広島県野生生物の種の保護に関する条例


(平成六年三月二十九日条例第一号)

広島県野生生物の種の保護に関する条例をここに公布する。

広島県野生生物の種の保護に関する条例

第一章 総則

(目的)
第一条 この条例は、本県に生息し、又は生育する野生生物が、我我の生存の基盤である生態系の基本的構成要素の一部であり、また本県の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在であることにかんがみ、県、市町村、県民等が一体となって、緊急に保護を要する野生生物の種の保護を図り、その絶滅を防止し、又は保存することにより、これを県民共通の資産として次代に継承することを目的とする。

(財産権の尊重等)
第二条 緊急に保護を要する野生生物の種の保護に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及ぴ福祉の維持向上に配慮するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(県の責務)
第三条 県は、野生生物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握するとともに、緊急に保護を要する野生生物の種の保護のための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 県は、広報活動等を通↓て、緊急に保護を要する野生生物の種の保護の必要性について、県民等の理解を深めるよう適切な措置を講じるとともに、市町村が行う施策の総合調整に当たるものとする。

(市町村の責務)
第四条 市町村は一県が実施する施策に協力するとともに、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、緊急に保護を要する野生生物の種を保護するための施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。

(県民等の責務)
第五条 県民等は、前二条の県及ぴ市町村が行う施策に協力する等、緊急に保護を要する野生生物の種の保護に寄与するよう努めなければならない。

(定義)
第六条 この条例において「緊急に保護を要する」とは、野生生物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があるため、緊急に保護を要することをいう。

2 この条例において「指定野生生物種」とは、その個体が県内に生息又は生育する緊急に保護を要する野生生物の種であって、知事が指定するものをいう。

3 この条例において「県民等」とは、県民、旅行者及ぴ滞在者をいう。

(野生生物保護基本方針)
第七条 知事は、広島県自然環境保全条例(昭和四十七年広島県条例第六十三号)に基づく広島県自然環境保全審議会(以下「自然環境保全審議会」という。)の意見を聴いて野生生物の種の保護のための最も基本となる方針(以下この条において「野生生物保護基本方針 」という。)を作成するものとする。

2 野生生物保護基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

3 知事は、野生生物保護基本方針を定めたときは、これを告示するものとする。

4 第一項及び前項の規定は、野生生物保護基本方針の変更について準用する。

5 この条例の規定に基づく処分その他緊急に保護を要する野生生物の種の保護のための施策及び事業の内容は、野生生物保護基本方針と調和するものでなければならない。

(指定野生生物種の指定)
第八条 知事は、第六条第二項の指定をしようとするときは、あらかじめ、自然環境保全審議会の意見を聴くとともに、その旨を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、当該公告の日から起算して十四日を経過する日までの間に、知事に意見書を提出することができる。

3 知事は、指定野生生物種を指定するときは、その旨を告示しなければならない。

4 指定野生生物種の指定は、前項の規定による告示によってその効力生ずる。

5 知事は、指定野生生物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定野生生物種としての指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

6 第一項、第三項及ぴ第四項の規定は、指定野生生物種の指定の解除について準用する。

(特定野生生物種の指定)
第九条 知事は、指定野生生物種で、特にその種の保護が必要と認める種を特定野生生物種として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、区域を限ってその区域に生息又は生育している種を指定することができる。

3 前条第一項から第四項までの規定は、第一.項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第一項中「第六条第二項」とあるのは「特定野生生物種」と、同条第二項中「前項の規定による公告」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定 による公告」と、同条第四項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

4 前条第一項及ぴ第三項から第五項までの規定は、特定野生生物種の指定の解除について準用する。この場合において、同条第一項中「第六条第二項の指定」とあるのは「特定野生生物種の指定の解除」と、同条第四項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条 第四項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

第二章 個体の取扱いに関する規制

第一節 個体の所有者の責務等

(個体の所有者等の責務).
第十条 指定野生生物種の個体の所有者又は占有者は、指定野生生物種を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。

(助言又は指導)
第十一条 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、指定野生生物種の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

第二節 指定野生生物種の個体の捕獲等の届出

(捕獲等の届出)
第十二条 指定野生生物種で特定野生生物種以外のものの生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において、届出に係る捕獲等が指定野生生物種の保護に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出をした者に対し、届出に係る捕獲等をすることを禁止し、若しくは制限し 、又は必要な措置をとるべきことを命じることができる。

3 前項の規定による命令は、届出があった目から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して六十日を超えない範囲で知事が定める期間)を経過した後又は第五 項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。

4 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

5 届出をした者は、届出をした目から起算して三十目(第三項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る捕獲等に着手してはならない。ただし、知事が指定野生生物種の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者 に通知したときは、この限りでない。

