北海道動物の愛護及び管理に関する条例
(平成13年10月1日から施行)
北海道条例第3号
目 次
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 動物の適正な取扱い
第1節 動物の適正な飼養(第6条−第10条)
第2節 危険動物の飼養(第11条−第24条)
第3節 特定移入動物の飼養(第25条−第27条)
第4節 措置命令等(第28条・第29条)
第3章 動物の引取り、収容等(第30条−第32条)
第4章 雑則(第33条−第36条)
第5章 罰則(第37条−第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定め、動物の適正な取扱いを推進することにより、道民の動物愛護精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の取扱いにより人 に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに移入動物の野生化を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第27条第4項各号に掲げる動物をいう。
二 危険動物 ヒグマ、ライオン、トラその他の人の生命、身体又は財産を侵害するおそれがある動物で、規則で定めるものをいう。
三 特定移入動物 道外から移入された動物であって、アライグマ、プレーリードッグ、フェレットその他の野生化した場合に北海道の生態系をかく乱するおそれがあると認められるもので、規則で定めるものをいう。
四 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(道の責務)
第3条 道は、動物の愛護及び管理に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、動物の愛護及び管理に関する施策について、市町村と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。
(道民の責務)
第4条 道民は、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、道が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、その動物の本能、習性等を理解して適正に飼養(保管を含む。以下同じ。)することにより、その健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
第2章 動物の適正な取扱い
第1節 動物の適正な飼養
(飼い主の遵守事項)
第6条 飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 種類、発育状況等に応じ、適正にえさ及び水を与えること。
二 本能、習性等に応じた飼養施設等を設け、これを適正に維持管理すること。
三 ふん、毛又は羽毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設及びその周辺、公園及び道路等を汚染しないようにすること。
四 逸走した場合には自ら捜索し、及び災害が発生して避難する場合には動物を伴う等自己の責任による措置を講ずるようにすること。
五 異常な鳴き声、体臭等により人に迷惑を及ぼさないようにすること。
六 原則として、離乳前の動物の譲渡は行わないようにすること。
七 死亡した場合は、その死体を適正に処置すること。
八 逸走した場合における飼い主への返還を容易にするため、氏名及び連絡先を記載した首輪の装着等当該動物の飼い主であることを明らかにするための措置を講ずるように努めること。
九 人及び動物の健康を保持するため、動物と人との間で感染する疾病及び動物相互間で感染する疾病について、その正しい知識を習得し、及び必要に応じてワクチンを接種する等その予防措置に努めること。
2 動物の所有者は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 みだりに繁殖して適正に飼養することが困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置(以下「不妊措置」という。)を講ずるように努めること。
二 継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、終生飼養するように努めること。
(犬の飼養)
第7条 犬の飼い主は、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 逸走を防止し、適正に管理するため、室内、十分な広さのある囲いの中その他の人に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養すること。
二 十分に運動できる囲いの中で飼養する場合を除き、その種類、発育状況、健康状態等に応じ、人に危害を加えるおそれのない場所又は方法で適正な運動をさせること。この場合において、ふん等の汚物を適正に処理し、公園、道路等又は他人の土地等を汚染しないようにすること。
三 飼い主の制御に従うように、必要なしつけ及び訓練をすること。
(猫の飼養)
第8条 猫の飼い主は、その飼養する猫について、疾病の感染及び不慮の事故を防止し、猫の健康及び安全を保持するため、室内での飼養に努めなければならない。
2 猫の所有者は、その飼養する猫を放し飼いにする場合にあっては、猫がみだりに繁殖することを防止するため、不妊措置を講ずるように努めなければならない。
(動物取扱業の届出済票の掲示)
第9条 知事は、法第8条第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした動物取扱業者に対し、届 出済票を交付するものとする。
2 前項の規定により届出済票の交付を受けた動物取扱業者は、これを飼養施設を設置する事業所の入口等で、外部から見やすい場所に掲示しなければならない。
(動物取扱責任者の設置)
第10条 動物取扱業者は、動物に関する正しい知識を持って適正に動物の管理をさせるため、飼養施設を設置する事業所ごとに動物取扱責任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱責任者となって管理する事業所は、この限りでない。
2 動物取扱責任者は、機会あるごとに講習を受講する等、常に動物に関する知識の研さんに励み、その資質の向上に努めなければならない。
第2節 危険動物の飼養
(飼養の許可)
