浦添市ハブによる被害の防止及びあき地の雑草等の除去に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、ハブによる被害の防止とあき地の雑草等の除去に関して必要な事項を定めることにより、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 (1)ハブ くさりヘび科はぶ属の有毒蛇をいう。

 (2)あき地 宅地化された状態にある土地で現に所有者(管理者も含む。以下同じ。)が使用してないものをいう。

 (3)不良状態 雑草やかん木が繁茂した状態又は廃棄物やそれに類するものが放置された状態をいう。

 (4)石垣等 石垣、擁壁、墳墓、その他石積みの工作物をいう。

 (5)開発事業 市内において行う1,000u以上の土地の区画形質の変更の工事をいう。ただし、規則で定める場合は除く。

 (6)開発事率者 開発事業を行う者をいう。

 (7)防蛇網 ハブの俳徊を防止するために仕切りとして用いる網をいう。

(市長の義務)
第3条 市長はハブによる被害の防止やあき地の不良状態の改善に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の義務)
第4条 市民は、その居住する地域において、雑草等の除去、廃棄物の処理、ねずみの駆除、その他自主的に実施できる環境整備作業を積極的に行うことにより、生活環境を保全し、及びハブによる被害の防止に最大の努力を払うものとする。

(ハブ発見者等の協力)
第5条 市内において、ハブを発見、捕獲若しくは捕殺した者又はハブ咬傷を受けた者は、ハブの発見場所等について速やかに市長に通報することにより、市が行うハブ被害防止に関する施策に協力するものとする。

(所有者の義務)
第6条 あき地の所有者は、あき地の雑報かん木及び廃棄物を除去し、並びにあき地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、当該あき地が不良状態とならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。

2 石垣等の所有者は、石垣等の目地及び裂孔の穴埋め等を行うことにより、石垣等がハブの産卵又は潜伏の場所(以下「生息場所」という。)とならないように整備しなければならない。

(開発事業者の義務)
第7条 開発事業者は、開発事業の実施によって、当該事業の場所の周辺で発生するおそれのあるハブによる被害を防止するため、規則で定める基準に従い防蛇網を設置しなければならない。

(開発事業の届出)
第8条 開発事業者は、開発事業の開始の日の30目前までに規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(あき地の活用)
第9条 空き地の所有者は、空き地管理の適正化を図るため、当該空き地の公共的利用による活用について、市長に依頼することができる。

(助成)
第10条 市長は、市内において、ハブによる被害を防止し、及び生活環境を保全するため、雑草等の除去又は石垣等の目地及び裂孔の穴埋め等の環境整備作業を行う者に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる助成を行うことができる。

 (1) 環境整備資材の支給
 (2) 環境整備器材の貸与

(指導又は勧告)                     .1
第11条 市長は、不良状態にある空き地が、次に掲げる各号の一に該当することにより、近隣住民の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがあると認める場合は、当該空き地の所有者に対し、雑草等の除去、廃棄物の処理、その他の不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。
 (1) ハブの生息場所となつているおそれがある。
 (2)そ族・昆虫の発生場所となっている。
 (3)ごみの不法投棄場所となっている。
 (4)その他生活環境を阻害する原因となっている。

2 市長は、ハブによる被害が発生した場合又はハブによる被害のおそれがあると認める場合は、ハブの生息場所となつているおそれのある石垣等の所有者に対し、目地及び裂孔の穴埋め、その他のハブの生息場所に適さない状態に整備するのに必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。

3 市長は、第8条による届出があった場合において、その届出に係る防蛇網の設置の方法が基準に適合しないことにより、開発事業の場所の周辺で、ハブによる被害の発生のおそれがあると認める場合は、開発事業者に対し、防蛇網の設置の方法の改善を指導し、又は勧告することができる。

(立入り調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に、あき地若しくは石垣等の所在する場所又は開発事業の場所に立入り、あき地の管理の状態、石垣等の整備の状態又は防蛇網の設置の状態等について調査させることができる。 2 前項の規定により立入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

   附 則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 浦添市あき地管理の適正化に関する条例(昭和53年条例第12号)は廃止する。


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