6 次に掲げる場合の捕獲等については、第一項の規定は、適用しない。

第三節 特定野生生物種の個体の捕獲等の禁止

(捕獲等の禁止)
第十三条 特定野生生物種の生きている個体は、捕獲等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(捕獲等の許可)
第十四条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で特定野生生物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

4 知事は、特定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の許可に条件を付けることができる。

5 知事は、第一項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従 事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7 第一項の許可を受けた者は、その老若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を忘失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、親則で定めるところにより、知事に申請をして、その許 可証文は従事者証の再交付を受付ることができる。

8 第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第五項の許可証文は第六項の従事者証を携帯しなければならない。

9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(捕獲等許可者に対する措置命令等)
第十五条 知事は、前条第一項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、特定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるぺきことを命じることができる。

2 知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において特定野生生物種の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(報告徴収及ぴ立入検査笠)、
第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第十四条第一項の許可を受けている者に対し、特定野生生物種の個体の取扱いの状況その他必要な事項につい,て報告を求め、又はその職員に、特定野生生物種の捕獲等に係る場所若しくは施設に立ち入り、 特定野生生物種の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三章 生息地等の保護に関する規制

第一節 土地の所有者の責務等

(土地の所有者等の責務)
第十七条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、指定野生生物種の保護に留意しなければならない。

(妄言又は指導)
第十八条 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。

第二節 野生生物保護区

(野生生物保護区の指定)
第十九条 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及ぴ生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案して、その指定野生生物種を保護するために重要と認めるものを、野生生物保護区として指定することができる。

2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定野生生物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、自然環境保全審議会及ぴ関係市町村の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る指定野生生物種及ぴ指定の区域の保護に関する指針の案(次項及ぴ第六項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及ぴ利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

6 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定野生生物種及ぴ指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。

8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 知事は、野生生物保護区に係る指定野生生物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

10 第三項、第七項及ぴ第八項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定野生生物種及ぴ指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及ぴ解除に係る指定の区域」と、 第八項中「前項の規定による告示」とあるのは「第十項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

11 野生生物保護区の区域内(第二十一条第四項第五号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内。)において同項各号に掲げる行為をする者は、第二項の指針に留意しつつ、指定野生生物種の保護に支障を及ぼさない方法 でその行為をしなければならない。

(保護区内の行為の届出)
第二十条 野生生物保護区の区域で次条第一項の管理地区の区域に属さない部分の区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が前条第二項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命じることができる。

3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して三十日(三十日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して六十日を超えない範囲内で知事が定める期間)を経過した後又は第五項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。

4 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

5 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後てなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、知事が指定野生生物種の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。

6 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。

7 前項第一号に掲げる行為であって第一項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して十四日を経過する日までの間に、知事にその旨を報告しなければならない。

(管理地区)

第二十一条 知事は、野生生物保護区の区域内で指定野生生物種の保護のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。

2 知事は、管理地区に係る指定野生生物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

3 第十九条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による指定について、同条第三項、第七項及ぴ第八項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定野生生物種及ぴ指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については「その旨及ぴ解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による告示」とあるのは「第二十一条第三項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

4 管理地区の区域内(第五号に掲げる行為については、同母に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内。次条第一項及ぴ第二十三条第一項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第七号から第十一号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

5 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

6 知事は、前項の申請に係る行為が第三項において準用する第十九条第二項の指針に適合しないものであるときには、第四項の許可をしないことができる。

7 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四項の許可に条件を付することができる。

8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して三月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

9 次に掲げる行為については、第四項の規定は、適用しない。

10 前項第一号に掲げる行為であって第四項各号化掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して十四日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。

(中止命令等)
第二十二条 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、野生生物保護区の区域内において前条第四項各号に掲げる行為(第二号から第十一号までに掲げる行為については、管理地区の区域内において行うものに限る。)をしている者に対 し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

2 知事は、第二十条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者、同条第二項の規定による命令に違反した者、前条第四項の規定に違反した者又は同条第七項の規定により付された条件に違反した者がその違反行為によって指定野生生物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、その行為の中止を命じ一又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他指定野生生物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(報告徴収及ぴ立入検査等)
第二十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、野生生物保護区の区域内において第二十一条第四項各号に掲げる行為(第二号から第十一号までに掲げる行為については、管理地区の区域内において行うものに限る。)をした者に対し、その行為の実施状 況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、野生生物保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定野生生物種の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及ぴ第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実地調査)
第二十四条 知事は、指定野生生物種の指定、指定野生生物保護区の指定又は保護管理事業の執行に関し、実地調査の必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる物(以下「障害物」という。)を除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は障害物の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 土地の所有者若しくは占有者又は障害物の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(損失の補償)
第二十五条 県は、第二十条第二項の規定による命令をされたため、第二十一条第四項の許可を受けることができないため又は同条第七項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、前条第一項の規定による障害物の除去によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

