東京都動物管理事務所処務規程


(昭和42年4月1日訓令甲第24号)
最新の改正 平成8年3月31日訓令第92号

(掌理事項)
第1条 東京都動物管理事務所(以下「所」という。)は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の保護及び管理に関する条例(昭和54年条例第81号)に基づき、次の事項をつかさどる。

(係の設置)
第2条 衛生局長は、知事の承認をえて、所に係をおくことができる。

(職)
第3条 所に所長を、係に係長を置く。

2 衛生局長は、知事の承認を得て、所に課長補佐を置くことができる。

3 衛生局長は、知事の承認を得て、所に担当係長を置くことができる。

4 衛生局長は、係に次席を置くことができる。

5 前各号に定めるもののほか、必要な職を置く。

(職員の資格及び任免)
第4条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長補佐、係長、担当係長及び次席は、主事のうちから、衛生局長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、衛生局生活環境所属職員のうちから、衛生局生活環境部長が配属する。

(職員の職責)
第5条 所長は、衛生局生活環境部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、所長を補佐する。

3 係長又は担当係長は、所長の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。

4 次席は、係長の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の決定対象事案)
第6条 所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

(事業計画)
第7条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、衛生局生活環境部長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)
第8条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、衛生局生活環境部長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度衛生局生活環境部長に報告しなければならない。

(支所及び動物愛護センターの設置)
第9条 所に支所及び動物愛護センターを置く。

(支所及び動物愛護センターの掌理事項)
第10条 支所及び動物愛護センターは、所の事務の一部をつかさどる。

(支所及び動物愛護センターの職)
第11条 支所には、支所長を、動物愛護センターに動物愛護センター所長を置く。

2 衛生局長は、知事の承認を得て、支所及び動物愛護センターに担当係長を置くことができる。

3 衛生局長は、支所及び動物愛護センターに次席を置くことができる。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(支所及び動物愛護センターの職員の資格及び任免)
第12条 支所長、動物愛護センター所長、担当係長及び次席は、主事のうちから、衛生局長が命ずる。

2 前項以外の職員は、所所属職員のうちから、所長が配属する。

(支所及び動物愛護センターの職員の職責)
第13条 支所長又は動物愛護センター所長は、所長の命を受け、それぞれ支所又は動物愛護センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する、

2 担当係長は、支所長又は動物愛護センター所長の命を受け、担任の事務を処理する。

3 次席は、上司の命を受け、支所又は動物愛護センターの事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(支所長及び動物愛護センター所長の決定対象事案)
第14条 支所長及び動物愛護センター所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

(支所及び動物愛護センターの事業計画)
第15条 支所長及び動物愛護センター所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。

(支所及び動物愛護センターの事業報告等)
第16条 支所長及び動物愛護センター所長は、毎月3日までに、次に掲げる次項について、所長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支所長及び動物愛護センター所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど所長に報告しなければならない。

(決定事案の細目)
第17条 衛生局長は、第6条及び第14条の規定により、所長、支所長又は動物愛護センター所長の決定の対象とされた事案の細目を定めなければならない。

(文書の発信者名)
第18条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名、支所長名又は動物愛護センター所長名を用いる。

(所の処務細則)
第19条 所長は、あらかじめ衛生局長の承認をえて、所の処務細則を定めることができる。

(準用)
第20条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和47年東京都訓令甲第10号)を準用する。

附則省略


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