東京都動物の保護及び管理に関する条例
昭和54年10月27日
東京都条例第81号
改正 平成4年3月31日東京都条例第70号 平成5年3月31日東京都条例第18号
平成7年3月16日東京都条例第48号 平成8年3月29日東京都条例第53号
平成11年3月19日東京都条例第52号 平成12年3月31日東京都条例第46号
目次
第1章 総則(第1条一第6条)
第2章 動物の適正な飼養等(第7条一第10条)
第3章 動物取扱業の規制(第11条一第24条)
第4章 特定動物の飼養(第25条一第33条)
第5章 動物の引取り、収容等(第34条一第40条)
第6章 緊急時の措置等(第41条一第44条)
第7章 雑則(第45条一第49条)
第8車 罰則(第50条一第56条)
附則第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の保護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する湯合を除く。
イ 動物の販売
ロ 動物の貸出し
ハ 動物の一時預かり
ニ 動物の訓練又は調教
ホ 動物の輸出又は輸入
ヘ 動物の美容又は装飾
ト その他規則で定める行為五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。
(都の責務)
第3条 都は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、あらゆる機会を通じて、動物の適正な飼養に関する知識の普及、啓もうその他必要な施策を実施するよう努めるもとのする。(区市町村の協力)
第4条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。(都民の責務)
第5条 都民は、動物の愛護に努めるとともに、都が法及びこの条例の規定に基づいて行う施策に協力しなければならない。(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。2 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める堤合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手折その他の措置をするように努めなければならない。
3 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。
第2章 動物の適正な飼養等
(動物飼養の基本事項)
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次の各号に掲げる事項を守り、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。一 適正にえさ及び水を与えること。
二 適正に飼養できる施設を設けること。
三 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。
四 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
五 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
六 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。(ねこの飼養)
第8条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。(大の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる前項を遵守しなければならない。一 大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
(特定動物等の飼い主の遵守事項)
第10条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に朽染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。
二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。
第3章 動物取扱業の規制
(動物取扱業の登録)
第11条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
二 施設を設置する事業所の名称
三 施設を設置する事業所の所存地
四 営業の種類
五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数
六 施設の構造及び規模
七 第19条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録事項及び動物取扱業登録証の交付等)
第12条 知事は、前条第1項の登録の申請があつたときは、同条第2項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。
一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
二 施設を設置する事業所の名称
三 施設を設置する事業所の所存地
四 登録年月日
五 登録番号3 動物取扱業者は、前項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。
4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。
5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(動物取扱業登録証の掲示)
第13条 動物取扱業者は、前条第2項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。(変更及び廃止)
第14条 動物取扱業者は、第11条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(抹消)
第15条 知事は、前条第2項の規定による廃止の届出があつたときは、第12条第1項の登録を抹消するものとする。(承継)
第16条 動物取扱業について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(基準遵守義務)
第17条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。(動物取扱業者の責務)
第18条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。(動物取扱主任者の設置及び役割)
第19条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物収扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。2 動物収扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。
4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。
5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。
6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。
(動物取扱主任者の資格)
第20条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。一 成年被後見人
二 満18歳に満たない者(動物取扱主任者証の交付)
第21条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 生年月日
三 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。
4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 登録年月日
四 登録番号5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記戟事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。
6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、朽し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。
7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
8 第3項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(動物取扱主任者証の返納)
第22条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。(適正飼養講習会の開催等)
第23条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。(勧告、命令及び氏名等の公表)
第24条 知事は、動物取扱業者が第17条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。
第4章 特定動物の飼養
(特定動物の飼養許可)
第25条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合
三 医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合
四 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合
五 搬送のために都内を通過する場合
六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記織した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 飼養の目的
三 動物の種類及び数
四 施設の所存地及び設置場所
五 施設の規模及び構造
六 飼養の作業に従事する者に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項3 前項の申請書には、施設の所存地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
4 知事は、第1項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、1年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。(変更の許可及び届出)
第26条 前条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第3号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするとき(第3号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。2 前条第4項の規定は、前項の許可について準用する。
3 前条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第1号、第2号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
4 前条第1項又は第1項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。(許可の要件)
第27条 知事は、第25条第1項又は前条第1項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。
二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人
ロ 満18歳に満たない者
ハ 第30条第3号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過していない者ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。
(特定動物の施設内飼養)
第28条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合
二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合
三 前2号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
(標識)
第29条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。(許可の取消し)
第30条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。一 第25条第4項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合
