佐世保市狂犬病予防法施行細則
(昭和29年5月20日規則第26号)
最終改正 平成9年3月28日規則第16号
第1条
この細則で「法」とは、狂犬病予防法を、「令」とは、狂犬病予防法施行令を、「規則」とは、狂犬病予防法施行規則をいう。(犬の登録申請書の様式)
第2条
規則第3条の規定による申請書は、第1号様式によらねばならない。(観察注射済票の交付)
第3条
規則第6条第1項及び第13条第1項の規定による申請書は、第2号様式によらなければならない。(死亡・登録事項変更届出書の様式)
第4条
規則第8条第1項の規定による犬の死亡の届出及び規則第9条の規定による登録事項の変更の届出は、第3号の 様式によらなければならない。(犬にかまれたときの届出)
第5条
人又は家畜が犬にかまれたときは、被害者又は犬の所有者は第4号様式又は第5号様式により直ちに保健所長に 届け出なければならない。(検診)
第6条
保健所長が前条の届出を受けたときは、狂犬病予防員をして検診せしめ、第6号様式による検診書を発行する。(けい留等)
第7条
人又は家畜に危害を加える虞のある犬の所有者はけい留又は口綱を施す等危険防止の方法を講じなければならな い。(狂犬病予防技術員)
第8条
業として犬を捕獲しようと者は、第7号様式により市長に願い出て狂犬病予防技術員としての指定を受けなけれ ばならない。(狂犬病予防技術員の守るべき事項)
第9条
狂犬病予防技術員の指定を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
1 捕獲にあたっては、狂犬病予防員の指示に従い行動すること。
2 捕獲に従事中は、証票を左腕に着けること。
3 証票を他人に使用させないこと。
4 指定を解除されたときは、証票を返戻すること。(抑留)
第10条
法第6条第2項及び第18条第2項の規定により捕獲した犬は、市長が指定した抑留所に抑留しなければならな い。
→法第6条第2項及び第18条第2項
法第18条第2項(費用の負担)
第11条
法第23条第2項及び第5号に定める費用は、それぞれ次の通りとする。
1 抑留犬の飼養管理費(消費税含む) 300円/日/頭
2 抑留犬の返還費用 4000円/頭
3 検診に要する費用 710円/頭(評価)
第12条
令第5条の評価は、市長が指定する評価人の合議により決定しなければならない。(狂犬病発生届)
第13条
法第8条第1項の届出書は、第8号様式によらなければならない。