谷汲村ギフチョウ保護規則
(昭和六十一年十二月五日規則第三号)
(目的)
第一条 この規則は、谷汲村ギフチヨウ保護条例(昭和六十一年十月谷汲村条例第十七号)(以下「条例」という。)に基き、本村の自然保護及び観光事業発展のため、ギブチョウを保護し、増殖を図るため必要な事項を定めることを目的とする。(捕獲許可の条件)
第二条 次の各号に掲げる場合は別紙申請書(第一号様式)を提出し許可を受けることができる。一 国、県及び地方公共団体より学術、文化等の研究のため必要とするとき
二 小、中、高、大学校及び研究機関等がその目的達成のため調査を必要とするとき
三 その他特に村長が必要と認めた場合
(「保護員」の設置)
第三条 ギフチョウ保護のため次の保護員を置く。一 村内の学識、経験を有する者 五名以内
なお保護員は村長が委嘱する。
(「保護員」の任期)
第四条 保護員の任期は次のとおりとする。一 任期は三年とする。ただし再任をさまたげない、なお補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
(「保護員」の任務)
第五条 保護員は常に区域内のギフチョウを保護するため、生息状況の把握と保護対策に努めるとともに、無断採取者を発見した場合は、趣旨を説明し、指導に当り、罰則にもとづく過料の徴収事務も行う。(罰則)
第六条 無断採取した者は次により過料に処せられる。一 ギフチョウの採取 五羽未満 二、〇〇〇円以内
二 〃 五羽以上十羽未満 五、〇〇〇円以内
三 〃 十羽以上及び卵、幼虫、さなぎ、カンアオイ等の採取一〇、〇〇〇円以○なお捕獲物品は全部押収するものとする。
○過料の徴収は違反キップの交付によって行う。
(違反キップの様式)
第七条 違反キップの様式は第二号様式とする。(許可証の交付)
第八条 村長の許可を得た者に次の許可証(第三号様式)を交付する。附 則
この規則は昭和六十一年十二月一日から施行する。