群馬県動物の愛護及び管理に関する条例


(昭和六十三年十月十四日 条例第三十号)
[沿革] 平成四年三月二六日条例第十一号
七年十二月二十日第四十四号
八年三月二十七日第二号改正

 群馬県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

   群馬県動物の愛護及び管理に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 動物 人が所有し、又は占有する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。

二 飼い主 動物を所有し、又は占有している者をいう。

三 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

四 野犬 飼い犬以外の犬(鳥獣保護及狩猟二関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条の四第二項に規定する狩猟鳥獣であるイヌを除く。)をいう。

五 係留 飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体又は財産に対して侵害を加えないように、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定したものに鎖等で確実につなぐことをいう。

六 特定動物 ライオン、とら、ひよう、くま、象、わにその他の規則で定める動物をいう。

七 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。

八 動物取扱業 飼養施設を設置し、動物の売買、貸出し、訓練その他規則で定める行為を行う事業(家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第二条に規定する事業を除く。)をいう。

(県等の責務)
第三条 県は動物の適正な飼養又は保管に関する知識の普及、啓発その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。

2 市町村は、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

3 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県の実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(飼い主に対する指導及び助言)
第四条 知事は、動物の健康及び安全を保持し、又動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害を防止するため必要があると認めるときは、飼い主に対して必要な指導又は、助言をするものとする。

(動物保護管理推進旬間)
第五条 広く県民の間に動物の適正な飼養又は保管についての関心と理解を深めるため、動物保護管理推進旬間を設ける。

2 動物保護管理推進旬間は、毎年六月一日から同月十日までとする。

3 知事は、動物保護管理推進旬間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めなければならない。

(人畜共通伝染病)
第六条 知事は、人畜共通伝染病の調査研究を行うともに、その防疫措置について必要な 対策を講ずるよう努めるものとする。

(動物愛護相談員)
第七条 知事は、動物の適正な飼養又は保管の指導等に当たらせるため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより動物愛護相談員を置くことができる。

(飼い主の遵守事項等)
第八条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解し、飼い主としての責任を十分自覚し、並びに他人に迷惑を掛け、及び危害を加えなしようその飼養し、又は保管する動物について、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。

 一 適正にえさ及び水を与えること。

 二 疾病の予防等健康管理を行うこと。

 三 動物の種類、習性等に応じた適正な飼養施設を設けること。

 四 汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。

 五 羽毛の飛散、異常な鳴き声等により人に迷惑を掛けないこと。

 六 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。

2 飼い主は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。

(飼い犬の係留義務等)
第九条 飼い主は、飼い犬を常時係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 一 警察犬、狩猟犬、牧畜犬及び盲導犬をその目的のために使用する場合

 二 人の生命、身体又は財産に対して侵害を加えるおそれのない場所又は方法で訓練する 場合

 三 飼い犬を制御できる者が、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

 四 その他規則で定める場合

2 飼い主は、道路、公園、広場その他公共の場所及び他人の土地、建物等を飼い犬の汚 物で汚さないように努めなけれぱならない。

(特定動物の飼養又は保管の許可)
第十条 特定動物を飼養しようとする者及び保管しようとする者(飼養しようとする者以外の者が保管しようとする場合は、その者)は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、搬送のために県内を通過する場合(県内に二十四時間を超えて滞留する 場合を除く。)は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 二 飼養又は保管の目的
 三 特定動物の種類(規則で定める区分による。以下同じ。)
 四 特定動物の種類ごとの数
 五 飼養施設の所在地、規模及び構造
 六 飼養又は保管の作業に従事する者の氏名及び住所
 七 その他規則で定める事項

3 前項の申請書には、飼養施設の所在地付近の見取図並びに飼養施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

4 知事は、第一項の許可に、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために、必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。

(変更の許可及び届出)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(同項第四号の場合にあつては、数の増加(繁殖による増加を除く。)をしようとするときに限る。) は、あらかじめ規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 特定動物飼養者(飼養している音以外の者が保管している場合は、その者、第十三条第一項、第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)は、特定動物の数が繁殖により増加したとき(卵生の特定動物にあっては、ふ化したときとする。)は、その日から起算して三十日以内にその旨を知事に届け出なければたらない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の許可について準用する。

4 特定動物飼養者は、前条第二項第一号、第二号又は第七号に掲ける事項を変更したときは、その日から起算して十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

5 特定動物飼養者は、特定動物の飼養又は保管をやめたときは、その日から起算して十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る許可は、その効力を失う。

(許可の基準)
第十二条 知事は、第十条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が次に掲げる 基準に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

 一 特定動物を適正に飼養し、又は保管するための飼養施設で規則で定める基準に、適合するものを有すること。
 二 自ら特定動物を飼養し、又は保管する作業に従事したい場合は、次項各号に掲げる者に該当しない者を飼養又は保管の作業に従事させること。

