鹿児島県ウミガメ保護条例施行規則
(昭和63年5月20日規則第33号)鹿児島県ウミガメ保護条例施行規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島県ウミガメ保護条例(昭和63年鹿児島県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。(禁止の対象とならない国等の行為)
第2条 条例第1項第2号の規則で定める行為は、次のとおりとする。(1)河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設の新築、改築、増築又は修繕(以下「新築等」という。)に関する工事
(2)森林法(昭和26年法律第249号)第41条第2項に規定する保安施設事業に係る施設の新築等に関する工事
(3)海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新築等に関する工事
(4)港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設の新築等に関する工事
(5)漁港法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設の新築等に関する工事
(6)公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立に関する工事(捕獲等の許可申請)
第3条 条例第5条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、ウミガメ捕獲許可申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。2 前項の申請書には、ウミガメを捕獲し、又はウミガメの卵を採取する区域を明らかにした図面を添えなければならない。
(国等の協議)
第4条 条例第7条の規定による協議は、ウミガメ捕獲等協議書(別記第2号様式)を知事に提出して行うものとする。2 前条第2項の規定は、前項の協議について準用する。
(書類の経由)
第5条 第3条第1項及び前条第1項の規定により知事に提出する書類は、行為の場所を所管する市町村の長を経由して提出しなければならない。この場合において、行為の場所が2以上の市町村の区域にまたがるときは、主たる行為の場所を管轄する市町村の長を経由して提出することができる。(身分を示す証明書の様式)
第6条 条例第8条第2項の規定により職員が携帯する証明書は、別記第3号様式 による。2 条例第9条第3項において準用する条例第8条第2項の規定により職員が携帯する証明書は、別記第4号様式による。
附則 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。