東京都動物管理事務所処務規程
(昭和42年4月1日訓令甲第24号)
最新の改正 平成8年3月31日訓令第92号
(掌理事項)
第1条 東京都動物管理事務所(以下「所」という。)は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び東京都動物の保護及び管理に関する条例(昭和54年条例第81号)に基づき、次の事項をつかさどる。
一 犬の捕獲及び収容に関すること。
二 犬又はねこの引取り及び譲渡に関すること。
三 負傷動物の収容に関すること。
四 野犬の駆除に関すること。
五 前各号に係る動物の保護及び管理並びに処分に関すること。
六 収容犬の狂犬病予防に関すること。
七 動物愛護思想の普及啓蒙に関すること。
八 人畜共通伝染病等の調査等に関すること。(係の設置)
第2条 衛生局長は、知事の承認をえて、所に係をおくことができる。(職)
第3条 所に所長を、係に係長を置く。2 衛生局長は、知事の承認を得て、所に課長補佐を置くことができる。
3 衛生局長は、知事の承認を得て、所に担当係長を置くことができる。
4 衛生局長は、係に次席を置くことができる。
5 前各号に定めるもののほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任免)
第4条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。2 課長補佐、係長、担当係長及び次席は、主事のうちから、衛生局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、衛生局生活環境所属職員のうちから、衛生局生活環境部長が配属する。
(職員の職責)
第5条 所長は、衛生局生活環境部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。2 課長補佐は、所長を補佐する。
3 係長又は担当係長は、所長の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。
4 次席は、係長の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の決定対象事案)
第6条 所長が決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が400万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が150万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 医療機器及び検査機器の借入れに関すること。
五 飼料の買入れ、生犬の払下げ及び処分犬等の処理に関すること。
六 40万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあっては、40万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。(事業計画)
第7条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、衛生局生活環境部長の承認を受けなければならない。(事業報告等)
第8条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、衛生局生活環境部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度衛生局生活環境部長に報告しなければならない。
(支所及び動物愛護センターの設置)
第9条 所に支所及び動物愛護センターを置く。(支所及び動物愛護センターの掌理事項)
第10条 支所及び動物愛護センターは、所の事務の一部をつかさどる。(支所及び動物愛護センターの職)
第11条 支所には、支所長を、動物愛護センターに動物愛護センター所長を置く。2 衛生局長は、知事の承認を得て、支所及び動物愛護センターに担当係長を置くことができる。
3 衛生局長は、支所及び動物愛護センターに次席を置くことができる。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(支所及び動物愛護センターの職員の資格及び任免)
第12条 支所長、動物愛護センター所長、担当係長及び次席は、主事のうちから、衛生局長が命ずる。2 前項以外の職員は、所所属職員のうちから、所長が配属する。
(支所及び動物愛護センターの職員の職責)
第13条 支所長又は動物愛護センター所長は、所長の命を受け、それぞれ支所又は動物愛護センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する、2 担当係長は、支所長又は動物愛護センター所長の命を受け、担任の事務を処理する。
3 次席は、上司の命を受け、支所又は動物愛護センターの事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(支所長及び動物愛護センター所長の決定対象事案)
第14条 支所長及び動物愛護センター所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 支所長又は動物愛護センター所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 簡易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
三 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。(支所及び動物愛護センターの事業計画)
第15条 支所長及び動物愛護センター所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。(支所及び動物愛護センターの事業報告等)
第16条 支所長及び動物愛護センター所長は、毎月3日までに、次に掲げる次項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要2 前項の規定にかかわらず、支所長及び動物愛護センター所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど所長に報告しなければならない。
(決定事案の細目)
第17条 衛生局長は、第6条及び第14条の規定により、所長、支所長又は動物愛護センター所長の決定の対象とされた事案の細目を定めなければならない。(文書の発信者名)
第18条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名、支所長名又は動物愛護センター所長名を用いる。(所の処務細則)
第19条 所長は、あらかじめ衛生局長の承認をえて、所の処務細則を定めることができる。(準用)
第20条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和47年東京都訓令甲第10号)を準用する。附則省略