第11条 危険動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、飼養施設の所在地ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合
三 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部科学大臣若しくは教育委員会が博物館に相当するものとして指定した施設内で、その設置目的のために飼養する場合
四 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設内で、獣医師が診療のために飼養する場合
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める場合
(許可の申請)
第12条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。次号において同じ。)
二 危険動物の所有者又は所有者となるべき者の氏名及び住所
三 危険動物の飼養を管理する者の氏名及び住所
四 飼養の目的
五 飼養する危険動物の種類及び数
六 飼養施設の構造及び規模
七 飼養施設の所在地
八 飼養施設の設置場所
九 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、飼養施設の所在地付近の見取図、飼養施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第13条 知事は、第11条の許可の申請があった場合において、その申請が次の各号に該当すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請に係る飼養施設が規則で定める基準に適合していること。
二 申請者が危険動物を適正に飼養することができること。
三 申請者が自ら飼養の作業に従事しない場合には、適正に飼養できる者が作業に従事できること。
(許可の条件)
第14条 知事は、第11条の許可をするに当たっては、危険動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、条件を付することができる。
(許可の有効期間等)
第15条 第11条の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。ただし、興行等飼養が短期間であるものの有効期間は、当該興行等に必要な期間として知事が認めた期間とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下同じ。)の満了後引き続き当該許可に係る危険動物を飼養しようとする者は、規則で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 前2条の規定は、前項の有効期間の更新について準用する。
4 第1項に規定する許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請 について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る第11条の許可は、同条の 許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
5 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第11条の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年とする。
(許可事項の変更の許可)
第16条 第11条の許可を受けた者(以下「許可飼養者」という。)が、第12条第1項第5号、第6号又は第8号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、危険動物の種類若しくは数の減少のみを行おうとするとき又は規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 第13条及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。
(許可事項の変更の届出)
第17条 許可飼養者が、第12条第1項第1号から第4号まで若しくは第9号に掲げる事項又は前条第1項ただし書に係る事項を変更したときは、その変更の日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届 け出なければならない。
(飼養の開始等の届出)
第18条 許可飼養者が危険動物の飼養を開始したときは、その開始の日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。飼養を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
2 危険動物を飼養しようとする者が第11条第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する場合において、 その飼養施設の設置者が危険動物の飼養を開始したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。届出に係る事項を変更し、又は危険動物の飼養を休止し、若しくは廃止したときも、同 様とする。
(危険動物の飼養施設内飼養)
第19条 許可飼養者は、危険動物を許可に係る飼養施設内で飼養しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、人の生命、身体又は財産を侵害するおそれがない場合で、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
一 危険動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示その他規則で定めるものに使用する場合
二 危険動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合した飼養施設等により、搬送する場合
三 前2号に掲げるもののほか、規則で定める場合 2 第14条の規定は、前項ただし書の承認について準用する。
(標識の交付及び掲示)
第20条 知事は、第11条の規定による許可をしたときは、許可飼養者に対し、危険動物を飼養している旨の標識を交付するものとする。 2 前項の規定により標識の交付を受けた許可飼養者は、これを飼養施設の設置場所への入口等で、外部から見やすい場所に掲示しなければならない。
(許可飼養施設の基準適合)
