埼玉県犬取締条例


(昭和42年6月10日条例第35号)改正
平成4年3月30日条例第24号改正

(目的)
第1条 この条例は、犬が人畜その他に危害を加えることを防止することにより、住民の日常生活の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)
第2条 この条例で、「飼犬」とは飼養管理されている犬をいい、「管理者」とは犬を飼養管理する者をいう。

(飼犬のけい留)
第3条 管理者は、飼犬を常にけい留しておかなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(管理者の守るべき事項)
第4条 管理者は、前条に規定するもののほか次の各号に掲げる次項を守らなければならない。

(飼犬が人をかんだときの措置)
第5条 管理者は、飼犬が人をかんだときは、直ちに知事に届け出て、その指示を受けるとともに、その飼犬を獣医師に検診させなければならない。

(野犬等の抑留)
第6条 知事は、飼養管理されていない犬又は第3条の規定に違反してけい留されていない飼犬(以下「野犬等」という。)があると認めたときは、これを抑留することができる。

2 知事は、前項の抑留を行うため、あらかじめ指定した職員を使用して、その野犬等を捕獲するものとする。

3 前項の職員は、野犬等の捕獲に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により飼犬を抑留したときは、その管理者にこれを引き取るべき旨を通知しなければならない。

5 管理者が前項の通知を受け取った後1日以内にその飼犬を引き取らないときは、知事は、これを処分することができる。ただし、やむを得ない自由によりこの期間内に引き取ることができない管理者から、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(野犬等の掃とう)
第7条 知事は、野犬等がある場合において、その野犬等が人畜その他に危害を加えることを防止するため緊急の必要があり、かつ、前条第1項の規定による抑留を行うことについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、薬物を使用し、これを掃とうすることができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、野犬等に薬物を使用して掃とうする旨を周知させなければならない。

2 前項の規定による掃とう及び住民に対する周知の方法は規則で定める。

3 知事は、第1項の規定による掃とうの実施について必要があるときは、市町村長に対し、協力を求めることができる。

(措置命令)
第8条 知事は、第4条又は第5条の規定に違反している管理者があるときは、その者に対し、その飼犬に口輪をかける等の必要な措置をとることを命ずることができる。

(立入調査等)
第9条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、管理者から報告を求め、又は当該職員に管理者若しくはその他の者の土地その他関係ある場所(人の住居を除く。)に立ち入って調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(費用の負担)
第10条 管理者は、第6条第1項の規定により抑留された飼犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を負担しなければならない。

(罰則)
第11条 第8条の 措置命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金に処する。

第12条 第9条第1項の規定による報告に応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に応ぜず、若しくは虚偽の回答をした者は、拘留又は科料に処する。

(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則省略


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