第四章 保護管理事業

(保護管理事業計画)
第二十六条 知事は、保護管理事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全審議会の意見を聴いて保護管理事業計画を定めるものとする。

2 前項の保護管理事業計画は、保護管理事業の対象とすべき指定野生生物種ごとに、保護管理事業が行われるぺき区域及ぴ保護管理事業の内容その他保護管理事業が適正かっ効果的に実施される。ために必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、第一項の保護管理事業計画を定めたときは、その概要を告示し、かつ、その保護管理事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第一項及ぴ前項の規定は、第一項の保護管理事業計画の変更について準用する。

(認定保護管理事業等)
第二十七条 県は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、保護管理事業を行うものとする。

2 国又は市町村は、その行う保護管理事業であってその事業計画が、前条第一項の保護管理事業計画に適合するものについて、知事のその旨の確認を受けることができる。

3 国、県及ぴ市町村以外の者は、その行う保護管理事業について、その者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護管理事業の事業計画が前条第一項の保護管理事業計画に適合している旨の知事の認定を受けることができる。

第二十八条 認定保護管理事業等(県の保護管理事業、前条第二項の確認を受けた保護管理事業及ぴ同条第三項の認定を受けた保護管理事業をいう。以下この条において同じ。)は、第二十六条第一項の保護管理事業計画に即して行わなければならない。

2 認定保護管理事業等として実施する行為については、第十二条第一項、第十三条、第二十条第一項及ぴ第七項、第二十一条第四項及ぴ第十項並びに第三十四条第二項及ぴ第三項の規定は、適用しない。

3 野生生物保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護管理事業等として実施される給餌設備その他の保護管理事業のために必要な施設の設置に協力するよう努めなければならない。

4 知事は、前条第三項の認定を受けて保護管理事業を行う者に対し、その保護管理事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第二十九条 第二十七条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護管理事業を行う者は、その保護管理事業を廃止したとき、又はその保護管理事業を第二十六条第一項の保護管理事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第二十七条第二項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。

3 知事は、第二十七条第三項の認定を受けた保護管理事業が第二十六条第一項の保護管理事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護管理事業を行う者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき、若しくは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとにときは、その認定を取り消すことができる。

第五章 雑則

(調査)
第三十条 知事は、野生生物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この条例に基づく規則の改廃、この条例に基づく指定又はその解除その他この条例の適正な運用に活用するものと する。

(野生生物保護取締りに従事する職員)
第三十一条 知事は、指定野生生物種を保護するため、その指定する職員に第十一条、第十六条第一項、第十八条、第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。

2 前項の権限を行使する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(野生生物保護推進員)
第三十二条 知事は、緊急に保護を要する野生生物の種の保護に熱意と識見を有する者のうちから、野生生物保護推進員を委嘱することができる。

2 野生生物保護推進員は、次に掲げる活動を行う。

3 野生生物保護推進員は、名誉職とし、その任期は三年とする。

4 野生生物保護推進員が指定野生生物種の個体に関する調査で規則で定めるもののため にする捕獲等については、第十二条第一項及ぴ第十三条の規定は、適用しない。

5 知事は、野生生物保護推進員が、その職務の遂行に支障があるとき、その職務を怠ったとき、又はこの条例の規定に違反し、その他野生生物保護推進員たるにふさわしくない非行があったときは、これを解嘱することができる。

(市町村に対する援助)
第三十三条 県は、市町村が行う緊急に保護を要する野生生物の種の保護に係る施策に関し、必要な指導、助言その他の援助に努めなければならない。

(国等に関する特例)
第三十四条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十八条、第二十条第一項及ぴ第七項、第二十一条第四項及ぴ第十項、第二十二条第一項並びに第二十三条第一項及ぴ第二項の規定は、適用しない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第十三条第二号及ぴ第三号に掲げる場合以外の場合に特定野生生物種の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、又は第二十一条第四項の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなければならない。

3 国の機関又は地方公共団体は、第十二条第六項に掲げる場合以外の場合に指定野生生物種の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第二十条第一項若しくは第二十一条第十項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするとき又は第二十一条第八項の規定により届出をして引き続き同条第四項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(農林漁業に対する配慮)
第三十五条 県は、野生生物保護区に関する規定の運用に当たっては、当該保護区に係る住民の農林漁業生産活動の向上に配慮しな ければならない。

(規則への委任)
第三十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第六章 罰則
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十八条 第十四条第四項又は第二十一条第七項の規定により付された条件に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則
までの規定は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成六年十二月規則第八十九号で、同七年一月二十目から施行)


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