伊勢崎市飼い犬のふん害等の防止に関する条例施行規則
(昭和63年10月25日 規則第36号)
(趣旨)
第一条 この規則は、伊勢崎市飼い犬のふん害等の防止に関する条例(昭和六十三年伊勢崎市条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。(指導)
第二条 条例第六条の規定による指導は、伊勢崎市衛生指導員設偉規則(昭和四十七年伊勢崎市規則第六十八号)第一条に規定する伊勢崎市衛生指導員(以下。「指導員」という。)が行うものとする。2 指導員は、前項の規定による指導をしたときは、飼い犬ふん害等指導報告書(別記様式第一号)により市長に報告するものとする。
(勧告)
第三条 条例第六条の規定による勧告は、飼い犬ふん害等勧告書(別記様式第二号)により行うものとする。(補則)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附則抄
(施行期日)
1 この規則は、照和六十四年一月一日から施行する。