
中型以下のねこ類、ハイエナ類、おおかみ類、中型のさる類、わしたか類、わに類、どくとかげ類及びへび類の各々につき |
15500円 |
2 条例第31条第1項第二号に規定する引取りの手数料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 生後91日以上の犬
二 生後91日未満の犬 1頭につき 560円
三 生後91日以上のねこ 一匹につき 2800円
四 生後91日未満のねこ 一匹につき 560円
3 条例第31条第2項に規定する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(手数料の免除)
第19条 条例第31条第3項の規定に基づき、前条第2項に規定する引取り手数料を免除することができる。場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による同法の保護を現に受けている者及び同法同条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者が引取りを求めるときとする。
附則省略
別表第一 特定動物の範囲(第4条関係)
区 分 |
特 定 動 物 |
ほ乳類 |
ぞう類 |
ぞう科全種 |
くま類 |
くま科全種 |
大型のねこ類 |
ライオン、とら、ひょう、チーター、ピューマ、ジャガー、ゆきひょう、うんぴょう |
中型以下のねこ類 |
ゴールデンキャット、オセロット、マーゲイ、べんがるやまねこ、すなどりねこ、ぱんぱすやまねこ、ジャガランディ、マーブルドキャット、ぼるねおやまねこ、コドコド、あんですやまねこ、ボブキャット、おおやまねこ、サーバル、カラカル、まぬるねこ |
ハイエナ類 |
ブチハイエナ、カッショクハイエナ、シマハイエナ、アードウルフ |
おおかみ類 |
ディンゴ、コヨーテ、ジャッカル、おおかみ、たてがみおおかみ、ドール、リカオン |
大型のさる類 |
オランウータン、チンパンジー、ゴリラ |
中型のさる類 |
おながざる科全種
ゲレザ科全種
てながざる科全種 |
鳥類 |
わしたか類 |
くまたか、えぼしくまたか、あふりかくまたか、おうぎわし、ごまばらわし、いぬわし、おじろわし、くろはげわし、しろえりはげわし、えじぷとはげわし、こしじろはげわし、みみはげわし、みみひだはげわし、ひげわし |
は虫類 |
わに類 |
クロコダイル科全種
アリゲーター科全種
ガビアル |
どくとかげ類 |
あめりかどくとかげ、めきしこどくとかげ |
へび類 |
へび科の有毒へび全種
くさりへび科全種
コブラ科全種
あみめにしきへび、いんどにしきへび、あふりかにしきへび、あめじすとにしきへび、アナコンダ |
他別表及び別記様式省略