高知県動物の保護及び管理に関する条例


平成7年3月17日
高知県条例第4号

目次
第1章総則(第1条−第6条)
第2章動物の適正な飼養(第7条−第12条)
第3章特定動物の飼養許可、動物取扱業の届出等(第13条−第18条)
第4章緊急時の措置等(第19条−第21条)
第5章犬及び猫の収容等(第22条−第27条)
第6章雑則(第28条−第32条)
第7章罰則(第33条−第34条)
附則

第1章総則

(目的)
第1条 この条例は、動物の保護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護精神の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が共存する社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)動物人が飼養(保管を含む。以下同じ)する動物でほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。
(2)飼い主動物の所有者(所有者以外の者が所有する場合は、その者を含む)をいう。
(3)特定動物ライオン、とら、ひょう、くま、象、わにその他の人の生命、身体又は財産(以下「人の生命等」という)に害を加えるおそれがある動物で規則で定めるものをいう。
(4)実験動物教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用)第12条第2項において「実験等」という)に今日する目的で飼養する動物で規則で定めるものをいう。
(5)飼養施設動物を飼養するための工作物をいう。
(6)動物取扱業飼養施設を設置し、規則で定める動物の売買、保管、訓練その他規則で定める行為を業として行うこと(家畜商法(昭和24年法律第208号)第2項に規定する事業を除く)をいう。
(7)飼い犬飼い主のある犬をいう。
(8)野犬等飼い主のない犬及び第9条の規定に違反して係留されていない飼い犬をいう。

(県の責務)
第3条 県は、この条例の目的を達成するため、動物の保護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。

(市町村の責務)
第4条 市町村は、県が実施する施策に協力するとともに、その地域に応じた動物の保護及び管理に関する施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。

(県民の責務)
第5条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県及び市町村が実施する動物の保護及び管理に関する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、動物の本能、習性、生理等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう保護するとともに、人の生命等に害を加え、及び近隣に迷惑をかけないよう、適正に飼養するよう努めなければならない。
2 飼い主は、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養できなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つける等動物に飼養を受ける機会を与えるよう努め、遺棄してはならない。
3 飼い主は、動物が繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章動物の適正な飼養

(飼い主の遵守事項)
第7条 飼い主は、次に揚げる事項を遵守し、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。
(1)適正にえさ及び水を与えること。
(2)疾病の予防等健康管理を行うこと。
(3)種類、大きさ、習性、飼養数、飼養目的等に応じた飼養施設を設けること。
(4)汚物、汚水等を適正に処理し、飼養施設の内外を清潔に保つこと。
(5)公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。
(6)異常な鳴き声、体臭、羽毛等により他人に迷惑をかけないこと。
(7)離乳前の譲渡を行わないこと。
(8)逸走したときは、自らの責任において捜索し、及び収容すること。

(犬の飼い主の遵守事項)
第8条 犬の飼い主は、前条各号に揚げる事項のほか、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1)飼い犬の種類、大きさ、健康状態に応じて適正な運動をさせること。
(2)飼い犬の本能、習性、生理等を理解し、飼い犬に適したしつけを行うこと。
(3)飼い犬が公共の場所及び他人の土地、建物等にふんをしたときは、直ちに適切な処置をすること。

(飼い犬の係留)
第9条 犬の飼い主は、その飼養する飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを係留しておかなければならない。ただし、次に揚げる場合で当該飼い犬が人の生命等に危害を加えるおそれがないときは、この限りではない。
(1)生後90日以内の飼い犬を飼養する場合
(2)飼い犬をおりに入れ、又は囲い等の障壁の中で飼養する場合
(3)飼い犬を制御できる者が、綱又は鎖でつなぐ等の方法で連れ出す場合
(4)飼い犬をおりに入れる等の方法で連れ出す場合
(5)飼い犬を制御できる者が、人の生命等に害を与えるおそれのない場所及び方法で飼い犬を訓練し、又は競技等に参加させる場合
(6)警察犬、狩猟犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合

(猫の飼い主の遵守事項)
第10条 猫の飼い主は、飼い主としての自覚を持つとともに、他人に迷惑をかけないためのしつけを行うよう努めなければならない。

(特定動物の飼い主の遵守事項)
第11条 特定動物の飼い主は、第7条各号に揚げる事項のほか、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1)飼養施設を、第14条第1項の規則で定める基準に常に適合するよう維持すること。
(2)特定動物の行動に常に注意を払うとともに、収容用の機材を備え、常に使用できるよう整備しておくこと。
(3)地震、火災、台風等の災害時に特定動物を逸走させないための対策を講じておくこと。

