佐世保市畜犬取締条例施行規則


(昭和40年9月3日規則第59号)
最終改正平成8年4月30日規則第23号

(目的)
第1条
この規則は、佐世保市畜犬取締条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(畜犬指導員)
第2条
市長は畜犬に関する意識の向上及び啓蒙を図るために、畜犬の適正な使用管理について指導し、相談を受け、その他本市の畜犬取締に協力する者として、畜犬指導員を置く。

(犬の引取り等)
第3条
飼い主は、条例第4条第2項の規定により、畜犬を市長に引き渡そうとするときは、畜犬引取り願いにより市長に願い出なければならない。

2.市長は畜犬引取り願いを受理したときは、当該畜犬を引き取るものとする。

(咬傷犬の届出等)
第3条の2
条例第6条の規定に基づく届出等の手続きは、佐世保市狂犬病予防法施行細則(昭和29年規則第26号)第5条及び第6条の規定を準用するものとする。

(措置命令書)
第4条
条例第7条に規定する措置命令書は、措置命令書(様式4)により行うものとする。

(公示すべき事項)
第5条
条例第8条第2項本文の規定により公示をするときは、同行本文に規定するもののほか、次の各号に揚げる事項を記載するものとする。
1 捕獲の日時及び場所
2 捕獲した犬の性別、毛色及び体格
3 畜犬の鑑札番号

(抑留通知書)
第6条
条例第8条第2項ただし書きの規定による飼い主の知れている者への通知は、抑留通知書により行うものとする。

2.前項の通知を受けた飼い主が、畜犬の返還を受けようとするときは抑留犬返還願により願い出なければならない。

(野犬等の処分)
第7条
条例第8条第3項に規定する野犬等の処分は、殺処分によるものとする。ただし、動物実験用として研究機関等に譲渡する場合は、この限りではない。

(野犬等の薬殺方法)
第8条
条例第9条第1項の規定による野犬等の薬殺は、日没から翌日の日の出までの間の時間に行うものとする。ただし、業務の遂行上著しく困難であると認められるときは、この限りでない。

2 毒えさを置いた場合には、その置いた場所どとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式7)をたてなければならない。

3 市長は、当該職員をして、毒えさの置かれた場所を随時巡視させ、かつ、薬殺時間が経過する前に毒え さを回収させなければならない。

(薬殺の周知)
第9条
条例第9条第2項の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について次の各号に揚げる措置を二以上講ずるものとする。

1 薬殺を実施する区域及びその近傍に居住する畜犬の飼い主に対して文書で通知すること。

2 薬殺を実施する区域及びその近傍で、公衆の見やすい場所にその旨掲示すること。

3 新聞、放送その他の方法によって広報すること。 2 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3日前までの、同項第2号の掲示は薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日までの間、同項第3号の広報は薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの適当な日に行うものとする。

(身分を示す証票)
第10条
条例第11条の規定による身分を証明する証票は、様式8及び様式9による。


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