第21条 許可飼養者は、当該許可に係る飼養施設を第13条第1号に規定する規則で定める基準に適合するように維持しなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第22条 危険動物の飼い主は、その飼養する危険動物について、次に掲げる事項を遵守し、危険動物が人の生命、身体又は財産を侵害することのないように飼養しなければならない。
一 本能、習性等に応じて適正に飼養すること。
二 飼養施設を常時点検し、必要な補修を行うとともに、施錠の確認を徹底して逸走を防止すること。
三 逸走した場合における捕獲等の方法及び周辺住民の避難誘導方法並びに人身事故発生時における救急救命方法を確立しておくこと。
四 捕獲等のための非常用器材を備え付け、及びその器材を常に使用可能な状態で整備しておくこと。
五 地震、火災等の非常災害時における逸走防止対策及び避難対策を確立しておくこと。
(緊急時の措置)
第23条 危険動物の飼い主は、その飼養する危険動物が飼養施設から逸走したときは、直ちに、その旨を関係行政機関に通報するとともに、近隣の住民に周知し、当該危険動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の措置)
第24条 危険動物の飼い主は、その飼養する危険動物が人の生命、身体又は財産を侵害したときは、直ちに適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を講ずるとともに、その事故及びその後の措置につ いて、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
第3節 特定移入動物の飼養
(販売時の説明及び記録の保管)
第25条 動物の販売を業として行う者(以下、「動物販売業者」という。)は、特定移入動物を販売する場合において、購入者に対し、終生飼養する意思を確認し、その動物の本能、習性、飼養方法、疾病の予防、生殖を不能にする手術の必要性等の適切な情報を提供しなければならない。
2 動物販売業者は、規則で定めるところにより、特定移入動物の販売等の取扱実績を記録し、及び保管しなければならない。
(飼養の開始等の届出)
第26条 飼い主が特定移入動物の飼養を開始したときは、その開始の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。飼養を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
(飼い主の遵守事項)
第27条 特定移入動物の飼い主は、その飼養する特定移入動物について、本能、習性等を理解して、適切な飼養施設等に収容し、逸走させないように飼養しなければならない。 2 特定移入動物の所有者は、その特定移入動物が逸走し、自然界で繁殖することを防止するため、当該動物の生 殖を不能にする手術をするように努めなければならない。
第4節 措置命令等
(措置命令等)
第28条 知事は、危険動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、変更し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は危険動物の飼養の禁止を命じ、逸走した危険動物の捕獲若しくは殺処分を命じ、飼養施設の使用の禁止を命じ、若しくは期限を定めて、飼養施設の改造、移転若しくは除却その他違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
一 第11条の規定による許可を受けないで危険動物を飼養している者
二 第14条(第15条第3項、第16条第2項又は第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反している者
三 第16条第1項の規定による許可を受けないで第12条第1項第5号、第6号又は第8号に掲げる事項を変更した者
四 第17条、第18条第1項前段又は第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第19条第1項ただし書の規定による承認を受けないで危険動物を許可に係る飼養施設の外に出した者
六 第21条又は第22条の規定に違反している者
七 第23条の規定による通報をしなかった者
八 この項の規定による命令に違反した者
九 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十 不正な手段により、第11条若しくは第16条第1項の規定による許可、第15条第2項の規定による有効期間の更新又は第19条第1項ただし書の規定による承認を受けた者
2 知事は、不適正な飼養によって動物の健康又は安全が損なわれていると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを勧告することができる。
一 飼養施設を設置し、又は改善すること。
二 飼養方法を改善すること。 三 前二号に掲げるもののほか、動物の健康及び安全のために必要な措置
3 知事は、動物の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として規則で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置を とるべきことを勧告することができる。
4 知事は、特定移入動物が逸走するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、飼 養施設の改善その他の動物の逸走を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
5 知事は、前3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入調査等)
第29条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主又は前条第3項に規定する者に対し、動物の取扱いに関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、飼養施設その他動物の取扱いに関係のある場所に立ち入り、動物の取扱いの状況及び飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 動物の引取り、収容等
(犬又は猫の引取り)
第30条 知事は、法第18条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所有者に対し、当該動物を終生飼養することを求めるものとする。