(動物取扱業者、実験動物の飼い主の遵守事項)
第12条 動物取扱業を営む者は、第7条各号に揚げる事項のほか、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1)動物の飼養の作業に従事する者(以下「従事者」という)に、当該作業に関する教育を行うこと。
(2)従事者の健康管理に留意すること。
(3)動物が疾病にかかったときは、獣医師の診察を受けさせる等必要な措置を講ずるとともに、動物が死亡したときは、その死体を適切に処置すること。
(4)飼養施設は、動物が逸走できない構造とすること。
2 前項の規定は、実験動物の飼い主について準用する。この場合において、同項3号中「疾病」とあるのは「実験等の目的に係わる疾病以外の疾病」と読み替えるものとする。
3 動物実験を実施する者は、その範囲を必要最小限にとどめるとともに、実験動物にできる限り苦痛を与えないよう適切に処置を講じなければならない。

第3章特定動物の飼養許可、動物取扱業の届出等

(特定動物の飼養許可)
第13条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1)国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内において使用する場合
(2)博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(主として動物を収集し、及び展示するものに限る)又は同法第29条の規定により指定された博物館に相当する。施設(主として動物を収集し、及び展示するものに限る)内において飼養する場合。
(3)獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において、診療のため飼養する場合
2 前項の許可(以下「飼養許可」という)は、同一の敷地内において特定動物を2種類以上飼養。しようとする場合は、当該特定動物につき一の許可を受けることをもって足りるものとする。
3 飼養許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2)飼養の目的
(3)特定動物の種類及び数
(4)飼養施設の所在地及び設置場所
(5)飼養施設の規模及び構造
(6)従事者に関する事項
(7)前各号に揚げるもののほか、規定で定める事項
4 前項の申請書には、飼養施設の設置場所付近の見取図、飼養施設の規模及び構造を示す図面その他知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(飼養許可の要件等)
第14条 知事は、飼養許可を受けようとする者が特定動物を適正に飼養することができ、かつ、規則で定める基準に適合する飼養施設を有すると認めるときではなければ、飼養許可をしてはならない。
2 飼養許可には、有効期限その他必要な条件を付することができる。

(変更許可及び届出)
第15条飼養許可を受けた者は、第13条第3項第3号から第5号までに揚げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、同項第3号に揚げる特定、動物の種類若しくは数を減少しようとするとき又は規則で定める軽微な変更をしようとするときはこの限りでない。
2 前項の許可(以下「変更許可」という)を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した。 申請書を知事に提出しなければならない。
3 第13条第4項の規定は変更許可の申請について、前条の規定は変更許可について準用する。
4 飼養許可を受けた者は、第13条第3項第1号、第2号、第6号若しくは第7号に揚げる事項を変更したとき又は特定動物の飼養を廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消等)
第16条 知事は、飼養許可又は変更許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該飼養許可又は変更許可を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2)第14条第2項(前条第3項において準用する場合を含む)の許可の条件に違反した場合。
(3)次条の規定に違反した場合
(4)第21条の規定による措置命令に従わなかったとき。
2 知事は、前項の規定により許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者について聴聞を行わなければならない。

(特定動物の飼養施設内飼養)
第17条 飼養許可を受けた者は、特定動物を当該飼養許可又は変更許可に係わる飼養施設内で飼養し、当該施設外へ出してはならない。ただし、人の生命等に害を加えるおそれがないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

(動物取扱業の届出等)
第18条 動物取扱業を営もうとする者は、あらかじめその業種、取り扱う動物の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項を変更したとき又は動物取扱業を廃止したときは、その日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 動物取扱業を営む者は、その顧客に対し、動物の適正な飼養に関する情報を提供するように努めなければならない。

第4章緊急時の措置等

(緊急時の措置)
第19条 特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が飼養施設から逸走したときは、直ちにその旨を知事及び警察官に通報するとともに当該特定動物を収容する等人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
2 知事は、前項の規定による通報があった場合で、人の生命等に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、当該特定動物を保護し、又は殺処分することができる。

(事故発生時の措置)
第20条 特定動物又は犬の飼い主は、その飼養する特定動物又は飼い犬が人の生命又は身体に害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、規則で定めるところにより、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その飼養する飼い犬が人をかんだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について当該飼い犬を獣医師に検診させなければならない。

