佐世保市畜犬取締条例
(昭和40年7月22日条例第34号)
最終改正平成9年3月31日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は、畜犬が人家畜その他(以下「人畜等」という。)に害を加えることを防止し、もって社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。(定義)
第2条
この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 飼い主 現に犬を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。
2 畜犬 番犬、愛玩及び狩猟等の目的で飼育する犬で飼い主のあるものをいう。
3 けい留 畜犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又は檻若しくは柵の中に入れておくことを言う。
4 野犬 畜犬以外の犬をいう。(遵守事項)
第3条
飼い主は次の事項を守らなければならない。
1 畜犬を人畜等に危害を加えないようけい留すること。
2 畜犬を移動させるときは丈夫な鎖又は綱をかけ、かむおそれのある場合は口輪をかけること。
3 畜犬に公の場所及び他人の土地若しくは物件を汚染し傷つけ又は荒らすような行為をさせない こと。2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号の一に該当する場合はこれを適用しない。
1 警察犬及び狩猟犬である畜犬をその目的のため使用するとき。
2 人畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し又は移動させるとき。
3 展覧会、品評会又は協議会等を行う目的のために、畜犬を使用するとき。
4 サーカスその他で畜犬の曲芸等を観衆に見せる目的のために畜犬を使用するとき。(捨て犬の禁止)
第4条
何人も畜犬を捨ててはいけない。
2 飼い主が畜犬の飼育をやめるときは、新たに飼い主がある場合のほか、当該番犬を市長に引き渡さなけれ ばならない。(清潔の保持)
第5条
飼い主は常に畜犬を飼育している場所の内外を清潔にし、畜犬の糞尿その他を衛生的に処理し、昆虫の発生防 止及び駆除に努めなければならない。(人をかんだ犬の処置)
第6条
畜犬が人をかんだ場合は、速やかに市長に届けでるとともに、その支持を受けなければならない。(措置命令)
第7条
市長は、飼い主が第3条第1項、第5条又は前条の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して 危害の防止又は清潔の保持のため必要な措置をとることを命ずることが出来る。(抑留)
第8条
市長は野犬又はけい留されていない畜犬を(以下「野犬等」という。)を抑留することができる。2.市長は前項の規定により野犬等を抑留したときは、抑留の事実及び引き取るべき者があれば引き取るべき旨(以下本条において「趣旨」という。)を2日間公示しなければならない。ただし、飼い主の知れているものについては、その飼い主に趣旨を通知しなければならない。
3.市長は、前項に規定する公示期間満了の後1日以内に野犬等を引き取る者がいないとき、又は飼い主が通知を受け取った後1日以内に引き取らないときは、当該野犬等を処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりその期間内に引き取ることができない飼い主等がその旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまで処分をすることができない。
(薬殺)
第9条
市長は野犬等により人畜が害されることを防止するため緊急に必要があるときは、一定の区域及び期間を定め て野犬等を薬殺することができる。2.市長は前項の規定により薬殺を行うときは、人畜等に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して野犬等の薬殺を行う旨周知徹底させなければならない。
(立入調査)
第10条
市長は当該職員をして、第7条の規定による適正な措置の履行状況について調査指導するために必要があると きは、飼い主の土地その他関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ、調査指導させ、又は関係人に 質問させることができる。(証票の携帯)
第11条
第8条第1項、第9条第1項又は前条に規定する義務に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、 関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(費用の負担)
第12条
第8条に規定する抑留野犬等を引き取る飼い主は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
1 飼養管理費 300円/日/頭
2 抑留犬の返還費用 4000円/頭(罰則)
第13条
次の各号の1に該当する者は、科料に処する。
1 第3条1項又は第6条の規定に違反した者。
2 第7条の規定による措置命令に従わない者。(委任)
第14条
この条例の施行について必要な事項は市長が定める。