2 知事は、法第18条第1項の規定により子犬又は子猫を引き取る場合においては、当該子犬又は子猫の親犬又 は親猫の不妊措置をするよう、当該所有者に指導及び助言を行うものとする。
(動物を負傷させた者のとるべき措置)
第31条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、過失により犬、猫等の動物を負傷させ、又は死亡させた者は、速やかにこれを救護し、又は収容する等動物愛護精神に基づいた適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(負傷動物等の収容等)
第32条 知事は、法第19条第2項の規定により負傷動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 雑則
(動物愛護監視員)
第33条 知事は、法第13条第1項の規定による検査、第29条第1項の規定による立入調査又は立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護監視員を置くものとする。
2 動物愛護監視員は、職員のうちから、獣医師等動物の適正な取扱いに関し専門的な知識を有する者をもって充てる。
(北海道環境審議会の意見の聴取)
第34条 知事は、第2条第2号の規定に基づき規則で定める危険動物若しくは同条第3号の規定に基づき規則で定める特定移入動物の種類を指定し、又は第13条第1号の規定に基づき規則で定める危険動物の飼養施設若しくは第19条第1項第2号の規定に基づき規則で定める危険動物の搬送のための施設等の基準を設定しようとするときは、北海道環境審議会の意見を聴かなければならない。当該種類又は基準を変更しようとするときも、同様とする。
(手数料)
第35条 第11条若しくは第16条第1項の規定による許可を受けようとする者、第15条第2項の規定による有効期間の更新を受けようとする者又は法第18条第1項の規定による引取りを求める者は、手数料を、当該許可若しくは有効期間の更新を申請する際又は当該引取りを求める際に、北海道収入証紙で納めなければならない。
2 手数料の額は、別表のとおりとする。
(規則への委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第11条の規定による許可を受けないで危険動物を飼養している者
二 第16条第1項の規定による許可を受けないで第12条第1項第5号、第6号又は第8号に掲げる事項を変更した者
三 第19条第1項ただし書の規定による承認を受けないで危険動物を許可に係る飼養施設の外に出した者
四 第28条第1項の規定による命令に違反した者
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第14条(第15条第3項、第16条第2項又は第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者
二 第17条、第18条第1項前段又は第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第28条第5項の規定による命令に違反した者 四 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
一 第23条の規定による通報をしなかった者
二 第25条第2項の規定による記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は保管をしなかった者
第40条 第26条前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、拘留又は科料に処する。
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第37条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
附 則 (施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。 (北海道危険動物飼養規制条例の廃止)
2 北海道危険動物飼養規制条例(昭和55年北海道条例第2号)は、廃止する。 (経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の北海道危険動物飼養規制条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により許可を受けている者は、第11条の規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年とする。
4 前項に規定するもののほか、旧条例の規定により知事がした処分その他の行為、旧条例の規定により知事に対してなされている許可若しくは承認の申請又は旧条例の規定により知事に対してなされた届出は、この条例の相当規定に基づいて知事がした処分その他の行為、知事に対してなされている許可若しくは承認の申請又は知 事に対してなされた届出とみなす。
5 この条例の施行の際現に特定移入動物を飼養している者は、施行日から60日以内に、規則で定めるところによ り、その旨を知事に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした者は、第26条の規定による届出をした者とみなす。
7 附則第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、拘留又は科料に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の科料刑を科する。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。別表(第35条関係)
手数料を徴収する事務 金 額 一 第11条の規定に基づく危険動物の飼養の許可の申請に対する審査
イ 申請に係る危険動物の数が10未満で、かつ、その種類が1種類である場合 45,000円
ロ 申請に係る危険動物の数が10未満で、かつ、その種類が2種類以上である場合又は申請に係る危険動物の数が10以上50未満である場合 80,000円
ハ 申請に係る危険動物の数が50以上である場合
130,000円二 第15条第2項の規定に基づく危 険動物の飼養の許可の更新の申請 に対する審査 20,000円
三 第16条第1項の規定に基づく危 険動物の飼養の許可に係る事項の 変更の許可の申請に対する審査 20,000円
四 法第18条第1項の規定に基づく 犬又は猫の引取り 1頭又は1匹につき 2,000円