2 知事は、第十条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。

 一 禁治産者
 ニ 二十歳に満たない者
 三 第十四条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者
 四 法人でその役員のうちに前号に該当する者があるもの
 五 麻薬中毒者、心神耗弱者その他特定動物を適正に飼養し、又は保管することができないと明らかに認められる者

(特定動物の施設内飼養等)
第十三条 特定動物飼養者は、特定動物を第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る飼養施設の中で飼養又は保管をし、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない方法で取り 扱うときは、この限りでない。

 一 特定動物を制御できる者の管理の下で、興行、展示その他規則で定めるものに使用する場合
 二 特定動物を制御できる者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により搬送する場合

2 特定動物飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれぱならない。

 一 第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る飼養施設を前条第一項第一号の規則で定める基準に常に適合するように維持すること。
 二 特定動物が脱出しないように、第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る飼養施設を適正に管理すること。

(許可の取消し)
第十四条 知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

 一 偽りその他不正の手段により第十条第一項又は第十一条第一項の許可を受けた場合
 二 第十条第四項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
 三 第十二条第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなり、又は同条第二項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる者に該当することとなつた場合
 四 前条の規定に違反した場合
 五 正当な理由なしに、許可後一年を経過しても特定動物の飼養若しくは保管を開始しない場合又は一年以上特定動物の飼養若しくは保管を休止している場合
  一部改正〔平成七年条例四十四号〕

(承継)
第十五条 特定動物飼養者に相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該特定動物飼養者の地位を承継すべき相続人一人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人 は、当該特定動物飼養者の地位を承継する。

2 前項の規定により特定動物飼養者の地位を承継した者は、承継の日から起算して三十日以内に第十条第一項の許可の申請をしなければ、その期問経過後は、当該特定動物飼養者に係る許可は、その効力を失う、許可の申請に対して不許可の処分があつた場合において、その日以後についても同様とする。

(標識の掲示)
第十六条 犬の飼い主及び特定動物飼養者は、規則で定めるところにより、飼い犬を飼養し、又は特定動物を飼養し、若しくは保管している旨の標識を飼養施設の所在する住居の出入口等の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(動物取扱業の届出)
第十七条 動物取扱業を営もうとする者は、あらかじめ取り扱う動物の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の届出を打つた者(以下「動物取扱業者」という。)は、当該届出の内容を変更し、又は動物取扱業を廃止したときは、その日から起算して十日以内にその旨を知事に届け出なけれぱならない。

(動物の種類等の届出)
第十八条 特定動物飼養者及び動物取扱業者は、毎年三月三十一日現在飼養又は保管をしている動物(特定動物飼養者にあつては、特定動物に限る。)の種類及び数について、翌月三十呈でに知事に届け出なければならない。

(飼い犬等の収容)
第十九条 知事は、その職員及び動物愛護相談員に係留されていない飼い犬(第九条第一項ただし書の規定より係留しないでおくことができる犬を除く。)又は野犬を収容させることができる。

2 前項の規定により飼い犬又は野犬を収容する職員及び動物愛護相談員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(収容犬の処分)
第二十条 知事は、前条第一項の規定により飼い犬を収容したときは、飼い主が判明しているものについては当該飼い主にこれを引き取るべき旨通知し、飼い主が判明していないものについてはその旨を二日間飼い犬を収容した場所を管轄する保健所に掲示しなければ ならない。

2 前項の通知を受け取った日又は同項の掲示期間満了の日の翌日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日又は十二月二十九日から翌年一月三日までの日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日又は十二月二十九から翌年一月三日までの日以外の日とする。以下「通知受領日等の翌日」という。)までに飼い主が飼い犬を引き取らないときは、知事は、これを処分するものとする。ただし、やむを得ない事由により通知受領日等の翌日までに引取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分しないものとする。

(野犬等の掃討)
第二十一条 知事は、飼い犬又は野犬が人の生命、身体又は財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合において、第十九条第一項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて規則で定める薬品を使用して調製したえさ(以下「毒え さ」という。)によりこれを掃討することができる。この場合において、知事は、人又は動物に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、規則で定めるところにより掃討をする冒及びその時間等を周知しなければならない。

2 知事は、その職員に毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、掃討の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。

(緊急時の措置)
第二十二条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が逸走したときは、直ちに警察署長にその旨を通報し、及び遅滞なく知事にその旨を報告するとともに、当該特定動物の収容その他人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置 を採らなければならない。

(事故発生時の措置)
第二十三条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、遅滞なく規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

2 飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、速やかに知事に届け出てその指示を受けるとともに、その犬を獣医師に検診させなければならない。