(措置命令)
第21条 知事は、特定動物又は飼い犬が人の生命等に害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、その飼い主に対し、次に揚げる措置を命ずることができる。
(1)飼養施設を設置し、又は改善すること。
(2)係留し、又は飼養施設内で飼養すること。
(3)口輪を着けること。
(4)殺処分すること。
(5)前各号に揚げるもののほか、特定動物又は飼い犬による人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置をとること。

第5章犬及び猫の収容等

(野犬等の収容)
第22条 知事は、その職員に、野犬等を収容させることができる。
2 前項の職員は、収容しようとする野犬等が飼い主又はその他の者の土地、建物、車両又は船舶内に入った場合において、これを収用するためやむを得ないと認められるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く)に立ち入ることができる。ただし、その場。所の所有者又はこれに代わるべき者が当該立入りを拒んだときは、この限りでない。
3 何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。
4 第1項の職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(負傷した犬及び猫の措置)
第23条 知事は、道路、公園その他公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷した犬及び猫を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(公示及び処分)
第24条 知事は、第22条第1項又は前項の規定により犬又は猫を収容したときは、飼い主の判明しているものにあっては当該飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の判明していないものにあっては、その旨を2日間公示するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた飼い主は、通知が到着した後1日以内に当該通知に係る犬又は猫を引き取らなければならない。
3 知事は、飼い主が前項の期間内又は第1項の公示期間満了後1日以内にその犬又は猫を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主がやむを得ない理由により前項の期間内又は第1項の公示期間満了後1日以内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。

(犬及び猫の譲渡)
第25条 知事は、飼い主から引き取った犬又は猫及び第22条第1項又は第23条の規定により収容し、前条第3項に規定する期間が経過した犬又は猫については、譲渡を希望する者で適正に飼養できると認めるものに、規則で定めるところにより、これを譲渡することができる。

(野犬等の駆除)
第26条 知事は、野犬等が人の生命等に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法により収容することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを駆除することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬等を駆除しようとするときは、人の生命等及び他の動物に危害を及ぼさないよう当該区域内及びその近隣の住民に対し、規則で定めるところにより、その旨を周知させなければならない。

(人畜共通伝染病)
第27条 知事は、人畜共通伝染病の調査研究を行うとともに、その防疫措置について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第6章雑則

(標識の掲示)
第28条 特定動物又は犬の飼い主は、規則で定める標識を、飼養施設の所在する場所の出入口その他の外部から見やすい箇所に、掲示しなければならない。

(報告の徴収等)
第29条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、飼養施設の規模及び構造並びに飼養状況を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第22条第4項の規定は、前項の規定により立入調査等を行う場合について準用する。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(動物保護指導員及び動物保護推進員)
第30条 知事は、動物の保護及び管理に関する指導並びに第22条第1項の規定による野犬等の収容及び前条第1項の規定による立入調査等を行わせるためその職員を動物保護指導員に任命する
2 知事は、この条例の施行にあたり協力を求めるため、動物保護推進員をおくことができる。

(手数料等の納付等)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
一使用許可を受けようとする者 1件につき15,000円
二変更許可を受けようとする者 1件につき10,000円
2 第22条第1項又は第23条の規定により収容された犬又は猫の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該犬又は猫の飼養等に要した費用を納付しなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する手数料又は前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章罰則

(罰則)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(1)使用許可又は変更許可を受けないで特定動物を飼養した者
(2)第17条の規定に違反した者
(3)第21条の規定による措置命令(特定動物に係るものに限る)に従わなかった者。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1)第9条の規定に違反した者
(2)第15条第4項又は第20条第1項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
(3)第19条第1項の規定による通報を怠った者
(4)第21条の規定による措置命令(特定動物に係るものを除く)に従わなかった者。
(5)第29条第1項の規定による通報をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは怠避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料に処する。



附則

(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(高知県犬による危害防止条例の廃止)
2 高知県犬による危害防止条例(昭和46年高知県条例第37号。以下「旧条例」という)は廃止する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という)から起算して6月間は、使用許可を受けないで引き続き当該特定動物を飼養することがで。きる。その者が当該期間内に飼養許可の申請をした場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分がなされるまでの間も、同様とする。
4 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者は、施行日から起算して3月間は、第18条第1項の規定による届出をしないで引き続き動物取扱業を営むことができる。
5 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定によりされている表示は、第28条の規定により掲示された標識(飼い犬に係るものに限る)とみなす。。
6 この条例の施行の際現に旧条例第9条第1項の規定により係留されている野犬等は、第22条第1項の規定により収容された野犬とみなす。
7 施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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