伊勢崎市飼い犬のふん害等の防止に関する条例
(昭和63年9月30日 条例第37号)
(目的)
第一条 この条例は、飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処理に関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。一 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
二 ふん害等 ふん及び尿により道路、河川、公風、学校その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことによって市民の良好な生活環境を損なうことをいう。
三 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(飼い犬のふん害等の防止に関する啓発)
第三条 飼い犬のふん害等の防止に関する啓発に努めるものとする。(市民の協力)
第四条 市民は、飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚に努めるとともにハ市民の 良好な生活環境が損なわれないよう相互に協力するものとする。(飼い主の遵守事項)
第五条 飼い主は、飼い犬を公共の場所等で運動させる場合水は、次に掲げる事項を遵守 しなければならない。一 飼い犬のふん及び尿を処理するための用具を携行すること。
二 飼い犬のふん及び尿により公共の場所等を汚したときは、直ちに適正な処理をすること。
(指導及び勧告)
第六条 市長は、飼い主が前条各号の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。附 則,
この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。