二 第27条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合
三 第28条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合(特定動物の個体登録)
第31条 第25条第1項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して10日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合
二 食用に供する目的で、まむしを飼養する場合
三 前2号に掲げる場合のほか、規則で定める場合2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
二 第25条第1項の許可の年月日及び許可番号
三 動物の種類
四 動物の入手方法
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。
4 第25条第1項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から10日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。
5 第3項の登録を受けた者又は第1項第1号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。
6 第3項の登録を受けた者又は第1項第1号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(特定動物個体登録証の管理)
第32条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。(登録変更の届出)
第33条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から10日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。2 登録された動物を飼養する者は、第31条第2項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
第5章 動物の引取り、収容等
(犬又はねこの引取り)
第34条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が雑続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。
2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。
3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。(大の収容)
第35条 知事は、飼い主が第9条第1号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。
(負傷した犬、ねこ等の収容等)
第36条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。
(公示等)
第37条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を2日間公示するものとする。
2 知事は、第35条第1項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から2日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。
3 知事は、所有者が第1項の公示期間満了の後2日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後2日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。(譲渡)
第38条 知事は、第34条第1項及び第3項、第35条第1項並びに第36条第1項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。
(野犬の駆除)
第39条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。
(人畜共通感染症)
第40条 知事は、動物の飼養又は利用を通じて人に感染するおそれがある人畜共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。第6章 緊急時の措置等
(緊急時の措置)
第41条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した湯合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。
(事故発生時の措置)
第42条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。
(措置命令)
第43条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。一 施設を設置し、又は改善すること。
二 動物は施設内で飼養すること。
三 動物に口輪をつけること。
四 動物を殺処分すること。
五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置(報告及び検査等)
第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。第7章 雑則
(動物監視員)
第45条 知事は、第35条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の保護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。
3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
4 動物監視員は、第1項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(動物保護相談員)
第46条 知事は、この条例の施行について協力を求めるため、必要があると認めるときは、動物保護相談員を置くことができる。(動物保護管理審議会)
第47条 動物の保護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物保護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、20人以内の委員で組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残仕期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(手数料等)
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。一 第11条第1項の規定により登録を申請する者
動物取扱業登録申請手数料 1件につき 4300円
二 第12条第3項の規定により書換えを申請する者
動物取扱業登録証書換申請手数料 1件につき 3700円
三 第12条第4項の規定により再交付を申請する者
動物取扱業登録証再交付申請手数料 1件につき 2500円
四 第21条第1項の規定により交付を申請する者
動物取扱主任者証交付申請手数料 1件につき 3800円
五 第21条第5項の規定により書換えを申請する者
動物取扱主任者証書換申請手数料 1件につき 1200円
六 第21条第6項の規定により再交付を申請する者
動物取扱主任者証再交付申請手数料 1件につき 2300円
七 第25条第1項又は第26条第1項の規定により許可を申請する者
特定動物飼養又は変更許可申請手数料 1件につき 4万5400円
八 第31条第1項の規定により登録を申請する者
特定動物個体登録申請手数料 1件につき 2800円
九 第31条第5項の規定により再交付を申請する者
特定動物個体登録証再交付申請手数料 1件につき 2000円
十 第34条第1項の規定により引取りを求める者
引取り手数料 1頭又は1匹につき 5500円2 第34条第3項、第35条第1項又は第36条第1項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第49条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。第8章 罰則
(罰則)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第25条第1項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者
二 第43条の規定により命ぜられた同条第4号の措置を行わなかつた者第51条 第24条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者
二 第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第44条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
一 第26条第1項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第25条第2項第3号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更した(第3号にあつては、数を増加した場合に限る。)者
二 第31条第1項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者
三 第41条第1項の規定による通報をしなかつた者
四 第42条第2項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者
五 第43条の規定により命ぜられた同条第1号、第2号又は第3号の措置を行わなかつた者第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。
一 第9条第1号の規定に違反して、犬を飼養した者
二 第28条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者
三 第42条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(両罰規定)
第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。第56条 第14条第2項又は第16条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止)2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和28年東京都条例第42号)
二 東京都飼い犬等取締条例(昭和32年東京都条例第44号)(特定動物の飼養許可に関する特例)
3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して1月間は第12条第1項の許可を受けないで、これを飼養することができる。
4 前項の者が同項の期間内に第12条第1項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。(動物取扱業の届出の特例)
5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して1月以内に、第11条第1項に規定する事項を知事に届け出なければならない。(経過措置)
6 この条例の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第6条第1項の規定により抑留されている犬は、第19条の第1項の規定により収容した犬とみなす。7 この条例の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第70号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第48号)
この条例は、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号)の施行の日〔平成7年4月1日〕から施行する。
附 則(平成8年条例第53号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第52号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第30条の次に3条を加える改正規定、第31条第1項各号の改正規定(第8号及び第9号に係る部分に限る。)及び第34条の改正規定中同条第1号の次に1号を加える部分は、平成13年1月1日から施行する。(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して1年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第11条第2項第7号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例箭12条約1項の登録を受けたものとみなす。