埼玉県狂犬病予防法施行細則


(昭和25年10月27日規則第52号)
最新の改正 平成7年3月28日第16号改正

第1章 総則

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第4項の規定による犬の死亡の届出があったときは、市町村長は、速やかに必要な指示をあたえなければならない。

第2条 法及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の規定に基づく次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式の書面により行うものとする。

2 市町村長は、前項第一号、第二号及び第四号から第六号までの申請等の書面の様式について、別の定めをすることができる。

第2条の2 次の各号に掲げる場合には、犬の所在地の市町村長を経由するものとする。

第3条 法第6条第2項の規定による狂犬病予防技術員の指定を受けようとする者は、様式第九号の申請書により担当しようとする地域の保健所長又は埼玉県動物指導センター所長に申請しなければならない。

2 前項の担当しようとする区域が、2以上の保健所の管轄区域にわたるときは、その担当しようとする主な地域の保健所長に申請するものとする。

3 狂犬病予防技術員が犬の捕獲に従事するときは、省令第14条の規定による証票のほか、様式第十号による身分証明書を携帯しなければならない。

4 狂犬病予防技術員は、その指定をとかれ若しくは身分証明書の有効期間を経過したときは、速やかに身分証明書及び証票を指定を受けた保健所長又は埼玉県動物指導センター所長に返納しなければならない。

第3条の2 法第6条及び法第18条の規定により抑留した犬は、保健所の付属施設として設置した犬抑留所に抑留しなければならない。

第4条 保健所長は、法第8条第1項の規定により狂犬病にかかった犬等の届出を受理したときは、所属の予防員をして直ちに調査させ、様式第十一号の報告書により知事に報告しなければならない。

第4条の2 保健所長は、法第18条の2第1項の規定により、薬殺を実施しようとするときは、その実施日前3日までに実施の理由、地域、日時及び方法等について知事に報告しなければならない。

2 薬殺を実施しようとする保健所長は、その地域が他の保健所の所轄区域と隣接するときは、前項に準じて当該保健所長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた保健所長は、令第8条の規定による周知の措置を講じなければならない。

第5条 保健所長は、獣医師が狂犬病予防注射を実施したとき、必要によりその報告を求めることができる。

第6条 犬の展覧会、競技会等を開催しようとするときは、その開催日の10日前までに様式第十二号の届出書により所轄の保健所長を経て知事に届け出なければならない。

第7条 知事は、法第6条第1項又は法第18条の規定による犬の抑留の事務につき、次の各号に定める費用を徴収する。

第8条 令第5条に規定する評価人は、保健所ごとに3人を置く。

2 前項の評価人のうち、2人は犬に関して知識及び経験を有する者のうちから当該保健所の長が委嘱し、1人は当該保健所の長が所属職員のうちから指名する者をもって充てるものとする。

3 令第5条の規定による犬の評価は、第1項の評価人の合議により行うものとする。

附則省略

別記様式省略


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