(措置命令)
第二十四条 知事は、動物が人の生命、身体又は財産を侵害したとき又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主(第四号の措置にあつては、所有者とする。)に対して期限を定めて次に掲げる措置を命ずることができる。

 一 飼養施設を設置し、又は改善すること。
 二 動物を飼養施設の中で飼養し、又は保管すること。
 三 動物に口輪を付けること。
 四 動物を殺処分すること。
 五 その他動物による人の生命、身体又は財産の侵害を防止するために必要な措置を採ること。

(立入調査等)
第二十五条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき若しくは侵害するおそれがあると認めるとき又は第九条第一項の係留の状況、第十三条第二項の規定による遵守状況若しくは前条の規定による命令の履行状況を調査するときは、必要な限度にお いて、飼い主に必要な報告を求め、又はその職員に飼養施設その他動物の飼養若しくは保管に関係ある場所に立ち入り、調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第十九条第二項の規定は、前項の立入調査について準用する。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては ならない。

(手数料)
第二十六条 第十条第一項及び第十一条第一項の許可を受けようとする者、第十九条第一項の規定により収容された犬の返還を求める者並びに動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、 別表に掲げる区分により手数料を納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

3 納付した手数料は、これを返還しない。

(委任)
第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可を受けた者
   一部改正〔平成四年条例十一号〕

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

一 第十一条第一項の変更許可を受けないで第十条第二項第三号から第六号までに掲げる事項(同項第四号の事項にあつては、数の増加(繁殖による増加を除く。)の場合に限る。)のいずれかを変更した者
二 偽りその他不正の手段により第十一条第一項の変更許可を受けた者
三 第十三条第一項の規定に違反して特定動物を同項の飼養施設の外へ出した者
四 第二十二条の規定に違反して同条の通報及び報告をしなかつた者
五 第二十四条の規定による命令に違反した者
   一部改正〔平成四年条例十一号〕

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 第九条第一項の規定に違反して飼い犬を係留しなかつた者(所有者以外の者が占有している場合は、その者とする。)
二 第十一条第二項の規定に違反して同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十三条第二項の規定に違反した者
四 第二十三条第一項の規定に違反して同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
   一部改正〔平成四年条例十一号〕

(両罰規定)
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(群馬県犬取締条例の廃止)
2群馬県犬取締条例(昭和三十四年群馬県条例第十五号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者で次の各号のいずれかに該当するものは、その者を特定動物飼養者とみなして、第十一条(第六項を除く。)、第十三条、第十四条(第一号を除く。)、第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十一条第一項中「同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(同項第四号の場合にあつては、数の増加(繁殖による増加を除く。)をしようとするときに限る。)」とあるのは「同条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするとき」と、同条第四項中「前条第二項第一号、第二号又は第七号」とあるのは「前条第二項各号(同項第五号を除く。)」と、第十三条中「第十条第一項又は第十一条第一項の許可に係る飼養施設」とあるのは「飼養施設」と、第十四条中「許可を取り消す」とあるのは「特定動物の飼養又は保管の廃止を命ずる」と、同項第五号中「許可後一年を経過しても特定動物の飼養若しくは保管を開始しない場合又は一年以上」とあるのは「一年以上」と、同条第二項中「許可の取り消しをし」とあるのは「特定動物の飼養又は保管の廃止を命じ」と、「取消し」とあるのは「廃止」とする。

一 国
二 地方公共団体
三 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条第一項の規定により博物館に相当する施設として教育委員会の指定を受けた施設において特定動物を飼養し、又は保管する者で知事が指定したもの
四 学術的研究のため特定動物を飼養し、又は保管している民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で知事が指定したもの
五 前各号に準ずる者として知事が指定した者
  一部改正〔平成七年条例四十四号〕

4 この条例の施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者(前項の規定により特定動物飼養者とみなされた者を除く。以下「特定動物保管者」という。)は、この条例の施行の日から起算して六月間は、第十条第一項の規定にかかわらず同項の許可を受けな くても当該特定動物を飼養し、又は保管することができる。特定動物保管者が、その期間内に第十条第一項の許可の申請した場合にお いて、その期間が経過したときは、その申請に対して許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

5 この条例の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に第十七条第一項に規定する取り扱う動物の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、第十七条第一項の規定 によりされた届出とみなす。

6 この条例の施行の際現に附則第二項による廃止前の群馬県犬取締条例(以下「旧犬取締条例」という。)第七条の規定により、抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみ なす。

7 旧犬取締条例によつてした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なの従前の例による。

附則(平成四年三月二十六日条例第十一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年十二月二十日条例第四十四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

   附則(平成八年三月二十七日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する・

(手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に承認の申請等をしている者の当該申請等に係る手数料の額については、なお従前の例による。


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