徳島県日和佐町ウミガメ保護条例


平成7年5月18日
条例第15号

(目的)
第1条 この条例は、ウミガメが本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であり、かつ、学術的及び文化的価値を有するものであることにかんがみ、町及び町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)が一体となってその保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、ウミガメの保護を図るための適切な施策を策定し、及びこれを実施する。2 町は教育活動、広報活動等を通じて、ウミガメの保護の必要性について町民等の理解を深めるよう努める。

(町民の責務)
第3条 町民等は、ウミガメの保護に努めるとともに、町が実施するウミガメの保護に関する施策に協力しなければならない。

(制限)
第4条 何人も、大浜海岸に上陸しているウミガメを捕獲、又は大浜海岸に産卵されたウミガメの卵を採取するときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(2)法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、規則で定めるものを行うためにする場合
2 前項の許可を受けようとする者は、1ヶ月前までに町長に許可申請書を提出しなければならない。

(条件)
第5条 前条第1項により許可をあたえるときは、町長はウミガメを保護するため、必要な限度において条件を付することができる。

(許可の取消)
第6条 第4条第1項の規定により許可を受けたものがその許可された行為又は許可の条件に違反したときは、町長はその許可を取消し、原状回復を命ずることができる。

第7条 町長は、ウミガメの保護にあたらせるため、ウミガメ保護監視員を置くことができる。
2 監視員について必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この条例は、平成7年6月1日から施行する。


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